第一条 大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治ス
「天皇が統治する」という字面(じづら)だけを見ると、天皇絶対主義と理解できそうですが、実は「統治」の意味が現代とは異なっています。
「統治ス」は、憲法の原案では「治(シラ)ス」と書かれていました。「治ス」とは「お知りになる=公平に治める」という意味の大和言葉(やまとことば)であり、それを漢語化したのが「統治ス」です。公平に世の中を治めるということは「権力を私有せず、公共のために世の中を治める」という意味であり、従来の天皇のお立場を成文化したものであると解釈できます。
つまり、明治憲法は初めの第一条から「天皇主権」を明確に否定しているのです。
いつも有難うございます。
トラックバック(0) |
りら 明治憲法は初めの第一条から「天皇主権」を明確に否定しているのです。
知らなかったです
びつくりしました
勉強になります
ありがとう
私の今日のアップは伊能忠敬です
ご意見拝借出来れば幸いです
りらさんへ
黒田裕樹 日本国憲法との対比において、明治憲法はなぜか「天皇主権」といわれ続けているのですが、真実は第一条から明確に否定されています。
法律の解釈という作業はあるものの、なぜこのような「誤解」がまかり通っているのでしょうか。
当講座では、明日以降も条文の解釈を通じて明治憲法の真実に迫ってみたいと思います。
> 私の今日のアップは伊能忠敬です
> ご意見拝借出来れば幸いです
有難うございます(^o^)丿
早速訪問させていただきますね。
.
ぴーち こんばんは!
なるほど、明治憲法から
天皇主権を明確に否定しているんですね。そして、現代の憲法の
「天皇は国の国民の象徴である」に
発展、移行して行ったんですね!
大和言葉を漢語化して。。だなんて
日本人はいつも複雑な操作を試みますよね(^^A
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > なるほど、明治憲法から
> 天皇主権を明確に否定しているんですね。そして、現代の憲法の
> 「天皇は国の国民の象徴である」に
> 発展、移行して行ったんですね!
そのとおりです。
現在の象徴天皇制は、戦後になって初めて導入されたわけではなく、我が国の伝統に沿ったかたちで明治憲法にも生かされていたんです。この流れは明日以降も詳しく紹介することになります。
> 大和言葉を漢語化して。。だなんて
> 日本人はいつも複雑な操作を試みますよね(^^A
仰るとおりですね。でも、その繊細さがまた日本人らしいんですよね(^^♪
.
倫清堂 天皇主権が否定されている。これは重要なことです。
いまの学校教育では、
明治憲法=天皇主権=悪
戦後憲法=国民主権=善
という教え方をしており、捏造の事実をもって明治憲法を貶めています。
学者は「統治=主権」と主張しますが、実際は現憲法の「象徴」に近い語彙ですね。
もし条文をそのまま「統ス」としていれば、このような混乱は起きなかったわけで、それに反対した伊藤博文は失敗したと冥界で嘆いていることでしょう。
倫清堂さんへ
黒田裕樹 確かにそういう面が見られますね。
現行の日本国憲法を理解させやすくするためという目的があるのかもしれませんが、少なくとも「ウソ」を教えるべきではないと思いますし、歴史の教師だからといって、こういう公民的な要素を持たないことには生徒の前で恥をかくことになると思います。
幸い私は法律系事務所の勤務経験があるのですぐに間違いに気がつきましたが…。
伊藤博文は全体のバランスや、明治憲法が外国語訳されることを見越して漢語体にしたのかもしれませんね。失敗といえば失敗ですが、意味を曲解されるとは、さすがの伊藤博文も想定外だったと考えられます。
.
