久しぶりのブログ更新
2024-09-20
園山です。
どうも9年以上ブログを放置していたようですね(;^_^A
おかげさまで元気にやってます。
ホームページの写真も開業したころのままだったのでとりあえず一度工事中にしておきます。
いい写真がとれたらそのうち更新します。
昔の借金、弁護士から督促が届いた?
2015-09-08
久しぶりの更新です。
今日は、昔の借金の件で、問い合わせの多いケースの一つについて書きたいと思います。
昔の借金についての基本知識はこちら
昔の借金についてのよく相談のあるケースが、弁護士(司法書士)から督促状が届いたが大丈夫なのかという相談です。
昔の借金で時効期間(貸金業者なら最終取引日から5年)が経過していることを知っていても、弁護士(司法書士)名で督促が来たら流石に驚いてしまう人もいるかもしれません。
でも心配はありません。
時効期間が経過した債権を超安値で買い漁っている債権回収会社の債権回収をまとめて受任する代理人弁護士(司法書士)が現実にいます。
そういう弁護士事務所から督促状が来たという人から依頼を受けて当事務所から受任通知を送付した場合、その弁護士事務所がが特別な対応をとってくるわけでもありません。
受任通知の発送直後に、当該弁護士から辞任通知が届くという事もあります。(辞任通知=要はその弁護士はこの仕事辞めますよっていう通知です)
弁護士名で一般の方に督促状を送りまくって、驚いて払ってくれる人がいたらラッキーっていう感覚でしょう。
督促状を送った相手が専門家に相談したことが解ったらすぐに手を引くと。
(督促状に弁護士の名前使っていいよという契約でもしていたのか?と見られても仕方ありませんね)。
当事務所の仕事は普通のサラ金業者が相手の場合と同じで、相手が弁護士であろうが債権回収会社であろうが、時効援用通知を出せば終わりです。(もちろん通知を出す前に相手方と電話でのお話等はします)
昔の借金井ついては、弁護士や司法書士の名前で督促が届いてもご自身では一切対応せず(これが一番重要)、早めに専門家に相談することをお勧めします。
類似のケースでの注意
上記のリンク先の記事でも書いているように最終取引日から5年経てば借金は時効となるのですが、貸金業者は、時効成立を阻止するために5年が経過する直前に裁判を起こしてくる場合もあります。
その場合は、時効は成立しないため債務の弁済の計画を立てるか無理なら自己破産するかする必要が出てきます。
ご不明な点は電話・メール等で遠慮なくご相談ください。
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〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目7番12号
昭和ビル別館306号
伊藤・園山司法書士事務所
TEL 06-6364-4539
公式ホームページ
お問い合わせ
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久しぶりのブログ更新です。
2015-03-04
ご無沙汰しています。
しばらくブログを更新していませんでしたが、元気にやっております。
ブログは更新していない間も、過去のブログの記事を見て、ご依頼やご相談を頂くことがよくありました。
昔の借金(時効)に関するものがほとんどでした。
またこれから、ブログをちょくちょく更新していきたいと思います。
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過払金、時効は10年です
2013-08-09
久しぶりの更新です。当ブログでは、これまで借金の消滅時効についての記事を書きましたが、今回は過払金の時効について書こうと思います。
先日、完済した借金の過払金の返還請求の相談を受けました。
その方は、私が過去に依頼を受けて過払金の返還請求をした方から、過払い請求で払ったお金が戻ってきたという話を聞いて、自身も過払い請求ができる可能性はないかと相談に来られたのです。
ただ、ご自身の記憶では完済後10年以上経っているかもしれないとのことでした。
後述しますが、最後に返済した日から10年が経っていると、時効のため過払金返還請求ができなくなります。
でも、ダメで元々、とにかく最後に返済した日から10年経過しているかどうかを調べてやってみましょうと提案し、受任しました。
結果…
最後に弁済をされてから、何とかギリギリ10年未満という条件を満たし、過払い請求が可能となりました。金額もけっこうな額がでました。もう少し相談が遅ければ時効になって過払金の請求ができなくなるところでした。
