これについては、軍事に関する条文などへの部分的な改正は必要であったとしても、現行の日本国憲法のように全面的な改正を、ましてや大日本帝国憲法の完全否定までは考えていなかったと、ポツダム宣言の起草者であった駐日大使の経験者のグルーらが後に述懐しています。
さらには我が国側も、終戦直後に成立した東久邇宮内閣や、そのあとを受け継いだ幣原(しではら)内閣も、戦前までの政治体制を改めるとともに選挙法などの個別法さえ改正すれば、連合国側が求める我が国の民主化は達成できると判断しており、基本法である大日本帝国憲法の改正は必要ないと考えていました。
しかし、GHQはその政策の大きな柱として、ポツダム宣言に違反し、さらに国際法であるハーグ陸戦条規にも反する「新憲法の制定」を当初から決定していました。しかも、宣言違反をカムフラージュするために、あたかも「日本が自主的に憲法を改正、または起草を行う」ように仕向けることが、当時の基本方針として明示されていたのです。
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翌昭和21(1946)年に改正憲法の草案が完成し、2月8日に政府がGHQに提出しました。この草案は、憲法問題調査委員会の中心人物であった国務大臣の松本烝治(まつもとじょうじ)の名前から「松本試案」と呼ばれています。
松本試案の内容は、前年の昭和20(1945)年の帝国議会で松本大臣が発表した、いわゆる「松本四原則」に基づいていました。その内容は以下のとおりです。
1.天皇の制度の基本原則を変更しない
2.議会の権限の拡大
3.国務大臣の議会に対する責任の明確化
4.自由及び権利の保護の拡大と侵害に対する国家の保障の強化
政府としては、大日本帝国憲法の基本方針を大きく変更する必要はなく、部分的な改正だけでGHQが求める民主化に十分対応できると判断していたのです。しかし、GHQは松本試案の内容は保守的であると見なして2月13日に拒否通告し、さらにGHQが独自に作成した「マッカーサー草案」を政府に提示しましたが、GHQの高飛車な対応や、草案の内容に対して、松本大臣をはじめとする当時の政府の首脳は、唖然(あぜん、あっけにとられること)かつ慄然(りつぜん、恐れおののくこと)としました。
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松本大臣がなぜ一院制なのかをGHQに問いただすと、ホイットニー民政局長は「日本にはアメリカのように州という制度がないから上院は必要ないし、一院制の方がシンプルではないか」と答えました。要するに、憲法草案を作成した立場の人間が、二院制の意義を全く知らないのです。
さらに松本大臣を驚かせたのが、「土地その他の天然資源は国有とする」という事項でした。これは私有財産の否定を意味しており、松本大臣が後に幣原首相に草案を報告した際に「まるで共産主義者の作文だ」という会話が残されています。
なぜマッカーサー草案には二院制に対する認識が欠けていたり、あるいは私有財産を否定するような内容が含まれていたりしたのでしょうか。それもそのはず、実はマッカーサー草案は「憲法の素人がたったの一週間で作った急ごしらえ」のものだったからなのです。
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GHQは事前に松本試案の概要を入手しており、日本政府に先手を打つかたちで、自分側からの草案作成を急いでいたのです。
ところが、民政局員の25人のメンバーのうち、弁護士の資格を持っている人物こそ存在したものの、憲法学を専攻した者は一人もいませんでした。このため、民政局は日本の民間憲法草案やアメリカ合衆国憲法ほか、世界各国のありとあらゆる憲法を参考として、わずか一週間で急ごしらえの草案をまとめ上げ、マッカーサーの承認を得たうえで日本政府に通告したのです。
なお、民政局のメンバーには、ベアテ・シロタ・ゴードン氏のような女性も含まれており、彼女によって「家族生活における個人の尊厳と両性の本質的平等」が規定された憲法第24条が起草されたことが知られていますが、何と言っても憲法に対する素人が、しかも外国人の手によって作成された草案ですから、我が国にとっては困惑以外の何物でもありませんでした。
しかし、我が国は松本試案を断念して、マッカーサー草案を受けいれる以外に選択肢は存在しませんでした。なぜなら、GHQが占領という立場を悪用した脅(おど)しを我が国にかけてきたからです。