HANA子 そういえば憲法制定の主導権を最終的に握ったのはもちろん伊藤博文なのですが、最初期において憲法制定の必要性を論じたのは大久保利通であった・・・という資料があったのを思い出しました
冷たい政略家の側面が強調される大久保卿が欧米回覧の際にビスマルクと出会って“開明的立憲主義”を志したというお話
その辺り、今回のお話とつながる部分があるのかもしれませんね
それにしても、この辺も自分なりに書いてみたいお話です
大久保卿の“開明的立憲主義”を伊藤公が受け継ぎ、その伊藤公が憲法制定を成し遂げて、さらに日本初の政党も作った
うん、やっぱり歴史は面白いです^^
HANA子さんへ
黒田裕樹 大久保利通がもし生きていれば、憲法制定ももっと早かったかもしれませんね。
現実の歴史では暗殺されてしまった大久保利通。しかし、その流れは伊藤博文がしっかりと引き継いでいたんですね。
HANA子さんの書かれる物語に大いに期待したいです(^_^)v
.スタートで
オバrev 統治するという意味が現代と当時では違っていたとは・・・最も重要な第一条のスタートでつまずいていた訳ですね。
野球で例えるなら、打ったバッターが3塁へ向かって走りだしたって感じでしょうか。
そうなると全く解釈が違ってきますね。
昔も天皇は象徴であるという考え方であったと解釈してもいいんでしょうか?
オバrevさんへ
黒田裕樹 > 統治するという意味が現代と当時では違っていたとは・・・最も重要な第一条のスタートでつまずいていた訳ですね。
> 野球で例えるなら、打ったバッターが3塁へ向かって走りだしたって感じでしょうか。
さすがオバrevさん、野球の例えが上手いですね(^_^)v
入り口で間違えていてはどうしようもないです。
> そうなると全く解釈が違ってきますね。
> 昔も天皇は象徴であるという考え方であったと解釈してもいいんでしょうか?
仰るとおりのお考えで差し支えないと私も思います。
象徴という我が国の伝統を受け継いだ憲法であるといえるでしょう。
そして、その流れは今後紹介する他の条文にも活かされています。
ここで問題になるのは「統治権の総攬」の解釈でしょう。総攬とはただ単に「とりまとめて持つ」という意味であり、これを「我が手に握って実権を持つ」と解釈するのは強引過ぎます。しかも、「此ノ憲法ノ条規ニ依リテ」と書かれているように、仮に実権を握っていると解釈できたとしても、天皇ご自身も憲法の規定に従わなければならないと明記されているのです。
では、天皇といえども従わなければならない「憲法の規定」にはどのようなものがあるのでしょうか?
第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛(きょうさん)ヲ以テ立法権ヲ行フ
従来は「議会は天皇を助ける機関に過ぎない」と教えられてきました。しかし、協賛とは「賛成して協力する」という意味ですから、条文を素直に読めば、「天皇が立法権を行うには議会の賛成や協力が必要である」という解釈となり、天皇が勝手に立法権を行使することは憲法上許されていないという意味になります。
その後の歴史を見ても、憲法制定後に立法権を実際に行使したのは議会であり、天皇は議会が決めた法律や予算に署名(=サイン)するのが主な職務でした。これは、天皇の国事行為について定めた、日本国憲法の第七条と同様の意味を持ちます。
いつも有難うございます。
トラックバック(0) |
ぴーち こんばんは!
明治憲法の良い所を、そのまま
日本国憲法へ移行させた箇所があるのですね。
確かにテレビでも、天皇がサインされているお姿をたまに拝見することがあります。
それでは、応援凸
また、お邪魔しますね!
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 明治憲法の良い所を、そのまま
> 日本国憲法へ移行させた箇所があるのですね。
> 確かにテレビでも、天皇がサインされているお姿をたまに拝見することがあります。
そのとおりです。
明治憲法にも良いところはもちろん存在して、その理念は現在の日本国憲法にもしっかりと受け継がれています。
わたしたちはこういった事実にももっと目を向けるべきでしょう。
陛下はご高齢の現在も、日々公務に励んでおられます。時には深夜に至ることもおありとか…。
.
kikuzi 実にすばらしいです。
大日本帝国憲法の講義がこんなにおもしろいなんて・・・。
憲法と言えば、旧皇族の竹田恒泰さんも憲法学を学んでおられましたね。
竹田さんも日本国憲法発布以前から、天皇陛下は象徴なのだと、仰っておられました。
天皇陛下と国民は西洋的な対立の関係ではなく、神話から綿々と続く親子の関係なんだなあと、改めて実感致しました。
今後の展開が楽しみです。がんばって下さい!がんばりましょう!
