アメショウ:
久々の登場です。(-ω☆)キラリ
りおち:
(|||ノ`□´)ノオオオォォォー!! 生きていたのか。。。
アメショウ:
1年近く。。。死ぬほど忙しかったので。。。ヨットにもあまり乗りに行けなかった。。。
(ヨットは>>>本当は寒かったから)
しばらくこのブログを休止(放置?)している間、FX業界では色々あったみたいだけど、、、(-_-;ウーン
その間のことは全て無視して、各社の決算が出揃ってきたら又分析してみたいと思います。と、いうことで勘弁してください。
さて、やっと一息つけるようになったかと思いきや、ここにきてコンサルの依頼が一気にきそうで戦々恐々としています。何のコンサルかというと・・・下火になったと思っていたCFD関連です。
以前何度も?このブログで取り上げたCFDですが、有価証券関連は金融商品取引法の範疇であり、日証協さんが指針なんかも出しているのでどうのこうの言うことは無いのですが、コモデティ関連のCFDは現在のところ法律的な裏づけが無いため(やってもいいよというお墨付き)、「裏づけが無いデリバティブ」=「博打じゃん」という論理により、監督当局にとっては、とてもウザイ存在でした。(民事の判例でも博打っていうのが結構あるし、法曹界の偉い先生方のご意見も大体そんなもんでした)
つまり、金融先物取引法に規定される前のFXと同じようなカオスだったわけですね。
ところが。。。FXのときと同様に被害に遭うおじいちゃんおばあちゃんが急増したため、去年法改正されましたとさ。
りおち:
去年法改正されたんなら、もう関係ないんじゃないの?
アメショウ:
(ΦωΦ)ふふふ・・・・そこが素人茶色縞々猫の浅はかさだな。
法律が改正されても(公布されても)、その全てが一斉に施行されるとは限らない。コモデティ関連だから商品取引所法の改正なんだけど、今回は3段階に分かれて施行される。(国会では法律をまるっと一度に換えるんだけど、この部分はいついつから有効ねっ、そんでこの部分は半年後から有効で・・・みたいな感じ)
と、いうわけで遅くとも来年の1月には、商品取引所法の最終部分が施行されることになっていて、コモデティのCFDもいよいよお墨付きをもらうことになるわけなの。従って、今まで無許可、無認可、無登録でコモデティのCFDを取扱っていたところがそれじゃ駄目になるわけな。
そんなこんなで、σ( ̄。 ̄) オイラのところにも相談があちらこちらから入ってきているんだけど。。。(○ ̄ ~  ̄○;)ウーン・・・悩ましい。。。。
実は。。。σ( ̄。 ̄) オイラ。。。商品取引所法は専門外です。。。しかも。。。完全施行された後の商品取引所法改め商品先物取引法(名称も変わるの)の全容(完全施行された後の全ての条文のことね)が見えない。。。。法令データ提供システムにも、経産省のWEBにも、商品取引の協会のWEBにも、どこにも出ていない。
出ていなければ。。。。作るっ。。。しかないか。。。
りおち:
作る? って勝手に作っていいものなのか?条文って。。。。
アメショウ:
...φ(ー ̄*)カキカキ_φ(* ̄0 ̄)ノ[ノヽ"-力]ペタッ
作るっていうのはだな、法令データ提供システムからこれとこれをコピペしてだな、これをこうしてああしてっていう作業を気の遠くなるくらいやって、そうするとこういう風になるから。。。。。後は、全部お前やっといてねっ。σ( ̄。 ̄) オイラは他にやることがあるんで。。。ばいばい(⌒ー⌒)ノ~~~
りおち:
。。。。。。。。ヽ(・ o ・)ノ ハッ! 又はめられた。。。。
【続く】
っということで、休眠していたブログですが、又ボチボチはじめる
かも知れません。
ジャンル:その他 テーマ:独り言
2010⁄05⁄12 12:13 カテゴリー:りおちのぼやき comment(4) trackback(1)
久々の登場です。(-ω☆)キラリ
りおち:
(|||ノ`□´)ノオオオォォォー!! 生きていたのか。。。
アメショウ:
1年近く。。。死ぬほど忙しかったので。。。ヨットにもあまり乗りに行けなかった。。。
(ヨットは>>>本当は寒かったから)
しばらくこのブログを休止(放置?)している間、FX業界では色々あったみたいだけど、、、(-_-;ウーン
その間のことは全て無視して、各社の決算が出揃ってきたら又分析してみたいと思います。と、いうことで勘弁してください。
さて、やっと一息つけるようになったかと思いきや、ここにきてコンサルの依頼が一気にきそうで戦々恐々としています。何のコンサルかというと・・・下火になったと思っていたCFD関連です。
以前何度も?このブログで取り上げたCFDですが、有価証券関連は金融商品取引法の範疇であり、日証協さんが指針なんかも出しているのでどうのこうの言うことは無いのですが、コモデティ関連のCFDは現在のところ法律的な裏づけが無いため(やってもいいよというお墨付き)、「裏づけが無いデリバティブ」=「博打じゃん」という論理により、監督当局にとっては、とてもウザイ存在でした。(民事の判例でも博打っていうのが結構あるし、法曹界の偉い先生方のご意見も大体そんなもんでした)
つまり、金融先物取引法に規定される前のFXと同じようなカオスだったわけですね。
ところが。。。FXのときと同様に被害に遭うおじいちゃんおばあちゃんが急増したため、去年法改正されましたとさ。
りおち:
去年法改正されたんなら、もう関係ないんじゃないの?