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そして昭和21(1946)年2月13日にマッカーサー草案を提示した際、ホイットニー民政局長は松本大臣に対して、「この改正案(=マッカーサー草案)を受けいれなければ天皇の地位を保証することができない」と通告しました。これはすなわち、昭和天皇のお身柄と引き換えにマッカーサー草案の受けいれを求めるという、事実上の脅迫(きょうはく)でした。
さらに、ホイットニーらが会合の場所である外務大臣官邸から一旦庭に出た際に、一機のB29爆撃機が大きな轟音(ごうおん)を響かせて飛んでいきました。これも「言うことを聞かなければ日本に爆撃を加えるぞ」という、政府に対する心理的な圧迫でした。
加えてホイットニーは、GHQと政府との連絡役を務めていた白洲次郎(しらすじろう)に対して、「我々は戸外に出て原子力エネルギーの暖(だん)を取っているのだ」と言い放ちました。この発言も、広島や長崎に次いで三度目の原爆投下を行う可能性があることを示したものであると考えられています。
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また、憲法改正における重要な審議である憲法改正特別小委員会は非公開とされ、すべてがGHQの思惑どおりに進められたうえで、若干の変更を加えたのみで衆議院と貴族院で相次いで可決され、昭和天皇のご裁可を経て、昭和21(1946)年11月3日に「日本国憲法」が公布されるとともに、翌昭和22(1947)年5月3日に施行(しこう)されました。この日は「憲法記念日」として国民の祝日となっています。
新しく制定された日本国憲法が、マッカーサー草案を下敷きとしていることは、GHQによって機密事項とされ、我が国が独立を回復する昭和27(1952)年まで一切公表されませんでした。国民が全くあずかり知らないところで新しい憲法が誕生していただけでなく、そこには本来許されるべき日本人による自由な憲法批判が全く認められない、という閉鎖性が秘められていたのです。
「五箇条の御誓文(ごせいもん)」を国政の指針と定めた後、我が国の古典などを参考にしたうえで、約8年近くの長い歳月をかけて完成させた大日本帝国憲法に対して、素人が一週間で書き上げた、しかも外国製の憲法を、国会での審議とは名ばかりで、GHQによって無理やり制定させられた日本国憲法。憲法に対する我が国での自由な議論は大いになされるべきですが、少なくとも両憲法の成立過程を十分に理解したうえで進めるべきではないでしょうか。
なお、日本国憲法の制定は、形式上は大日本帝国憲法の改正手続きに則(のっと)って行われましたが、枢密(すうみつ)顧問官として改正作業にかかわっていた憲法学者の美濃部達吉(みのべたつきち)は、大日本帝国憲法下でも民主化は可能であることを理由として、憲法の全面改正に一貫して反対しています。
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憲法において、天皇は日本国と日本国民統合の象徴とされ、国会は国権の最高機関で、公選の議員からなる衆議院・参議院の二院で構成され、議院内閣制が採用されたほか、第9条には戦争放棄や軍備の撤廃が明記されました。
そして、施行から70年以上が経過したにもかかわらず、いまだに一字一句改正されていないことから、日本国憲法が「日本にふさわしい憲法として完全に定着している」と主張する人々が数多く見られます。
しかし、我が国の国柄を一切顧(かえり)みられずに制定された日本国憲法は、本当に「改正する必要がない」のでしょうか。憲法の条文を細かく解釈していけば、先の戦争における「反省」を我が国だけが一方的にさせられているといった屈辱的(くつじょくてき)な内容が見られるなど、実は「問題だらけ」であることが理解できるのです。
それはまず、憲法の前文にあります。
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一読しただけでは見逃してしまいそうですが、この文章は独立国にとって生命線でもある「安全保障」を「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して保持する」、つまり「他国にその一切を委(ゆだ)ねる」と宣言しているのです。
自国の安全保障を他国に委ねる国が、いったいどこに存在するというのでしょうか。それに、百歩譲って私たちが「平和を愛する諸国民の公正と信義」を「信頼」したところで、相手国が無視して我が国に攻め込んで来れば何の役にも立たないことは言うまでもありません。
いずれにせよ、この前文が存在する限り、私たち日本国民は先の戦争における謂(い)われなき反省を永遠にさせられてしまうのです。