kikuziさんへ
黒田裕樹 お言葉有難うございます。
明治憲法に関する誤解を解くだけでなく、内容も理解しやすく、また面白いと思っていただければ幸いです。
公民的考察はまだまだ続きますので、ご期待下さい(^^♪
第二項 凡(すべ)テ法律勅令(ちょくれい)其ノ他国務ニ関(かか)ル詔勅(しょうちょく)ハ国務大臣ノ副署(ふくしょ)ヲ要ス
まず第一項ですが、輔弼とは補佐して助言することを意味しており、ここでは第五条と同じく「天皇の行政権は国務大臣(=内閣)の補佐や助言が必要である」と解釈すべきです。第二項において、天皇は勅令(天皇からの命令)や詔勅(天皇のお言葉を文章化したもの)を出すことが出来ましたが、これも大臣の副署(署名のこと)が必要とされており、実際に天皇が直接命令を出しても、後に大臣が署名しなければ効果がありませんでした。
つまり、行政権の責任は内閣にあり、天皇は内閣が決めた政治の進め方に署名(=サイン)するのが主な職務でした。これも議会と同様、天皇の国事行為を定めた日本国憲法の第七条と同様の意味を持っています。
第五十七条 司法権ハ天皇ノ名ニ於(おい)テ法律ニ依(よ)リ裁判所之ヲ行フ
この条文は「天皇の名において」の解釈が問題になると思いますが、常識的に考えて、法律の知識をお持ちでなければ、いくら天皇といえども人を裁くことが出来るはずがありません。
従って、ここでの「天皇の名において」とは「天皇の権威をもって」裁判所が法に基づいて、天皇の代わりに審理するというように解釈すべきなのです。つまり、天皇は司法権もお持ちでないことが明文化されていることになります。
ここまで立法権や行政権、司法権に関する条文を検討しましたが、結果的に天皇は三権のいずれもお持ちでなく、議会や内閣、裁判所が決めたことに従われるのみということが良く分かりますね。しかし、大きな問題となる条文がまだ残っています。それは第三条です。
いつも有難うございます。
トラックバック(0) |
ケンシロウ こんにちは。
明日はお江戸へ向かわれる日ですね。
天気も午後からは回復方向なので一安心ですね。
おいらは明日仕事となりました。
お互い頑張りましょう。
.
ぴーち こんばんは!
第三条の内容が気になりますね^^
明日はいよいよ東京講座ですね!
成功をお祈り致しておりますm(__)m
それでは、応援凸
ケンシロウさんへ
黒田裕樹 いつもお心遣い下さって有難うございます。
どうにか体調を崩すことなく当日を迎えられそうです。
天候もそれほど悪くなさそうですが、寒そうですね(^^ゞ
頑張ってきます!
ケンシロウさんもお身体大切に。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 第三条の内容が気になりますね^^
そうですね。他の条文も重要ですが、特に第三条が一番「勘違い」しやすい条文ですから、皆さんにご理解いただけるように私も心しないといけません。
> 明日はいよいよ東京講座ですね!
> 成功をお祈り致しておりますm(__)m
有難うございます。
頑張ってきますね(^_^)v
.意図的に曲解されてた?
オバrev 憲法の条文をしっかり読めば、確かに仰るとおりですね。
しかいこういう、基本となる解釈について、学会のような所で、問題になったりはしなかったんでしょうか。
それとも意図的にそうされてしまったんでしょうか。
何となく政治的な臭いがしますが・・・(?_?)
オバrevさんへ
黒田裕樹 > 憲法の条文をしっかり読めば、確かに仰るとおりですね。
そのとおりです。法律の専門的知識うんぬんよりも、国語力の問題として十分理解できるはずなのですが…。
> しかしこういう、基本となる解釈について、学会のような所で、問題になったりはしなかったんでしょうか。
> それとも意図的にそうされてしまったんでしょうか。
> 何となく政治的な臭いがしますが・・・(?_?)
