ADR | 離婚と親子の相談室「らぽーる」
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ADR

ADRとは?

離婚は人生の一大事。感情的になったり、親同士の都合で物事を進めてしまいがちです。
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「らぽーる」でのADRとは、弁護士同席のもとで行われる裁判によらない裁判外紛争解決手続のことをいいます。ADRを通じて、離婚を考えているご夫婦を対象に、子どもの福祉・幸せを優先した「共同養育計画合意書」の作成支援を行います。

作成した「共同養育計画合意書」は公正証書にすることをお勧めします。公正証書とは国の機関である公証人が作成する公文書です。原本は公証役場で保管され、書面の再発行も受けることが出来ます。

ご要望に応じて、公証役場に「共同養育計画合意書」を持ち込み、公正証書作成の手続きを代行します。なお、作成費用等の実費は、ご負担いただきます(下記料金参照)。

ADRのメリット

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ADRの流れ

料金

・ADR申込み手数料・・・双方各3,000円
・ADR実施費用・・・期日ごと(1回目安約2時間)に、双方各10,000円
・ADR不成立証明書発行費用・・・1通5,000円
・公正証書作成手数料・・・一通約25,000円~30,000円※
※手数料は、養育費等、規定する目的価値により定められます。詳細は日本公証人連合会ホームページをご覧ください。
外部リンク http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#02

・公証証書手続代行費用・・・双方各2,000円

ADRの進行モデル

第1回目:双方から交互に事情をお聞きします。対立点を明確にし、双方で共有します。
第2回目:それぞれに事前に作成していただいた共同養育計画書をもとに双方のギャップを埋めるための合意を目指して話し合いを行います。
第3回目:微調整を行い、成立となります。

※全ケースがこのようにいくとは限りませんが、こちらがモデルケースです。

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