現在、被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入されている方が年齢到達などにより、新たに後期高齢者医療制度に加入される場合は、次の資格喪失手続きが必要になります。
・被用者保険の被保険者証を返納します。
・被扶養者については、被保険者本人が事業主に「被扶養者異動届」を提出します。
※詳しくは、事業主または現在加入されている保険者にご確認ください。
保険の移行について |
▼ケース1
被保険者本人 75歳到達 | 後期高齢者医療へ | |
被扶養者 75歳未満 | 市町村の国民健康保険または他の扶養親族の被用者保険へ |
▼ケース2
被保険者本人 75歳未満 | 現在の被用者保険のまま | |
被扶養者 75歳到達 | 後期高齢者医療へ |
被扶養者だった方の保険料の軽減措置について |
サラリーマンの夫やお子さんなどに扶養されていた方(被用者保険の被扶養者)も後期高齢者医療制度では被保険者となり、保険料を納めることになりますが、保険料の軽減措置があります。
※特例措置として、資格を取得してから2年を経過する月までは保険料の均等割額が5割軽減されます。
詳しくは、市町村の担当窓口または大分県後期高齢者医療広域連合にご確認ください。