アメショウ:
(ΦωΦ)ふふふ・・・・そこが素人茶色縞々猫の浅はかさだな。
法律が改正されても(公布されても)、その全てが一斉に施行されるとは限らない。コモデティ関連だから商品取引所法の改正なんだけど、今回は3段階に分かれて施行される。(国会では法律をまるっと一度に換えるんだけど、この部分はいついつから有効ねっ、そんでこの部分は半年後から有効で・・・みたいな感じ)
と、いうわけで遅くとも来年の1月には、商品取引所法の最終部分が施行されることになっていて、コモデティのCFDもいよいよお墨付きをもらうことになるわけなの。従って、今まで無許可、無認可、無登録でコモデティのCFDを取扱っていたところがそれじゃ駄目になるわけな。
そんなこんなで、σ( ̄。 ̄) オイラのところにも相談があちらこちらから入ってきているんだけど。。。(○ ̄ ~  ̄○;)ウーン・・・悩ましい。。。。
実は。。。σ( ̄。 ̄) オイラ。。。商品取引所法は専門外です。。。しかも。。。完全施行された後の商品取引所法改め商品先物取引法(名称も変わるの)の全容(完全施行された後の全ての条文のことね)が見えない。。。。法令データ提供システムにも、経産省のWEBにも、商品取引の協会のWEBにも、どこにも出ていない。
出ていなければ。。。。作るっ。。。しかないか。。。
りおち:
作る? って勝手に作っていいものなのか?条文って。。。。
アメショウ:
...φ(ー ̄*)カキカキ_φ(* ̄0 ̄)ノ[ノヽ"-力]ペタッ
作るっていうのはだな、法令データ提供システムからこれとこれをコピペしてだな、これをこうしてああしてっていう作業を気の遠くなるくらいやって、そうするとこういう風になるから。。。。。後は、全部お前やっといてねっ。σ( ̄。 ̄) オイラは他にやることがあるんで。。。ばいばい(⌒ー⌒)ノ~~~
りおち:
。。。。。。。。ヽ(・ o ・)ノ ハッ! 又はめられた。。。。
【続く】
っということで、休眠していたブログですが、又ボチボチはじめる
かも知れません。
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2010⁄05⁄12 12:13 カテゴリー:りおちのぼやき comment(4) trackback(1)
りおち:
今日は、レバレッジ規制についての改正案が、金融庁から具体的に示されたので、久々に兄貴にご登場いただきます。
( ゚Д゚ノノ"☆パチパチパチパチ
アメショウ:
( ̄- ̄メ)チッ 面倒くさいけど。。。。
金融庁の改正案と意見募集はρ(´ー`) コレ
>>金融庁のパブコメ意見募集のページ>>
上のページから府令等の原文が見られるけど、素人さんにはとても分かりづらいものなので、口語訳してみました。
【内閣府令】
第117条(禁止行為)
二十七
FXで、お客さんが預けている証拠金に評価損益等を加減算した額(実預託額)が、金融庁長官の定める額に不足する場合に、お客さんに直ちに不足額を預託させずに取引(新規約定)すること。
二十八
営業日ごとに値洗い(時価評価すること)した時に、証拠金の実預託額が金融庁長官の定める額に不足する場合に、お客さんに直ちに不足額を預託させることなくその取引(ポジション)を継続すること。
【告示】
第1条
内閣府令第117条第1項第二十七号に規定する金融庁長官が定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額の4%又は、当該(各号に定める)額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額とする。
一 通貨関連デリバティブの場合は、その取引の額(でも、次に掲げる場合は0%でいいお)
イ 取引所取引で、お客さんがオプションを購入する場合
ロ 店頭取引で、お客さんがオプションを購入する場合
ハ 外国の取引所取引で、お客さんがオプションを購入する場合
二 複数の通貨関連デリバティブをやっている場合で、それらの取引を一括して算出する場合は、それらの通貨関連デリバティブ取引の合計額から、上のイ、ロ、ハの額を減じた額
2 上の一と二の「通貨関連デリバティブの額」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう
一 次に掲げる取引以外は(FXなんかの場合は)、取引総額。
イ 取引所取引のオプション取引
ロ 店頭取引のオプション取引
ハ 外国の取引所取引の、オプション取引
二 次に掲げる取引の場合は次の取引総額
イ 取引所取引のオプション取引で権利行使したときに成立する取引
ロ 店頭取引のオプション取引で権利行使したときに成立する取引
ハ 外国の取引所取引のオプション取引で。。。同上
第2条
府令第117条第二十八号に定める金融庁長官が指定する金融庁長官が定める額は、当該各号に定める額の4%又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額とする。
一 当該額を、お客さんが行う取引ごとに算出する場合(例:ポジションごとに算出する場合とか)は、各通貨関連デリバティブ取引の取引総額
二 複数の取引を一括して算出する場合は、複数の取引の取引総額から前号>(前条第二項の間違いと思われる。ばっかじゃないの?)のイ、ロ、ハの額を控除した金額
第3条
第1条第一項 or 前条第2号に掲げる場合(一括して算出する場合)において、お客さんが両建てをしている(売り付けと買い付けを同時に行っている)場合は、これらに係る取引の額のうちいずれか少なくない額を通貨関連デリバティブの額とすることができる。
2 前項の「売り付け」とは次に掲げる取引をいう。
一 通貨の売り付け
二 市場取引のオプションで権利行使時に売りポジションとなるやつ
三 店頭取引のオプションで権利行使時に売りポジションとなるやつ
四 外国取引所取引で。。同上
3 第1項の「買い付け」とは、次に掲げる取引をいう。
一 通貨の買い付け
二 市場取引のオプションで権利行使時に買いポジションとなるやつ
三 店頭取引のオプションで権利行使時に買いポジションとなるやつ
四 外国取引所取引で。。同上
※条文中、2という番号がついているのは2項という意味(1は敢えてつけません)、一、二、三とついているのは、一号、二号、三号という意味です。
以上、口語訳終了。C= (-。- ) フゥー
そうそう、金融庁のウェブサイトにもでていますけど、府令が施行されてから1年間は現状維持でおk。2年目からは2%、3年目から4%ということになっていますので、そこんとこよろしこ♪
りおち:
ご苦労様です。。。。。で。。。どうなの?これは?
アメショウ:
どうもこうも。。。σ( ̄。 ̄) オイラはfitch92算と同様、今回の規制自体は反対はしていない。
が、しかし、4%という数字が意味不明すぎる。過去の為替相場を勘案して決めたといっているが、どのようなリスクシナリオがあってどのような根拠でどのような算定方法を採ったのかが全く開示されていない。この4%という数字には反対かな。これをきちんと開示しない(できない?)間は、賛成なんてできるわけがないヽ(`Д´)ノプンプン
それに、「又は外国為替相場の変動を適切に反映させた額」とはなんなんだっ?「インプライド・ボラティリティを基にああやってこうやって」としたら4%じゃなくても良いということかっ(そんなことはあるはずもないが。。。。)
それに4%を切ったときの「直ちに」というのがいつまでなのか、当日中?翌営業日まで?(多分翌営業日までかな?違うかな?)なのか分からん。信託の場合は明確にいつまでと記載してあるのに、こちらは何故に書かない???
次に、立法趣旨からいって、顧客と業者双方のリスク管理が目的なわけだけど、それであればネットしたエクスポージャーについてのみ規制すべきであって、最低限MAX方式とかいう方式(この言葉知らなんだ。初めて聞いたぞこらっ)なんかを採用することに実益はまったく無いと思う。
最低限MAX方式とは、条文からするとこんな感じかなぁ~
1. USD/JPY $10,000を100.00円で買い(建玉時は100万円)
2. USD/JPY $20,000を99.00円でうり(建玉時は198万円)
3. 現在の評価レートは99.00円とする
いずれか少なくない額は(多い方って書けよ多い方って・・・)198万円なので、この4%の79,200円が最低預託額となるということ。
エクスポージャーとは、上の例でいくと$10,000の買いと$20,000の売りなわけだから、ネットすると$10,000の売りが残るので、この部分のことをいいます。つまり、実際にリスクにさらされている部分ということね。
だから、もし$10,000の買いと$10,000の売りを持っていたら、リスクにさらされる部分は0になるのでエクスポージャーは0ということになります。
同一通貨ペアの両建ては経済合理性が全く無いものだからどうでもいいんだけど、例えばUSA/JPYの買い、EUR/JPYの売りを持っていた人がEUR/USDの買いをもっていた場合のことなんて金融庁さん考慮してます?????
あと、参照条文が間違っているところがあるし、ろくにチェックしておらんのかぁぁぁぁぁ~こんな短い条文なのにぃぃぃぃぃぃ~
と突っ込みどころ満載です。
まぁσ( ̄。 ̄) オイラの意見は別として、パブコメの意見募集は一般の方でも簡単にできますので、「ココがこういう風におかしいのでは?」とか「ココはこうした方がいいのではないか?」といったことをはじめとしてご自由に書き込んでやってください。
但し、相手がいくらクールだとは言っても人間であることに変わりはありませんので、理路整然と理解と納得が得られる意見を表明されることをお勧めいたします。じゃないとスルーされますから。。。
最後に、より具体的に指摘する場合は「内閣府令第○条第▲項第☆号の、ここんところがだなぁこういう風に間違っていやがるぞぉぉぉぉ~この、すっとこどっこいがぁぁぁ~」といったように、具体的な箇所を指摘されることをお勧めいたします。その際は、上の口語訳ではなく金融庁のウェブサイトにでている内閣府令案や告示案の文言をお使いください。
上記の口語訳に著作権はありませんので、ご自由に使ってもらって構わないのですが、金融庁の方々は「そんなことどこにも書いてないぞっ」と思うと思うので。。。。苦労して訳しているんだけどなぁぁ~(正確性を期したつもりだけど、分かりづらかったらスンマソン)
以上、終わり。
りおち:
\(o ̄∇ ̄o)/ ハイ どもでした。ところで、そろそろ更新頻度を上げたいのですが。。。。
アメショウ:
知るかっ!お前のブログだろうがっ!それにおいらは7月にレースに出ることになったから忙しいのっ!。(ΦωΦ)フフフ…
りおち:
Σ(=д=ノ)ノ アゥーン!!
ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:FX(外国為替証拠金取引)
2009⁄06⁄01 12:26 カテゴリー:アメショウのコンプライアンス・ルーム comment(0) trackback(0)
今日は、レバレッジ規制についての改正案が、金融庁から具体的に示されたので、久々に兄貴にご登場いただきます。
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上のページから府令等の原文が見られるけど、素人さんにはとても分かりづらいものなので、口語訳してみました。
【内閣府令】
第117条(禁止行為)
二十七
FXで、お客さんが預けている証拠金に評価損益等を加減算した額(実預託額)が、金融庁長官の定める額に不足する場合に、お客さんに直ちに不足額を預託させずに取引(新規約定)すること。
二十八
営業日ごとに値洗い(時価評価すること)した時に、証拠金の実預託額が金融庁長官の定める額に不足する場合に、お客さんに直ちに不足額を預託させることなくその取引(ポジション)を継続すること。
【告示】
第1条
内閣府令第117条第1項第二十七号に規定する金融庁長官が定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額の4%又は、当該(各号に定める)額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額とする。
一 通貨関連デリバティブの場合は、その取引の額(でも、次に掲げる場合は0%でいいお)
イ 取引所取引で、お客さんがオプションを購入する場合
ロ 店頭取引で、お客さんがオプションを購入する場合
ハ 外国の取引所取引で、お客さんがオプションを購入する場合
二 複数の通貨関連デリバティブをやっている場合で、それらの取引を一括して算出する場合は、それらの通貨関連デリバティブ取引の合計額から、上のイ、ロ、ハの額を減じた額
2 上の一と二の「通貨関連デリバティブの額」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう
一 次に掲げる取引以外は(FXなんかの場合は)、取引総額。
イ 取引所取引のオプション取引
ロ 店頭取引のオプション取引
ハ 外国の取引所取引の、オプション取引
二 次に掲げる取引の場合は次の取引総額
イ 取引所取引のオプション取引で権利行使したときに成立する取引
ロ 店頭取引のオプション取引で権利行使したときに成立する取引
ハ 外国の取引所取引のオプション取引で。。。同上
第2条
府令第117条第二十八号に定める金融庁長官が指定する金融庁長官が定める額は、当該各号に定める額の4%又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額とする。
一 当該額を、お客さんが行う取引ごとに算出する場合(例:ポジションごとに算出する場合とか)は、各通貨関連デリバティブ取引の取引総額
二 複数の取引を一括して算出する場合は、複数の取引の取引総額から前号>(前条第二項の間違いと思われる。ばっかじゃないの?)のイ、ロ、ハの額を控除した金額
第3条
第1条第一項 or 前条第2号に掲げる場合(一括して算出する場合)において、お客さんが両建てをしている(売り付けと買い付けを同時に行っている)場合は、これらに係る取引の額のうちいずれか少なくない額を通貨関連デリバティブの額とすることができる。
2 前項の「売り付け」とは次に掲げる取引をいう。
一 通貨の売り付け
二 市場取引のオプションで権利行使時に売りポジションとなるやつ
三 店頭取引のオプションで権利行使時に売りポジションとなるやつ
四 外国取引所取引で。。同上
3 第1項の「買い付け」とは、次に掲げる取引をいう。
一 通貨の買い付け
二 市場取引のオプションで権利行使時に買いポジションとなるやつ
三 店頭取引のオプションで権利行使時に買いポジションとなるやつ
四 外国取引所取引で。。同上
※条文中、2という番号がついているのは2項という意味(1は敢えてつけません)、一、二、三とついているのは、一号、二号、三号という意味です。
以上、口語訳終了。C= (-。- ) フゥー
そうそう、金融庁のウェブサイトにもでていますけど、府令が施行されてから1年間は現状維持でおk。2年目からは2%、3年目から4%ということになっていますので、そこんとこよろしこ♪
りおち:
ご苦労様です。。。。。で。。。どうなの?これは?
アメショウ:
どうもこうも。。。σ( ̄。 ̄) オイラはfitch92算と同様、今回の規制自体は反対はしていない。
が、しかし、4%という数字が意味不明すぎる。過去の為替相場を勘案して決めたといっているが、どのようなリスクシナリオがあってどのような根拠でどのような算定方法を採ったのかが全く開示されていない。この4%という数字には反対かな。これをきちんと開示しない(できない?)間は、賛成なんてできるわけがないヽ(`Д´)ノプンプン
それに、「又は外国為替相場の変動を適切に反映させた額」とはなんなんだっ?「インプライド・ボラティリティを基にああやってこうやって」としたら4%じゃなくても良いということかっ(そんなことはあるはずもないが。。。。)
それに4%を切ったときの「直ちに」というのがいつまでなのか、当日中?翌営業日まで?(多分翌営業日までかな?違うかな?)なのか分からん。信託の場合は明確にいつまでと記載してあるのに、こちらは何故に書かない???
次に、立法趣旨からいって、顧客と業者双方のリスク管理が目的なわけだけど、それであればネットしたエクスポージャーについてのみ規制すべきであって、最低限MAX方式とかいう方式(この言葉知らなんだ。初めて聞いたぞこらっ)なんかを採用することに実益はまったく無いと思う。
最低限MAX方式とは、条文からするとこんな感じかなぁ~
1. USD/JPY $10,000を100.00円で買い(建玉時は100万円)
2. USD/JPY $20,000を99.00円でうり(建玉時は198万円)
3. 現在の評価レートは99.00円とする
いずれか少なくない額は(多い方って書けよ多い方って・・・)198万円なので、この4%の79,200円が最低預託額となるということ。
エクスポージャーとは、上の例でいくと$10,000の買いと$20,000の売りなわけだから、ネットすると$10,000の売りが残るので、この部分のことをいいます。つまり、実際にリスクにさらされている部分ということね。
だから、もし$10,000の買いと$10,000の売りを持っていたら、リスクにさらされる部分は0になるのでエクスポージャーは0ということになります。
同一通貨ペアの両建ては経済合理性が全く無いものだからどうでもいいんだけど、例えばUSA/JPYの買い、EUR/JPYの売りを持っていた人がEUR/USDの買いをもっていた場合のことなんて金融庁さん考慮してます?????
あと、参照条文が間違っているところがあるし、ろくにチェックしておらんのかぁぁぁぁぁ~こんな短い条文なのにぃぃぃぃぃぃ~
と突っ込みどころ満載です。
まぁσ( ̄。 ̄) オイラの意見は別として、パブコメの意見募集は一般の方でも簡単にできますので、「ココがこういう風におかしいのでは?」とか「ココはこうした方がいいのではないか?」といったことをはじめとしてご自由に書き込んでやってください。
但し、相手がいくらクールだとは言っても人間であることに変わりはありませんので、理路整然と理解と納得が得られる意見を表明されることをお勧めいたします。じゃないとスルーされますから。。。
最後に、より具体的に指摘する場合は「内閣府令第○条第▲項第☆号の、ここんところがだなぁこういう風に間違っていやがるぞぉぉぉぉ~この、すっとこどっこいがぁぁぁ~」といったように、具体的な箇所を指摘されることをお勧めいたします。その際は、上の口語訳ではなく金融庁のウェブサイトにでている内閣府令案や告示案の文言をお使いください。
上記の口語訳に著作権はありませんので、ご自由に使ってもらって構わないのですが、金融庁の方々は「そんなことどこにも書いてないぞっ」と思うと思うので。。。。苦労して訳しているんだけどなぁぁ~(正確性を期したつもりだけど、分かりづらかったらスンマソン)
以上、終わり。
りおち:
\(o ̄∇ ̄o)/ ハイ どもでした。ところで、そろそろ更新頻度を上げたいのですが。。。。
アメショウ:
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りおち:
Σ(=д=ノ)ノ アゥーン!!
ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:FX(外国為替証拠金取引)
2009⁄06⁄01 12:26 カテゴリー:アメショウのコンプライアンス・ルーム comment(0) trackback(0)
りおち:
この前の記事で、fitch92さんからレバレッジ規制の趣旨について、金融庁の見解の説明をしてもらいましたが、最新のニュースが入ってきたので、お知らせいたします。
【以下、ソースはfitch92さんの目と耳】
fitch92:
前回説明したように、金融庁は高レバレッジ取引について大きく分けて次の3点の問題があると考えている。
①過度な投機的取引となる
②ロスカットルールを厳格化しても、実際には完全に機能するわけではないので顧客に不測の損害を与える可能性がある
③②のような状況になったときに、顧客ばかりか業者の財務の健全性に深刻な影響を及ぼす可能性がある
さて、このような問題意識から金融庁が出してきた結論は。。。。
「取引金額の4%の証拠金を預かることを業者に義務付けることとしたいと考えている。」
だそうだ。つまりレバレッジ25倍ね。。o( _ _ )o~† パタッ
さらに以下のように続く。。。
「具体的に4%を満たしていないといけないのは、取引開始時と義務付けを考えている1日最低1回の値洗い時とする。
証拠金維持率は、取引単位で求めても顧客単位で求めても趣旨が達成されるのであれば、どちらでもよい。ただし、取引単位でレバレッジ100倍といった表示をすることは不適切ではないかということが考えられる。また、両建取引の場合は、最低限MAX方式である必要があると考えている。
その他、準備期間が必要との要望があるが、内閣府令で6か月の経過措置を設けることを検討している。 」
意味不明その① 「取引開始時と値洗い時に4%を満たす」&最初は、預かることを義務付け(預かり証拠金)が、途中で維持証拠金という言葉にすりかえられている。。。これは大きな謎
例 100円で$10,000買い(証拠金4万円)、値洗い時に99円だった場合、評価損は-10,000円で有効証拠金は30,000.円だが預かり証拠金は40,000円のまま。預かりベースで考えるのであれば無問題だが、維持証拠金ベースで考えるのなら10,000円(違った)、9,600円追加しなければならなくなるということ?
規制の趣旨を考え、「最大の価格変動に耐えうる」ということになれば、まさしくそういうことになるし、敢えて「値洗い時に」と謳っている事を考えても、やはりそういうことになる。
これって。。25倍どころか、場合によっては実質的にはもっと低くなるということ?(お客さん目線に立ってみると)。。。。
意味不明その② 証拠金維持率が4%って言うことはロスカットも。。。。「言わなくても分かっているよね (ΦωΦ)ふふふ・・・・」ということ?
意味不明その③ 維持率が4%なのに「レバレッジが100倍といった表示をすることは。。。」とありますが。。。。。なぜにそこまでマニアック?。。。。(意味が分からない人へ:10,000ドルを売買するための証拠金は1%でいいけど、もう3%は使わないお金として入れておいてね♪といったような感じです)
意味不明その④ 「最低限MAX方式」って???。。。。。。。。すみません。。。。。勉強不足で。。。。この言葉。。。。。初めて聞きました。。。。誰か教えてください。。。(アメショウさんに聞いても知らなかった)。。。。通貨ごとにネットしたエクスポージャーを求め、売りまたは買いのエクスポージャーの合計の大きいほうの4%って言う意味かな???(自己資本規制比率の計算をされている方ならお分かりかと思いますが、外国為替リスク相当額を計算するときの計算方法でつ)
ちなみに、4%の算定根拠は次のとおり
①1日の価格変動のうち、最大変動をカバーできる水準であること
②金先法改正の17年以降、最も為替変動が大きかった2008年下半期を基準にすること
なお、前回の記事のコメントでもいただいたようですが、一般の方々がこの度の規制について文句・・・じゃなかった・・・意見を受け付ける窓口ですが・・・・残念ながら・・・・あまりありません。
ただ、おそらく内閣府令等の改正になるので、改正案がまとまった時点で金融庁のウェブサイトで公表されると共に、パブリックコメント(通称:パブコメ)のための意見募集を広く一般から募ります。
金融庁のウェブサイトを開き、トップページの右側メニューの「申請・手続き」の中の「パブリックコメント」をクリックすると、募集中の一覧が表示されます。レバレッジ規制についてはまだ改正案が公表されていないので、パブコメの募集はしていませんが、そのうちココに出てきますので、そのときに思いっきり文句・・・じゃなかった・・・意見を述べられることをお勧めします。(オンラインで誰でもできますから)
但し、パブコメで意見を出す場合、今回の場合は特に、上のほうに書いた金融庁の問題意識を十分に踏まえたうえで意見しないと・・・・おそらくスルーされます。
したがって、「顧客利便性を優先しろ」とか、「自己責任でやっているのに」とか、「過保護じゃないか」とか、「これだから日本は世界から取り残され」等の意見はまずスルーされるか、「ご意見は参考にさせていただきますが。。。。。(* ̄ ̄ ̄ ̄ー ̄ ̄ ̄ ̄)フッ」といったコメントで片付けられてしまいます。
以上
りおち:
ありやとうございました。ペコリ(o_ _)o))
最後に・・・今回の件について、某大手経済新聞の記者さんは、こんな書き方をしています。
>>FXの証拠金倍率規制、「25倍まで」案を提示 金融庁>>
( ´Д`) <はぁー 兄貴がこんな新聞ポイッ (/ ̄(エ) ̄)/ ⌒ ○┼< しちゃえというのがよくわかりまちた。
兄貴ぃぃぃぃ~ かんばぁぁぁっく
ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:FX(外国為替証拠金取引)
2009⁄05⁄21 10:36 カテゴリー:アメショウのコンプライアンス・ルーム comment(0) trackback(2)
この前の記事で、fitch92さんからレバレッジ規制の趣旨について、金融庁の見解の説明をしてもらいましたが、最新のニュースが入ってきたので、お知らせいたします。
【以下、ソースはfitch92さんの目と耳】
fitch92:
前回説明したように、金融庁は高レバレッジ取引について大きく分けて次の3点の問題があると考えている。
①過度な投機的取引となる
②ロスカットルールを厳格化しても、実際には完全に機能するわけではないので顧客に不測の損害を与える可能性がある
③②のような状況になったときに、顧客ばかりか業者の財務の健全性に深刻な影響を及ぼす可能性がある
さて、このような問題意識から金融庁が出してきた結論は。。。。
「取引金額の4%の証拠金を預かることを業者に義務付けることとしたいと考えている。」
だそうだ。つまりレバレッジ25倍ね。。o( _ _ )o~† パタッ
さらに以下のように続く。。。
「具体的に4%を満たしていないといけないのは、取引開始時と義務付けを考えている1日最低1回の値洗い時とする。
証拠金維持率は、取引単位で求めても顧客単位で求めても趣旨が達成されるのであれば、どちらでもよい。ただし、取引単位でレバレッジ100倍といった表示をすることは不適切ではないかということが考えられる。また、両建取引の場合は、最低限MAX方式である必要があると考えている。
その他、準備期間が必要との要望があるが、内閣府令で6か月の経過措置を設けることを検討している。 」
意味不明その① 「取引開始時と値洗い時に4%を満たす」&最初は、預かることを義務付け(預かり証拠金)が、途中で維持証拠金という言葉にすりかえられている。。。これは大きな謎
例 100円で$10,000買い(証拠金4万円)、値洗い時に99円だった場合、評価損は-10,000円で有効証拠金は30,000.円だが預かり証拠金は40,000円のまま。預かりベースで考えるのであれば無問題だが、維持証拠金ベースで考えるのなら
規制の趣旨を考え、「最大の価格変動に耐えうる」ということになれば、まさしくそういうことになるし、敢えて「値洗い時に」と謳っている事を考えても、やはりそういうことになる。
これって。。25倍どころか、場合によっては実質的にはもっと低くなるということ?(お客さん目線に立ってみると)。。。。
意味不明その② 証拠金維持率が4%って言うことはロスカットも。。。。「言わなくても分かっているよね (ΦωΦ)ふふふ・・・・」ということ?