あまり考えたくはありませんが、明治憲法の印象を悪くすることで現行の日本国憲法をよく見せるために、こういう理論がまかり通っているのかもしれません。
そもそも日本国憲法が素晴らしい憲法であれば、わざわざ明治憲法と比較するまでもないと思うのですが…。
ただ、ネタバレになりますが、明治憲法にももちろん欠点があり、それがかなり深刻な問題をもたらしたのも事実です。そのあたりは講座の最後で紹介する予定ですが、おそらくはこの欠点の悪しき印象が、明治憲法を必要以上におとしめている原因の一つかもしれません。
.
shana あれ?この記事を読んでると、なんでこんな間違った解釈をしてたのか、すごい不思議です。 僕も落ち着いて考えれば、ここまで読み解けたはずなのに……
あれですね、一度刷り込まれるとなかなか考え方って変わらないもんなんですねぇ…… このブログのおかげで歴史の認識が150度くらい転換してる気がします!
shanaさんへ
黒田裕樹 そうですね。刷り込みとか先入観といったものが頭の中に入ってしまうと、なかなか脱出できないという一つの例になるかもしれません。それだけに、教え手側の責任の重大さを改めて実感しますね。
150度ですか。あと30度を私も頑張らねばなりませんね(^^ゞ
第三条 天皇ハ神聖(しんせい)ニシテ侵(おか)スヘカラス
第三条でのいわゆる「神聖不可侵」(しんせいふかしん)を字面どおりに解釈して「天皇は憲法によって神の扱いを受けていた」と主張する人が多いですが、これはとんでもない誤解です。
そもそも「神聖」とは「尊(とうと)くておかしがたいこと、清浄(せいじょう)でけがれがないこと」であり、それに「不可侵」が加われば「尊厳(そんげん)や名誉(めいよ)を汚(けが)してはならない」という意味になります。
つまり、天皇の尊厳や名誉を汚さないために「天皇に政治的責任を負わせない」というのが正しい意味なのです。これは「国王は君臨(くんりん)すれども統治せず」とする立憲君主制(りっけんくんしゅせい)の考え方そのものでもあります。
結局、明治憲法においては、天皇には政治的な権力は何も持たされなかったのが本当のところなのですが、権力とは全く別の概念(がいねん)として、天皇は我が国の長い歴史における権威(けんい)をお持ちでした。その一方、近代国家として歩むために絶対に必要な憲法を制定した政府でしたが、明治維新から20年余りしか経っていない現状では、後ろ盾(うしろだて)となる権威がどうしても不足していました。
そこで、歴史的なパワーをお持ちの天皇が、憲法における様々な手続きに署名されるという重い現実によって、憲法自身や、あるいは憲法によって規定された議会や国務大臣(=内閣)、裁判所などの決定に「正当性」を加えようとしたのです。これこそが「天皇によって国がまとまる」という立憲君主制の理想であり、そこには日本国憲法における「象徴天皇制」(しょうちょうてんのうせい)と大きな差はありません。
いつも有難うございます。
トラックバック(0) |
HANA子 おはようございます、もといこんにちは
。勤明けのぼけた頭でやってまいりました
国外から明治憲法を見た人々のあげた声が
「ドイツ帝国憲法のマネ」
だったことはよく知られてますけど、
その一方で
「イギリスの憲法:立憲主義と議会制政治に受けた影響も大きい」
と言われていたのも事実なんですよね
実際本文で語られているように三権と天皇大権は明確に分離されていますし、
日清・日露の両戦争も明治帝ははっきりと反対の立場におられていながら政府と議会の決定に従って開戦の詔を発しておられるわけですし
それにしても明治憲法をはじめ、明治・大正・昭和初期は自ら進んで学ぼうとしないとわからないことが多すぎますね
.なるほど
伝次郎 神聖不可侵を文字通り、漢字どおり受け取ると外国の宗教の一神教と誤解する人が出そうですね。
天皇は昔から制度がなくとも庶民にとっても世俗の権力者にも権威的存在だったと認識しています。
いわゆる戦中派辺りの年代に誤解した天皇観の人が多いように思えます。
もう1つ興味があるのは、ゴッドを訳すと神、しかし日本の信仰、宗教観ではカミ。
外国語を日本語訳する時どの漢字をあて意味をどのように訳したかです。
テレビで「権利」はもともと「権理」と漢字あてていて、rightを主張するにも道理がいる。
と言うのを見ました。
明治時代の翻訳事情も興味深いです。
お邪魔しました。
奇跡の国
kikuzi 天皇陛下の権威は日本の歴史にバランスをもたらしているように思います。
遥か昔から、近代化の準備が出来上がっていたのだとも考えられて、少し畏いくらいの感動を覚えました。
アジアの国々で近代化を達成出来たのは日本だけですが、それって当たり前ぐらいの事なんですね。
これだけ下地が有ったんですから。欧米に負けない、いやそれ以上の発展が出来たんですね。
そう考えると、今を生きる私たちも、百年後、五百年後の日本人の為になるような生き方をしないといけないと、痛感致しました。
.