本当にいい結果になりました。
電車やテレビの広告等で過払い金のことは何となく知っていても、「私には当てはまらないだろう」「過払いかもしれないけどもう時効かもしれない」「もし時効だったら無駄に依頼のお金がかかってしまうだけかも」とご依頼を迷っている方がいらっしゃるかもしれません。
もう既に時効だったなら時効だったということで諦めはつくと思います。
でも、迷っている間に時効になってしまう、これが本当にもったいないことです。
当事務所は、完済分の過払金返還請求は、着手金等は一切なしで、あくまでも過払金の取戻しに成功した時に、その中から報酬を頂くという形を取らせて頂いています。
完済した借金で過払金返還請求ができるのは以下にあてはまる方です
1、過去に、アコムやアイフル等の消費者金融や、三菱UFJニコス、アプラス等のカードでキャッシング(ショッピングは不可です)をしておられた方であること
2、最終の取引日(最後に弁済した日)から10年経っていないこと
の二つです。
(上記は「完済」している場合の話です。完済してない場合でも、一定の条件で過払いになっている可能性があります。)
過去に、完済されている方は、過払金が発生している可能性が高いので、早目に相談されることをお勧めいたします。
借金していた頃の資料等が残っていない、いつ返済したか覚えていないというような場合でも、ご依頼さえ頂ければ、当事務所から貸金業者に資料の提出を求めることができますのでご安心ください。
このブログを読んで、少しでも思い当たる節がある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
時効援用のお問い合わせが続々!
2013-04-02
久しぶりのブログ更新となります。最近、昔の借金の時効の援用に関するお問い合わせを当事務所宛てによくいただいております。
このブログをみて、ご相談に来られた方も何人かいらっしゃいました。
昔、借入をしていた貸金業者から忘れていた頃に督促が来たり、見知らぬ貸金業者から督促状が届いたり、5年以上裁判を起こされない状態で定期的に督促が届いている等、相談内容は色々です。
何人かの方は、ご依頼を頂き、お仕事させていただいた結果、時効援用で借金の問題が解決するという嬉しい結果になりました。
今回は、ご相談いただいた中で、何件か質問があった住宅ローンの件について書きたいと思います。
■ 住宅ローンの債務の時効援用
<住宅ローンを抱えたまま借金が支払い不能になった場合>
競売あるいは任意売却で住宅を売却し、その売却代金でローンの返済に充て、それでも債務が残れば、自己破産をするか、あるいは、残債務を返済していくかということになります。
残債務を返済しなくてはいけない状態の方もたくさんいらっしゃると思います。
この場合の住宅ローンも時効を援用することが可能ですが、時効の成立する期間に関し、以下の注意が必要です。
・ 住宅ローンを銀行で借りていた場合 :5年
・ 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や信用金庫で借りていた場合 :10年
(時効の起算点等法律の細かい話についてはここでは省略しますが、借入先によっては時効期間が5年ではないことがあります。つまり、一般的な会話の中では、信用金庫も含めて「銀行」という言葉を使うことが多いかもしれませんが、信用金庫と銀行では、同じ金融機関であっても時効期間が違ってくるので、区別する必要があります。ただし、時効期間が過ぎるまでに、裁判を起こされて判決を取られた場合は、借入先が銀行か信用金庫か等に関わらず、判決が確定した日から10年経たないと時効になりません。)
さらに、自分では「銀行で住宅ローンを組んだ」と思っていても、実は銀行を窓口としただけで、住宅金融支援機構(=旧住宅金融公庫)からお金を借りていたということもあります。この場合は、上記のにあるとおり、時効期間は10年となります。
契約書か不動産登記簿謄本を見れば債権者が誰か確認することができます。
時効の援用に関しては、質問等を踏まえてこれからも記事にしていきたいと思います。
時効の援用ができる可能性がないか、もしくは、時効の援用が近いうちに出来る可能性がないか、気になっている方はいらっしゃいませんか?
そのような方は、当事務所までお問合せ頂ければ、相談に乗らせて頂きます。
お気軽にお問合せくださいね。
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