意味不明その③ 維持率が4%なのに「レバレッジが100倍といった表示をすることは。。。」とありますが。。。。。なぜにそこまでマニアック?。。。。(意味が分からない人へ:10,000ドルを売買するための証拠金は1%でいいけど、もう3%は使わないお金として入れておいてね♪といったような感じです)
意味不明その④ 「最低限MAX方式」って???。。。。。。。。すみません。。。。。勉強不足で。。。。この言葉。。。。。初めて聞きました。。。。誰か教えてください。。。(アメショウさんに聞いても知らなかった)。。。。通貨ごとにネットしたエクスポージャーを求め、売りまたは買いのエクスポージャーの合計の大きいほうの4%って言う意味かな???(自己資本規制比率の計算をされている方ならお分かりかと思いますが、外国為替リスク相当額を計算するときの計算方法でつ)
ちなみに、4%の算定根拠は次のとおり
①1日の価格変動のうち、最大変動をカバーできる水準であること
②金先法改正の17年以降、最も為替変動が大きかった2008年下半期を基準にすること
なお、前回の記事のコメントでもいただいたようですが、一般の方々がこの度の規制について文句・・・じゃなかった・・・意見を受け付ける窓口ですが・・・・残念ながら・・・・あまりありません。
ただ、おそらく内閣府令等の改正になるので、改正案がまとまった時点で金融庁のウェブサイトで公表されると共に、パブリックコメント(通称:パブコメ)のための意見募集を広く一般から募ります。
金融庁のウェブサイトを開き、トップページの右側メニューの「申請・手続き」の中の「パブリックコメント」をクリックすると、募集中の一覧が表示されます。レバレッジ規制についてはまだ改正案が公表されていないので、パブコメの募集はしていませんが、そのうちココに出てきますので、そのときに思いっきり文句・・・じゃなかった・・・意見を述べられることをお勧めします。(オンラインで誰でもできますから)
但し、パブコメで意見を出す場合、今回の場合は特に、上のほうに書いた金融庁の問題意識を十分に踏まえたうえで意見しないと・・・・おそらくスルーされます。
したがって、「顧客利便性を優先しろ」とか、「自己責任でやっているのに」とか、「過保護じゃないか」とか、「これだから日本は世界から取り残され」等の意見はまずスルーされるか、「ご意見は参考にさせていただきますが。。。。。(* ̄ ̄ ̄ ̄ー ̄ ̄ ̄ ̄)フッ」といったコメントで片付けられてしまいます。
以上
りおち:
ありやとうございました。ペコリ(o_ _)o))
最後に・・・今回の件について、某大手経済新聞の記者さんは、こんな書き方をしています。
>>FXの証拠金倍率規制、「25倍まで」案を提示 金融庁>>
( ´Д`) <はぁー 兄貴がこんな新聞ポイッ (/ ̄(エ) ̄)/ ⌒ ○┼< しちゃえというのがよくわかりまちた。
兄貴ぃぃぃぃ~ かんばぁぁぁっく
ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:FX(外国為替証拠金取引)
2009⁄05⁄21 10:36 カテゴリー:アメショウのコンプライアンス・ルーム comment(0) trackback(2)
りおち:
今日は、先般から話題になっている「レバレッジ規制」について、fitch92さんから貴重なお話を聞けるそうです・・・( -.-) =зフウー また他力本願。。。
fitch92:
まずは情報ソースですが。。。σ(`ε´) オレの耳
従って、正確に伝わらない可能性もあるかとは思いますが、○▲新聞よりは確かかと。。
まず、一般の方はご存知ないかとは思いますが、先週5月8日に金融先物取引業協会の会員向けセミナーがーありました。テーマは、「4月28日発出の金商業府令に関するパブリックコメントについて」ということなんだけど、内容は今回改正される府令や監督指針なんかの内容について、金融庁の方が来て説明するというものであった。。。
今回の主な改正点は
①顧客財産の100%信託の義務化&信託の方法の明記
②ロスカットルールの義務化及び厳格な運用の義務化
③低スプレッド取引の適正な管理を行うことについて明記
④付随するもろもろ
という内容で、新聞に出ていたような「レバレッジ規制」は含まれていません・・・が、次回間違いなく導入するとのことだった。
ただし、上限を何倍にするのかについては、「今のところ全く決めておりません。新聞に何故20~30倍と出ていたのか????誰もそんなこと言っていないのに・・・」とのこと。(腹づもりはあるのだろうけど、多分世間の反応等も見ながら決めるのだと思う)
りおち:
あの・・いろいろなアンケートで業者さんサイドじゃなくてお客さんサイドから「自己責任でやっている取引だから、顧客利便性を考慮して自由にやらせろ」とか、「投資家保護を目的とするなら、ロスカットを厳格化するだけで十分ではないか」などとレバレッジ規制を批判する声が多数上がっている模様なのですが。。。
fitch92:
( ̄ー ̄)(ー_ー)( ̄ー ̄)(ー_-)ういうい♪ そのようだな。賛否両論はあるだろうが、σ(`ε´) オレの個人的な感想としては、金融庁は目先の顧客利便性ではなくもっと大局的な見方をしているんだなと感じた。
そもそも一連の規制は、金先法が改正されて以来の業者の相次ぐ破綻にある。まぁ裏事情を知っているσ(`ε´) オレやアメショウさんなんかは、破綻原因が新聞等で発表されている「サブプライムによる云々」ではなく、詐欺的な経営者に有る場合が大半であったと思っているが、金融庁としてはあくまでも、「相場の急変により」という表向きの理由で破綻が相次いだとして、これを理由に「健全化を図らなければならない」として規制を強化する方針のようだ。。
(この点については、金融庁としても本当は「経営者が悪い」ことは十分に理解しているだろうが、今後本当に相場急変により業者が破綻する可能性があると踏んで、敢えて表向きの理由を掲げているのではないかと勘繰ってもいるが・・・頭のいい人たちだし、駆け引きうまいし・・・)
で、これを踏まえて高レバレッジ取引は以下の理由で規制すべきと考えているそうだ。
①過度な投機的取引の防止
②顧客保護
③業者サイドの財務の健全性
まず、①については、「熱くなりすぎて博打的な取引を繰り返し、人生\(^o^)/オワタ」となることを防ぐため。
次に②については、「ロスカットを厳格化すればいいじゃん」という意見もあるだろうけど、それは素人さんの意見であって、「ロスカットをいくら厳格化しても切れるとは限らない」という現実的な問題がある。つまり、カバー先がレートを提示しない(できない場合も含む)場合や、押し込めきれない場合、大きくレートが飛んだ場合等、カバーができない場合はロスカットも当然できない。そうすると・・・お客さんは預け入れた証拠金を大幅に(時にはその何倍も)損失を被る可能性があり、レバレッジが高くなれば高くなるほど、損失額の爆発力はでかくなる。。。
はっきり言って、σ(`ε´) オレ自身はさすがにブレトンウッズやプラザの時にはリアル・タイムで見ていなかったけど、ロシアのデフォルトやLTCMの破綻時はリアル・タイムにモニターを見ていたから、サブプライムの変動を見ても「('ε') フーン」って感じだった。昔はあんなもんじゃなかった。。。。
今のFXをやっている、いわゆる「お客さん」や、業者の中でも若い人たちは感覚的にしか分からないと思うけど、為替の世界には値幅制限なんかのサーキットブレーカーがないから、どんなことだって起こり得る。だから金融庁の言うことはもっともなことだと思う。
最後に③についてだけど、これも②と同じ理由。もしロスカットもカバーも間に合わないような大変動が起こって、例えば100万円預け入れていたお客さんの不足金が500万円になり、そういうお客さんがごろごろ発生した場合。。。カバー取引で大損+お客さんが不足金を払ってくれない(払えない)なんていう事態が発生するわけだから、業者さんも共倒れの可能性がとても大きい。こんなことになったらお客さんも困るでしょ。。。借金ができて。。。
以上のことから、お客さんのことと業者さんの両方のことを考えて規制しようというわけなの。
りおち:
('ε') フーン。。。それじゃあ、fitch92さんは金融庁の言っているレバレッジ規制に賛成なの??