りら HAPPY VALENTINE FROM PRINCESS RIRA
りら姫のお城にご招待致します
お時間 おありでしたら 御出で下さい
お待ちしています
.
なみなみ こんばんは!
釈迦に説法をしてしまいますが、こういう問題は現代でも、
もっともっと議論されていいと思いますので、
あえて少し反論を・・・w
天皇の主権を否定していると断ずるのは少し議論の余地があると思います。
実際の歴史の中で、天皇機関説をも否定する憲法解釈をしていましたし、
天皇主権の否定と断ずるのは、難しいと思います。
また、天皇に主権が無いのなら、どこに主権があるのか明確ではありません。
否定しているよいうよりは、天皇主権をぼやかしていると表現した方が適当ではないでしょうか。
あと、現在の象徴天皇と大きな差がない、というのも少し違和感を感じます。
全体主義に対して、天皇を中心とした宮中勢力は明らかに抵抗していますし、
実際、天皇の意向を汲んで内大臣や元老はある程度動いていたと思うのです。
最後には「御聖断」も下していますし、
現在の「象徴天皇制」とは少し違う存在だったような気がします。
憲法に定義されていながら、
憲法外の存在でもあった、と私は勝手に解釈してます;
しかし、今回の記事の憲法解釈が本来の姿だとしたら、
実際の憲法運用はかなり歪んだものになっていたと私は思います。
それだけ隙のある憲法だった、ということでしょうか。。。
.
MAHHYA 今日のセミナーでは、ありがとうございました。
熱い講義、説得力のある説明、お話がスンナリと入っていきました。
とってもとっても、参考になりました。
「目先の利益に走って・・・」の件りで、それって私のことかも、とふと思ってしまいました(>_<)
自分の本当の目標に向けて、またがんばろうという気持ちになりました。
ありがとうございました。ブログでも、ご紹介させていただきます。
お会いできて、うれしかったです(^_^)
.祝 東京初講座!!