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第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
我が国の公民教科書の多くが、第9条で掲(かか)げられた平和主義を高く評価しており、中には「軍拡などにより近隣諸国に脅威を与えることなく、平和憲法の原則を守りながら、自国の安全を確保することが重要である」と書いているものもあります。
しかしながら、先述した憲法前文と同様に、いかに我が国が平和主義を一方的に訴えたところで、相手国が言うことを聞かなければ何の意味もありません。
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しかし、憲法制定後間もなくアメリカはソ連と冷戦状態になり、1949(昭和24)年には中華人民共和国が誕生したほか、翌1950(昭和25)年には北朝鮮(=朝鮮民主主義人民共和国)と韓国(=大韓民国)との間で朝鮮戦争が勃発(ぼっぱつ)しました(詳しくは次回の講演で紹介します)。
こうした動きが東アジアの共産主義化につながることを警戒したアメリカは、それまでの我が国への占領政策を180度転換して、同年に「警察予備隊」の編成を我が国に命じましたが、これが現在の自衛隊のルーツとなっています。
なお、この流れのなかで、昭和25(1950)年10月にGHQ最高司令官のマッカーサーが、アメリカのトルーマン大統領に対して「東京裁判は間違いだった」と告白していますが、日本という共産主義化に対する大きな防波堤を自らぶち壊したアメリカにとっては、文字どおり「後の祭り」でした。
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樹梨 林三 今の日本憲法では自国の安全保障を他国に委ねていることを、何故、多くの日本国民は気づかないのか?本当に平和ボケになっているね。このままでは素晴らしい誇りある日本が他国に乗っ取られてしまうよ。黒田先生と同感です。
このため、自衛隊が憲法とは別の法律である「自衛隊法」によって規定されるとともに、憲法改正を避けた日本政府が、第9条の拡大解釈という名の「苦しい言い訳」によって、自衛隊を「合憲」としているのです。
昭和29(1954)年に自衛隊が正式に発足して早や60年以上になりますから、もういい加減に憲法で正式に規定しても良いはずですし、また自衛隊をあくまで認めたくないのであれば、例えば「自衛隊の禁止」を憲法に明記するよう運動することなどによって、長年の論争に決着をつけるべきなのです。
ところで、憲法第9条の第2項において「前項の目的を達するため」という一文がありますが、これは憲法改正特別小委員会で芦田均(あしだひとし)が付け加えたものでした。このことから「芦田修正」と呼ばれています。
芦田修正によって「国際紛争を解決する手段としての武力は持たない」との限定解釈が可能となったほか、いわゆる「自衛のための防衛力」を保持する余地を残したとされており、このことが後の警察予備隊から自衛隊創設の大きな流れにつながったとも考えられています。
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しかし、こうした考えは「我が国の国柄」ではありません。天賦人権論の原理は西洋にあり、17世紀から18世紀の思想家である、イギリスのロックやフランスのルソーなどの社会契約説を由来として、「すべて人間は生まれながらに自由かつ平等で、幸福を追求する権利を持つ」と考えられるようになりました。
アメリカの独立戦争やフランス革命などはこうした思想の影響を強く受けており、明治維新以降の我が国においても自由民権運動によって紹介されるなど、天賦人権論への支持が確実に広がりを見せたことは間違いありません。
ですが、我が国における、いわゆる「人権」に関する思想は、そのはるか以前から、すでに見えないかたちで定着していた事実をご存知でしょうか。
実は、その背景には「天皇」のご存在があります。
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「八紘一宇」は「道義的に天下を一つの家のようにする」というのが大意であり、我が国だけでなく世界全体を一つの家として、神のために祈られる天皇を中心に仲良くやっていこう、という願いが込められています。
つまり、「八紘一宇」の精神においては、我が国のみならず世界人類が兄弟のように平等であり、「世界中すべての人々の人権も保障される」という解釈となります。我が国では、天賦人権論が考え出されるよりはるか以前から、「世界は一家、人類はみな兄弟」という思想が定着していたんですね。