fitch92:
(´ヘ`;) う~ん・・・微妙だけど。。。。業者の健全性と投資家保護を両方実現するには、必要ではないかと思う。。。20~30なんていうのはちょっと・・・と思うけど。。。
最初に言ったけど、ただ単に倍率がどうのとか過当競争がどうのという視点ではなくて、もっと大局的に見ていますから。金融庁は。
そうそう、最後に面白い?話を・・・
セミナーの最後に質疑応答の時間が有ったんだけど、そこである方が熱くなってこんな質問をしていて吹いた。
熱くなった質問者:
「金融庁は今回の規制により、店頭取引を潰そうというのかっ?取引所取引のみを優遇しているようにしか思えない。例えば税制にしたって店頭取引の税制を改正して取引所取引と同じように分離課税にしたりして、店頭取引を育成していこうという考え方はないのかぁ?どうせあんたらは天下り先を優遇したいんだろうけど・・・とにかく税制をどうにかしようっていう気はないのかぁぁぁ?」
クールな金融庁:
「税制は国税の管轄ですから。我々に税法を変えろといわれましてもその権限は我々にはありませんから。(* ̄ ̄ ̄ ̄ー ̄ ̄ ̄ ̄)フッ」
ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:FX(外国為替証拠金取引)
2009⁄05⁄14 10:56 カテゴリー:アメショウのコンプライアンス・ルーム comment(0) trackback(1)
今日は、先般から話題になっている「レバレッジ規制」について、fitch92さんから貴重なお話を聞けるそうです・・・( -.-) =зフウー また他力本願。。。
fitch92:
まずは情報ソースですが。。。σ(`ε´) オレの耳
従って、正確に伝わらない可能性もあるかとは思いますが、○▲新聞よりは確かかと。。
まず、一般の方はご存知ないかとは思いますが、先週5月8日に金融先物取引業協会の会員向けセミナーがーありました。テーマは、「4月28日発出の金商業府令に関するパブリックコメントについて」ということなんだけど、内容は今回改正される府令や監督指針なんかの内容について、金融庁の方が来て説明するというものであった。。。
今回の主な改正点は
①顧客財産の100%信託の義務化&信託の方法の明記
②ロスカットルールの義務化及び厳格な運用の義務化
③低スプレッド取引の適正な管理を行うことについて明記
④付随するもろもろ
という内容で、新聞に出ていたような「レバレッジ規制」は含まれていません・・・が、次回間違いなく導入するとのことだった。
ただし、上限を何倍にするのかについては、「今のところ全く決めておりません。新聞に何故20~30倍と出ていたのか????誰もそんなこと言っていないのに・・・」とのこと。(腹づもりはあるのだろうけど、多分世間の反応等も見ながら決めるのだと思う)
りおち:
あの・・いろいろなアンケートで業者さんサイドじゃなくてお客さんサイドから「自己責任でやっている取引だから、顧客利便性を考慮して自由にやらせろ」とか、「投資家保護を目的とするなら、ロスカットを厳格化するだけで十分ではないか」などとレバレッジ規制を批判する声が多数上がっている模様なのですが。。。
fitch92:
( ̄ー ̄)(ー_ー)( ̄ー ̄)(ー_-)ういうい♪ そのようだな。賛否両論はあるだろうが、σ(`ε´) オレの個人的な感想としては、金融庁は目先の顧客利便性ではなくもっと大局的な見方をしているんだなと感じた。
そもそも一連の規制は、金先法が改正されて以来の業者の相次ぐ破綻にある。まぁ裏事情を知っているσ(`ε´) オレやアメショウさんなんかは、破綻原因が新聞等で発表されている「サブプライムによる云々」ではなく、詐欺的な経営者に有る場合が大半であったと思っているが、金融庁としてはあくまでも、「相場の急変により」という表向きの理由で破綻が相次いだとして、これを理由に「健全化を図らなければならない」として規制を強化する方針のようだ。。
(この点については、金融庁としても本当は「経営者が悪い」ことは十分に理解しているだろうが、今後本当に相場急変により業者が破綻する可能性があると踏んで、敢えて表向きの理由を掲げているのではないかと勘繰ってもいるが・・・頭のいい人たちだし、駆け引きうまいし・・・)
で、これを踏まえて高レバレッジ取引は以下の理由で規制すべきと考えているそうだ。
①過度な投機的取引の防止
②顧客保護
③業者サイドの財務の健全性
まず、①については、「熱くなりすぎて博打的な取引を繰り返し、人生\(^o^)/オワタ」となることを防ぐため。
次に②については、「ロスカットを厳格化すればいいじゃん」という意見もあるだろうけど、それは素人さんの意見であって、「ロスカットをいくら厳格化しても切れるとは限らない」という現実的な問題がある。つまり、カバー先がレートを提示しない(できない場合も含む)場合や、押し込めきれない場合、大きくレートが飛んだ場合等、カバーができない場合はロスカットも当然できない。そうすると・・・お客さんは預け入れた証拠金を大幅に(時にはその何倍も)損失を被る可能性があり、レバレッジが高くなれば高くなるほど、損失額の爆発力はでかくなる。。。
はっきり言って、σ(`ε´) オレ自身はさすがにブレトンウッズやプラザの時にはリアル・タイムで見ていなかったけど、ロシアのデフォルトやLTCMの破綻時はリアル・タイムにモニターを見ていたから、サブプライムの変動を見ても「('ε') フーン」って感じだった。昔はあんなもんじゃなかった。。。。
今のFXをやっている、いわゆる「お客さん」や、業者の中でも若い人たちは感覚的にしか分からないと思うけど、為替の世界には値幅制限なんかのサーキットブレーカーがないから、どんなことだって起こり得る。だから金融庁の言うことはもっともなことだと思う。
最後に③についてだけど、これも②と同じ理由。もしロスカットもカバーも間に合わないような大変動が起こって、例えば100万円預け入れていたお客さんの不足金が500万円になり、そういうお客さんがごろごろ発生した場合。。。カバー取引で大損+お客さんが不足金を払ってくれない(払えない)なんていう事態が発生するわけだから、業者さんも共倒れの可能性がとても大きい。こんなことになったらお客さんも困るでしょ。。。借金ができて。。。
以上のことから、お客さんのことと業者さんの両方のことを考えて規制しようというわけなの。
りおち:
('ε') フーン。。。それじゃあ、fitch92さんは金融庁の言っているレバレッジ規制に賛成なの??