nyaaomi とても楽しみにしていたのに
仕事が入ってしまい参加できなく残念です。
内容はまたブログを拝見させて頂きたいと思っています。
HANA子さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、プロイセン(ドイツ)の憲法の影響を受けているとともに、イギリスの議会制も巧みに導入していますね。単なる「西洋のマネ」で終わるのではなく、我が国の風土に合うように工夫しているのがよくわかります。
明治天皇のエピソードは有名ですね。同じことは昭和天皇の第二次大戦への参戦の際にもいえます。
> それにしても明治憲法をはじめ、明治・大正・昭和初期は自ら進んで学ぼうとしないとわからないことが多すぎますね
私もそう思います。
本来は筋の通った公平なモノの見方の教育があって差し支えないはずなのですが…。
伝次郎さんへ
黒田裕樹 確かに、外国語の和訳によって印象がかなり変わってくると思います。godとカミとでは全く異なるのですが、このあたりは西洋文化への深い理解が必要でしょうし、またそれ以外に訳しようがなかったのかもしれません。
いずれにせよ、難しい問題ですね。
kikuziさんへ
黒田裕樹 そうですね。憲法ができたから近代化を達成できたのではなく、天皇のご存在が憲法による近代化を後押ししたといえるでしょう。
歴史はつながるものですから、仰るとおり私たちの世代もしっかりとしなければいけませんね。
明治憲法における「臣民の権利と義務」は、第十九条から第三十五条まで規定されており、それらを簡潔にまとめると以下のとおりとなります。
第十九条 誰でも平等に公務員になれる権利
第二十条 兵役の義務
第二十一条 納税の義務
第二十二条 居住や移転の自由
第二十三条 不当な逮捕(たいほ)の禁止
第二十四条 裁判を受ける権利
第二十五条 住居不法侵入(しんにゅう)の禁止
第二十六条 手紙の秘密を守る権利
第二十七条 財産権 第二十八条 信教の自由
第二十九条 言論、出版、集会、結社の自由
第三十条 政治に意見を言う権利(=請願権)
第三十五条 選挙権
19世紀末に制定されたという事情を考えれば、かなり多くの権利が認められているといえるのではないでしょうか。ちなみに生存権(=社会権)がないのは、それ自体が20世紀に考え出された権利だからであり、明治憲法に含めるのは無理がある話です。
実は、明治憲法は多くの権利や自由を国民に認めた「進んだ憲法」と世界中の当時の学者から評価されており、逆に近代化を始めたばかりの我が国が「これだけ国民の権利を認めて国としてやっていけるのか?」と心配されたというエピソードが残っているのです。
では「法律による制限」という概念はどう解釈すべきでしょうか?
いつも有難うございます。
トラックバック(0) |
ケンシロウ こんにちは。
本日の記事が書かれているところを見ると
無事に戻られたようですね。
昨日の講座も盛況だったことと察します。
第二十条 兵役の義務・・・もう一度復活させて
今の若者を鍛え直すのは如何でしょう?
こんなことを書くと若い方から非難を受けそうですね。
ケンシロウさんへ
黒田裕樹 > 本日の記事が書かれているところを見ると
> 無事に戻られたようですね。
> 昨日の講座も盛況だったことと察します。
有難うございます。
本日の更新は予約投稿でして、今現在(14日午後)も東京にいます(笑)。
講座の方はお蔭様で大盛況でした。詳しい内容は帰宅してからご紹介しますね。
> 第二十条 兵役の義務・・・もう一度復活させて
> 今の若者を鍛え直すのは如何でしょう?
> こんなことを書くと若い方から非難を受けそうですね。
独特のご意見ですね。
実際の兵役は難しいかもしれませんが、現行の自衛隊あたりの体験入隊なら…って、同じですよね(^^ゞ
.
伝次郎 生存権が20世紀にできた価値観とは知りませんでした。何かと日本を否定する人がいるのでこういう一つ一つのことを知ることがとても大事だと思いました。
ちなみに兵役復活は賛成派です。
あと本来の武道の復活に断固賛成です。心身の健康、鍛錬のためにも。
講道館では外国の人が多いようで、年輩の方もされるそうです。
日本人が武道をスポーツ視しているのが大問題です。(色々言いたいことが噴出しそうなのでここまでで止めます。)
アメリカでは徴兵制が廃止となり、そのあとは傭兵など寄せ集めの軍隊になり非常に野蛮になったそうです。軍人は自国民で責任を持ってやるべきです。人任せは危険です。
.
ぴーち こんばんは!
東京講座、無事に終えられ、
大盛況であった事を伺い、私もブログ上だけのお付き合いとはいえ、自分の事の様に大変嬉しく存じました^^
また、後ほど、動画でそのご様子を
確認させてくださいね^^
大変、お疲れ様でした!