ちなみに、大日本帝国憲法の第1条は「大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治ス」と規定されており、これは「天皇陛下の統治によって『八紘一宇』の伝統が守られている」ことを意味しています。
こうした事実を考慮すれば、すでに大日本帝国憲法以前において定着していた「人権思想」に対して、わざわざ西洋由来の天賦人権論を持ち込む理由が果たして存在するのでしょうか。
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しかし、今の教育では、それこそ「革命思想」につながる西洋の民主政治が重視される一方で、革命を起こす側にとって「宿敵」ともいえる天皇のご存在を軽視する傾向が見られるのではないでしょうか。
また、我が国の「人権思想」に直結する「八紘一宇」も、昭和20(1945)年12月にGHQから出された先述の「神道指令」により、国家神道や軍国主義、あるいは過激な国家主義を連想させるとして、公文書における使用が禁止されて以来、不当な扱いを受け続けているのが現状です。
我が国での教育は我が国の視点で行うべきであり、それは歴史だけでなく公民も同じです。一方的な思想だけで民主政治を語ることや、GHQによる歴史の歪曲(わいきょく)に満ちた人権問題を取り上げるだけでは、我が国にとって悪い教育となるばかりか、本当の意味での「国際社会に生きる誇り高き日本人」を育てることなど、できるはずもないのです。
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このうち昭和22(1947)年に改正された民法では、従来の戸主(こしゅ)制度が廃止され、家督(かとく)相続にかわって財産の均等相続が定められ、男女同権や夫婦中心といった新たな家族制度が生まれましたが、こうした動きは確かに民主的ではあるものの、その一方で「相続=財産の分配」という見解が主流となってしまっています。
そもそも相続とは、民族や社会の伝承及び継承とその発展に大きな影響を与えるものであり、その国の文化の伝承や継承の習慣を系統立て、その永続性を前提としています。しかし、現実には遺産を金銭的な価値対象と考えることが多くなり、そのために相続は本来の目的を失い、文化の伝承が非常に難しくなってきています。
なお、最高裁判所裁判官に対する国民審査も行われるようになりましたが、これまでに審査によって辞めさせられた裁判官は一人も存在していません。
また、昭和22(1947)年に制定された地方自治法によって内務省(ないむしょう)が廃止され、都道府県知事や市町村長の直接選挙が定められるなど、地方自治が強化されました。
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また翌昭和23(1948)年には、教育の地方分権化を目指して、都道府県・市町村ごとに公選による「教育委員会制度」が実施されました。
その一方で、国内のみならず世界にも広く紹介された「教育勅語(ちょくご)」が、GHQからの強制的な指示によって昭和23(1948)年6月に衆議院・参議院の両院で教育勅語の「排除」及び「失効」が決議され、全国の学校から勅語の謄本(とうほん)が回収されてしまいました。
ただし、排除・失効決議がなされたからといって、教育勅語そのものが「廃止」されたわけではありません。そもそも天皇陛下のお言葉である「勅語」を廃止できるのは陛下ご自身のみであり、それを国民の立場で勝手に廃止する行為は「不敬」以外の何物でもないからです。
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占領下という異常な事態において、GHQによって無理やり「排除・失効」させられたという現実を考えれば、独立を回復してから65年以上も経つ現在において、国会で排除・失効決議を「無効化」して教育勅語を「復活」させ、勅語が再び私たちの日常生活に欠かせない存在となることに何の問題があるというのでしょうか。
これまで述べてきたように、GHQなどの指示によって日本国憲法制定を中心とした戦後の諸改革が矢継ぎ早に行われ、敗戦による虚脱(きょだつ)感に苛(さいな)まれていた国民が為(な)す術(すべ)もなく受けいれさせられたことで、従来の価値観を覆(くつがえ)す結果をもたらしました。
これによって、我が国の伝統的文化や国民道徳を否定するような社会風潮が戦後から急速に拡大するとともに、現代もなお続くことで、様々な問題をもたらしていると言わざるを得ません。
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