fitch92:
(´ヘ`;) う~ん・・・微妙だけど。。。。業者の健全性と投資家保護を両方実現するには、必要ではないかと思う。。。20~30なんていうのはちょっと・・・と思うけど。。。
最初に言ったけど、ただ単に倍率がどうのとか過当競争がどうのという視点ではなくて、もっと大局的に見ていますから。金融庁は。
そうそう、最後に面白い?話を・・・
セミナーの最後に質疑応答の時間が有ったんだけど、そこである方が熱くなってこんな質問をしていて吹いた。
熱くなった質問者:
「金融庁は今回の規制により、店頭取引を潰そうというのかっ?取引所取引のみを優遇しているようにしか思えない。例えば税制にしたって店頭取引の税制を改正して取引所取引と同じように分離課税にしたりして、店頭取引を育成していこうという考え方はないのかぁ?どうせあんたらは天下り先を優遇したいんだろうけど・・・とにかく税制をどうにかしようっていう気はないのかぁぁぁ?」
クールな金融庁:
「税制は国税の管轄ですから。我々に税法を変えろといわれましてもその権限は我々にはありませんから。(* ̄ ̄ ̄ ̄ー ̄ ̄ ̄ ̄)フッ」
ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:FX(外国為替証拠金取引)
2009⁄05⁄14 10:56 カテゴリー:アメショウのコンプライアンス・ルーム comment(0) trackback(1)
りおち:
( ̄д ̄)エー 先日読者の方からメールをいただいたので、今日はその回答について記事にしてみたいと思います。
<<いただいたメールの要約>>
①海外の証券会社の口座を日本人の方に紹介するIB業務は現在の法律では違法になるのでしょうか?
②それとも、違法になるのは海外の証券会社が自ら勧誘等の行為をするのが違法なのでしょうか?
てな感じでした。
で・・・灰色縞々(今は黒いけど)が生きて航海から帰ってきたので、その辺のことを解説してもらいましょう。では(=´―`)ノ ヨロシク
アメショウ:
(-o-)/アイヨ~ まずは結論から。。。
①については、状況次第ではアウト
②についても、状況次第ではアウト(海外の証券会社でも、日本で第一種の登録をしているところもあるし・・・)
その理由ですが・・・とても長くなるので、ここから下は法律オタクの方かよほど興味のある方以外にはちょっときついかも・・・・
りおち:
(o_ _)o.。oOOグゥグゥ・。・。・。zzzZZZ・・・聞く気無し・・・
アメショウ:
まずアウトになる理由ですが、IB業務というのは、金融商品取引法(以下「法」といいます。)第2条第8項第4号に規定されている「店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ、若しくは代理」のうち、「媒介」になるので、金融商品取引業に該当します。
(注:法第2条8項は、こぉ~いったことをするのが金融商品取引業に該当するのだよって列挙している条文です)
また、IB業者から媒介を受ける者は、店頭デリバティブ取引そのものをお客さんと行うことになるわけなので、「店頭デリバティブ取引」になり、こちらも金融商品取引業に該当します。
次に、法第28条にこう規定されています。
第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 (省略)
二 第2条第8項第4号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
三 (省略)
四 (省略)
五 (省略)
つまり、「店頭デリバティブ取引」や「店頭デリバティブ取引の媒介」は第一種金融商品取引業に該当するよっと・・・
さらに、法第29条には、このように規定されています。
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
さて、ここで行うことができないとありますが、誰が誰に対して行うことができない(ご質問の趣旨に鑑みて)のかがここでは明文化されていません。ここのところを詳しく説明しだすと、本が一冊書けるくらいのヴォリュームになると思うので、簡潔に言います。
まず、誰に対してやっちゃいけないのかと言うと、「日本に居住する者に対してやっちゃだめ」といことです。日本の法律だから当たり前といっちゃ当たり前ですが。。。
次に、誰がやっちゃいけないのかと言うと、「無登録の者がやっちゃだめ」ということで、これは国内の業者であろうが海外の業者であろうが、「日本の居住者を保護しなきゃいけないじゃん」という立法趣旨から、所在地・居住地の区別をしていません。ちなみに、「者」というのは、個人・法人・団体等のいずれの者であろうと者ですから。。。
以上により、FXのIBを業務として行うためには、「日本において第一種金融商品取引業の登録を受けた者」でなければならず、IBにより媒介を受ける側も、「日本において第一種金融商品取引業の登録を受けた者」でなければなりません(有価証券等に限り若干例外有り)。
いただいたメールでは「IB業務を行うこと、海外の証券会社が自ら勧誘行為をすることが違法なのか?」ということで、日本における第一種金融商品取引業の登録の有無の記載がありませんでしたが、状況次第ではアウトというのは下の様な感じです。
①IB業者(無登録)→国内・海外業者(無登録)はアウト
②IB業者(無登録)→国内・海外業者(登録)はアウト
③IB業者(登録)→国内・海外業者(無登録)はアウト
④IB業者(登録)→国内・海外業者(登録)はセーフということです。
※(登録・無登録は、日本での…ということですから)
※②、③のパターンはまずないかな?聞いたことない・・・( ̄0 ̄;アッあのブログ・・・
IB業者を介さずに、海外の業者が日本向けに堂々と営業しているものもありますが、あいつらはもっての外です。所在地とされている国のレギュレーションにも沿っていないところが大半なヨウデス。ただ、海外居住者が日本の居住者に対して犯した犯罪について、日本の警察等が動くには限界があり・・・ここが悔しいところです。(金商法違反は紛れもない事実だが、海外にいる限り日本の当局が直接そいつらに対し、実効的な罰等が与えられない)
上の例で、アウトの①番の類型は海外業者等がよくやっているのをσ( ̄。 ̄) オイラも把握しているが、前に記事に書いたiFOREXのみならず、アメリカが本社の、FX業者の中では大手のほうで、日本に登録業者の現地法人を作ったあの会社ですら、こっそりアウトの①番をやっているのには呆れ返るばかりである。
(アメリカにいる日本人スタッフも法令違反だと認識して、指摘されたら慌てていたくせにいまだに・・・金融庁さん何とかしたほうがいいんでない?あそこの国なら、向こうの監督庁さんにお願いすれば何とかなるのでは・・・)
まぁ、アウトの類型の中でIB業者もIBで受ける側の業者も、共に国内にある場合は金融庁&警察が動きます((^ヘ^)/∞ =(x_x) 逮捕! されちゃいますから)から、こちらは大丈夫かな?