記事に関係ないコメントにて、失礼いたします。
応援凸
伝次郎さんへ
黒田裕樹 生存権(=社会権)については、第一次大戦後のドイツのワイマール憲法で初めて定義されたといわれますから、明治憲法にルーツを求めるというのは無茶な話です。こういった一つ一つの真実を確実に押さえていく必要がありますね。
最近は武道が見直されてきているのは良い傾向ですが、仰るとおり単なるスポーツの扱いで済まされるのは困った話ですね。我が国の誇れる伝統や文化でもあるのですが…。
傭兵の弱点は、仰るとおり責任感の欠如ですね。実は東京講演でも少々触れておりますので、そちらでもご覧いただければ幸いです。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 私の講座の成功を我が事のように喜ばれるぴーちさんのお気遣いに感謝いたします。
講座の内容は18日から順次紹介していきますので、楽しみにお待ちくださいね!(^o^)丿
.
紗那 ああ、そうか。二十世紀の憲法じゃないんだった・・・・・・
確かにそうやって考えると、ぜんぜん日本国憲法にもひけをとらないものですねー。なるほど。ちゃんと見れば分かるのか・・・・・・
法律のryの話にも期待してますー
紗那さんへ
黒田裕樹 > ああ、そうか。二十世紀の憲法じゃないんだった・・・・・・
> 確かにそうやって考えると、ぜんぜん日本国憲法にもひけをとらないものですねー。なるほど。ちゃんと見れば分かるのか・・・・・・
そのとおりです。繰り返しになりますが、どうして先入観だけで物事を決め付けてしまうのでしょうか…。正当な教育の重要性を改めて思い知りますね。
> 法律のryの話にも期待してますー
今日(15日)の講座で内容を明らかにしましたよ。
是非お読み下さいね(^_^)v
.
HANA子 金子堅太郎の恩師で、後の連邦最高裁判所裁判官オリバー・ホームズが明治憲法に対して、
「日本古来の歴史、制度、習慣に基き、而してこれを修飾するに欧米の憲法学の論理を適用せられたるにあり」
と賞賛して、なおかつ君主権の制限と国民の政治参加を成り立たせたと、この明治憲法が日本のみならず世界の発展に寄与するものだと言っています
ホームズ氏だけでなく、このように明治憲法を手放しで賞賛している著名な法律家や政治家は多いのですけど、
やっぱり・・・・・・ほとんど人に知られていないンですよねぇ・・・・・・
HANA子さんへ
黒田裕樹 国内での評判が悪い、あるいは無視されているのに、世界での評判は高い。
明治憲法に限らず、我が国でこのような扱いを受けている法律や出来事がいかに多いことでしょうか…(´・ω・`)
同じようなある歴史上の事実について、早ければ4月にも講座で取り上げる予定です。我が国の隠された本当の歴史を、多くの皆様に知って欲しいと切望します。
また、これも少し考えれば理解できることですが、この世に「無制限の権利や自由」なんてそもそも存在するのでしょうか?
もしそんな権利があるとすれば、結局は無秩序(むちつじょ)な世界となってしまい、平安時代や戦国時代のように「力あるものが勝つ」という、実に住みにくい社会になってしまいますよね。つまり、近代法治主義(きんだいほうちしゅぎ)の原則から考えれば、権利や自由が「法律により制限されている」のはむしろ当然であるといえるのです。
さらに、この原則は日本国憲法においても例外ではなく、「公共の福祉」(こうきょうのふくし)の名のもとに権利や自由が制限されているのは有名な事実です。
これまで述べてきたように、明治憲法には「天皇大権」など存在せず、むしろ日本国憲法の「象徴天皇制」に近い制度であったことや、国民の権利や義務も現在とさほど変わらず、法律による制限も当然のことであると理解できるようになりましたが、どんな法律にも欠点があるものです。明治憲法も、制定の際には考えもつかなかった欠陥(けっかん)によって、我が国が戦争へと進むきっかけをつくってしまったのでした。
いわゆる「統帥権干犯(とうすいけんかんぱん)問題」のことです。
いつも有難うございます。
トラックバック(0) |
桃源児 講座、拝見しました。大変わかりやすく、惹きつけられました。
近代史にはそんなに強くなく、明治憲法もよく知らなかったのですが、日本国憲法とあまり差がないというのは、意外な気がしました。
今後、日本も自主憲法の制定ということが起こるかもしれませんが、その時には、これら二つの憲法を越えるものであって欲しいです。
桃源児さんへ
黒田裕樹 > 講座、拝見しました。大変わかりやすく、惹きつけられました。
有難うございます。私にとっては何よりも勇気づけられるお言葉です。
> 近代史にはそんなに強くなく、明治憲法もよく知らなかったのですが、日本国憲法とあまり差がないというのは、意外な気がしました。
> 今後、日本も自主憲法の制定ということが起こるかもしれませんが、その時には、これら二つの憲法を越えるものであって欲しいです。
明治憲法に対する誤った(?)イメージが完全に定着していますからね。もっとも、それには明日から述べる理由もからんでいるのですが…。
自主憲法の制定は、占領からの脱出以来の我が国の悲願でもありますからね。もし実現できるのであれば、是非とも我が国の風土や伝統、それに国益にかなう内容の憲法であって欲しいものです。
.
HANA子 以前の記事で問題点があるって指摘があった時、多分この統帥権のことなんだろうなぁと思っていたんですが・・・やっぱりこれでしたね
後に日本の先行きを狂わせてしまったコレ
もちろんこれだけが原因ではないにしろ・・・・・・これがなかったらと思わずにはいられない気持ちがします
実は今書いてる日露戦争のお話、これに軽く触れて〆とするつもりでいるんです
あとどれくらいしたら終るのか、ホントのところ自分でも見えてないのはヒミツです^^;
HANA子さんへ
黒田裕樹 > 以前の記事で問題点があるって指摘があった時、多分この統帥権のことなんだろうなぁと思っていたんですが・・・やっぱりこれでしたね
> 後に日本の先行きを狂わせてしまったコレ
> もちろんこれだけが原因ではないにしろ・・・・・・これがなかったらと思わずにはいられない気持ちがします
私もそう思います。物事には「想定外」のハプニングが多いとはいえ、この問題が発生してしまったことが、我が国の運命を大きく狂わせる原因の一つになってしまったのは、残念ながらまぎれもない事実ですからね…(´・ω・`)
さらに無念なのは、この問題はひょっとしたら「自然消滅」した可能性があるんですよ。それに火をつけたのは…。
> 実は今書いてる日露戦争のお話、これに軽く触れて〆とするつもりでいるんです
> あとどれくらいしたら終るのか、ホントのところ自分でも見えてないのはヒミツです^^;
それは楽しみですね。足しげく通わねばなりません(^^♪
.
りら バレンタインにりらのお城に来て下さり
ありがとう御座います
コメント嬉しかったです
またご訪問お待ちしています
りらさんへ
黒田裕樹 こちらこそ、素敵なバレンタインを有難うございました。
もちろん次回以降も参りますので、よろしくお願いします。
.
tursiops 一日遅れですが、お誕生日おめでとうございます。
これからも更新楽しみにしております。
tursiopsさんへ
黒田裕樹 > 一日遅れですが、お誕生日おめでとうございます。
> これからも更新楽しみにしております。
有難うございますm(_ _)m
楽しみにお待ち下さる皆様のご期待を裏切ることのないよう、今後も更新を続けますね(^^♪
.
てっちゃん中尉 コメントが遅れて申し訳ないです。お誕生日おめでとうございます!!
黒田さんのパワーで厄がぶっ飛んで楽しい一年になりますように
てっちゃん中尉さんへ
黒田裕樹 > コメントが遅れて申し訳ないです。お誕生日おめでとうございます!!
> 黒田さんのパワーで厄がぶっ飛んで楽しい一年になりますように
有難うございます。ブログでも紹介して下さって、嬉しい限りです(^o^)丿
本厄ですけど、確かにパワーで吹っ飛ばせれば痛快ですね(笑)。
いっちょう頑張りましょうか!