それと、IB業務を個人で業として行っていた場合でも、上のほうに書いた理由でアウトですから。。。
日本の登録業者が、海外の顧客を受け入れることについては明文がありませんが、登録拒否要件その他の場所で、「海外における同様の法令に違反し・・・なんたらかんたら」とあるので、まっとうな業者はやばくて受けません。海外の監督庁が海外の法律にしたがって、取り締まり権限はないけど処分命令でも出してきたら・・・と考えると、やばくてできません。ただし、まっとうな業者じゃないところ(日本で登録を受けている)がやっている事例(当該国の法令等に違反して)やっている事例は詳細に教えてもらったこともあるけど・・・やばくて書けません・・命が・・・
最後に、IB業者(登録)→海外業者(登録)は全く無問題でセーフなんだけど、こいつはGFT&そのIB業者のパターンです。IB業者から媒介されたGFTのお客さんは、別にGFT東京支店と取引しているわけじゃなくて、実はアメリカのGFTと取引をしています。GFT東京支店は、アメリカに本社がある会社の支店に過ぎませんから。。。
と、まぁこんなところですが・・・分かりづらいかな??久々なんでご勘弁を・・・・ペコリ(o_ _)o))
以上でした。[出口] ((((((( ´ー`)
りおち:
o( _ _ )o...zzzzzZZ Σ(〃゜ o ゜〃) ハッ!! お土産は・・・・
ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:FX(外国為替証拠金取引)
2009⁄05⁄07 14:09 カテゴリー:アメショウのコンプライアンス・ルーム comment(0) trackback(0)
( ̄д ̄)エー 先日読者の方からメールをいただいたので、今日はその回答について記事にしてみたいと思います。
<<いただいたメールの要約>>
①海外の証券会社の口座を日本人の方に紹介するIB業務は現在の法律では違法になるのでしょうか?
②それとも、違法になるのは海外の証券会社が自ら勧誘等の行為をするのが違法なのでしょうか?
てな感じでした。
で・・・灰色縞々(今は黒いけど)が生きて航海から帰ってきたので、その辺のことを解説してもらいましょう。では(=´―`)ノ ヨロシク
アメショウ:
(-o-)/アイヨ~ まずは結論から。。。
①については、状況次第ではアウト
②についても、状況次第ではアウト(海外の証券会社でも、日本で第一種の登録をしているところもあるし・・・)
その理由ですが・・・とても長くなるので、ここから下は法律オタクの方かよほど興味のある方以外にはちょっときついかも・・・・
りおち:
(o_ _)o.。oOOグゥグゥ・。・。・。zzzZZZ・・・聞く気無し・・・
アメショウ:
まずアウトになる理由ですが、IB業務というのは、金融商品取引法(以下「法」といいます。)第2条第8項第4号に規定されている「店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ、若しくは代理」のうち、「媒介」になるので、金融商品取引業に該当します。
(注:法第2条8項は、こぉ~いったことをするのが金融商品取引業に該当するのだよって列挙している条文です)
また、IB業者から媒介を受ける者は、店頭デリバティブ取引そのものをお客さんと行うことになるわけなので、「店頭デリバティブ取引」になり、こちらも金融商品取引業に該当します。
次に、法第28条にこう規定されています。
第二十八条 この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一 (省略)
二 第2条第8項第4号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
三 (省略)
四 (省略)
五 (省略)
つまり、「店頭デリバティブ取引」や「店頭デリバティブ取引の媒介」は第一種金融商品取引業に該当するよっと・・・
さらに、法第29条には、このように規定されています。
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
さて、ここで行うことができないとありますが、誰が誰に対して行うことができない(ご質問の趣旨に鑑みて)のかがここでは明文化されていません。ここのところを詳しく説明しだすと、本が一冊書けるくらいのヴォリュームになると思うので、簡潔に言います。
まず、誰に対してやっちゃいけないのかと言うと、「日本に居住する者に対してやっちゃだめ」といことです。日本の法律だから当たり前といっちゃ当たり前ですが。。。
次に、誰がやっちゃいけないのかと言うと、「無登録の者がやっちゃだめ」ということで、これは国内の業者であろうが海外の業者であろうが、「日本の居住者を保護しなきゃいけないじゃん」という立法趣旨から、所在地・居住地の区別をしていません。ちなみに、「者」というのは、個人・法人・団体等のいずれの者であろうと者ですから。。。
以上により、FXのIBを業務として行うためには、「日本において第一種金融商品取引業の登録を受けた者」でなければならず、IBにより媒介を受ける側も、「日本において第一種金融商品取引業の登録を受けた者」でなければなりません(有価証券等に限り若干例外有り)。
いただいたメールでは「IB業務を行うこと、海外の証券会社が自ら勧誘行為をすることが違法なのか?」ということで、日本における第一種金融商品取引業の登録の有無の記載がありませんでしたが、状況次第ではアウトというのは下の様な感じです。
①IB業者(無登録)→国内・海外業者(無登録)はアウト
②IB業者(無登録)→国内・海外業者(登録)はアウト
③IB業者(登録)→国内・海外業者(無登録)はアウト
④IB業者(登録)→国内・海外業者(登録)はセーフということです。
※(登録・無登録は、日本での…ということですから)
※②、③のパターンはまずないかな?聞いたことない・・・( ̄0 ̄;アッあのブログ・・・
IB業者を介さずに、海外の業者が日本向けに堂々と営業しているものもありますが、あいつらはもっての外です。所在地とされている国のレギュレーションにも沿っていないところが大半なヨウデス。ただ、海外居住者が日本の居住者に対して犯した犯罪について、日本の警察等が動くには限界があり・・・ここが悔しいところです。(金商法違反は紛れもない事実だが、海外にいる限り日本の当局が直接そいつらに対し、実効的な罰等が与えられない)
上の例で、アウトの①番の類型は海外業者等がよくやっているのをσ( ̄。 ̄) オイラも把握しているが、前に記事に書いたiFOREXのみならず、アメリカが本社の、FX業者の中では大手のほうで、日本に登録業者の現地法人を作ったあの会社ですら、こっそりアウトの①番をやっているのには呆れ返るばかりである。
(アメリカにいる日本人スタッフも法令違反だと認識して、指摘されたら慌てていたくせにいまだに・・・金融庁さん何とかしたほうがいいんでない?あそこの国なら、向こうの監督庁さんにお願いすれば何とかなるのでは・・・)
まぁ、アウトの類型の中でIB業者もIBで受ける側の業者も、共に国内にある場合は金融庁&警察が動きます((^ヘ^)/∞ =(x_x) 逮捕! されちゃいますから)から、こちらは大丈夫かな?
それと、IB業務を個人で業として行っていた場合でも、上のほうに書いた理由でアウトですから。。。
日本の登録業者が、海外の顧客を受け入れることについては明文がありませんが、登録拒否要件その他の場所で、「海外における同様の法令に違反し・・・なんたらかんたら」とあるので、まっとうな業者はやばくて受けません。海外の監督庁が海外の法律にしたがって、取り締まり権限はないけど処分命令でも出してきたら・・・と考えると、やばくてできません。ただし、まっとうな業者じゃないところ(日本で登録を受けている)がやっている事例(当該国の法令等に違反して)やっている事例は詳細に教えてもらったこともあるけど・・・やばくて書けません・・命が・・・
最後に、IB業者(登録)→海外業者(登録)は全く無問題でセーフなんだけど、こいつはGFT&そのIB業者のパターンです。IB業者から媒介されたGFTのお客さんは、別にGFT東京支店と取引しているわけじゃなくて、実はアメリカのGFTと取引をしています。GFT東京支店は、アメリカに本社がある会社の支店に過ぎませんから。。。
と、まぁこんなところですが・・・分かりづらいかな??久々なんでご勘弁を・・・・ペコリ(o_ _)o))
以上でした。[出口] ((((((( ´ー`)
りおち:
o( _ _ )o...zzzzzZZ Σ(〃゜ o ゜〃) ハッ!! お土産は・・・・
ジャンル:株式・投資・マネー テーマ:FX(外国為替証拠金取引)
2009⁄05⁄07 14:09 カテゴリー:アメショウのコンプライアンス・ルーム comment(0) trackback(0)