2012年11月 政治Ⅱ
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放射線は探す気のある人とない人では測定結果に大きな差が出ます。
何処の国においても同じようです。

実は、この島に3・4日滞在したことが有ります。
綺麗な島でした。本当に残念です。
人形峠のことも思い出しました。

高い放射線量と日本調査団 台湾の廃棄物貯蔵の島で
2012.11.20 (共同)

 原発などから出た低レベル放射性廃棄物の貯蔵施設がある台湾南東部の離島、蘭嶼で放射線量の調査を11月10~11日に行った日本の調査チームが20日、台北で記者会見し、放射線量が高い地点があることを確認したと発表した。
 記者会見には野党、民主進歩党で原発問題を担当する立法委員(国会議員)も同席し、政府に対し島民の不安解消のため、蘭嶼全島で放射線量を徹底的に調査し、島民全員の健康検査を行うよう要求した。
 調査したのは、首都大学東京の加藤洋准教授(放射線学)と桜美林大の中生勝美教授。島北部の、かつて医療施設だった建物の壁付近で、毎時104マイクロシーベルトを記録した。その場に10時間いると、一般人の年間線量限度とされる1ミリシーベルトを超える。
 ただ一緒に調査をした台湾当局の測定器では自然の放射線量の範囲内だったこともあり、加藤准教授らはさらに綿密な調査が必要と指摘した。
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イスラエルに対し強く抗議します。
ガザと言うゲットーに押し込んで人々を嬲り殺しにしていく。
自らナチスの所作を称賛してどうするのでしょうか。

<イスラエル>ガザに大規模空爆40人死亡 地上侵攻も準備
毎日新聞 11月17日

 イスラエル軍は17日早朝(日本時間同日午後)からパレスチナ自治区ガザ地区への大規模な空爆を実施し、ガザを実効支配するイスラム原理主義組織ハマスの行政機関本部や治安施設、ハニヤ最高幹部の事務所など計約200カ所を破壊した。一方、ガザの武装勢力は17日午後、イスラエル最大の都市、テルアビブに向けロケット弾を少なくとも2発を発射し、1発はイスラエル軍が上空で迎撃、別の1発は郊外に着弾した。 イスラエル軍は地上侵攻可能な態勢を整えており、地上戦に踏み切れば約1400人が死亡した08年末から09年初めにかけての大規模軍事作戦以来となる。 イスラエル軍は17日早朝から空爆を開始。無人機も投入し、・・・・・
ハマス本部に爆撃=近く地上侵攻も―イスラエル軍   時事通信 11月17日
イスラエルがガザ地上侵攻を準備か、7.5万人の予備役招集を承認  ロイター 11月17日
ガザ地区:「娘も家も失った」 武力の応酬、傷つく市民  毎日新聞 11月16日
アノニマスがイスラエル攻撃=ガザ空爆に抗議、銀行など被害  時事通信 11月18日
イスラエル軍、作戦拡大を準備=空爆続行、TV局も標的―停戦困難か・ 時事通信 11月19日
イスラエルの空爆による犠牲者72人に、エジプトが停戦へ働きかけ ロイター 11月 19日
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日本には恐ろしい法律が存在するものです。
戦前からある法律だそうで、現行憲法下では廃止されるべき法律ではないでしょうか。

この弁護士の方の「特に病気というわけでもないのに、昼間からお酒を飲んで、街中を
ふらふらしていたら、市民にとってはそれだけで脅威です。戦前には濫用されていたと
いう条項でもあり、行きすぎは危険ですが、現代でも有用でしょう。」という意見には
私の人権感覚からすると多いに疑問を感じます。

昼間からお酒を飲んで、街中をふらふらしていた人なんて昔は沢山いましたが、
脅威などと思ったことは一度もありません。それを許容できない社会の方が脅威です。
そして、警察は頻繁に行きすぎること弁護士の方なら御存知だと思います。

「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は?
弁護士ドットコム 11月15日

無職の身でうろついたら逮捕?
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。
 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。
(※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる)
 この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
 昨今、働きたいのに職に就けないという人も少なくないとされるが、軽犯罪法が定める「働く能力がありながら」とは、就職活動をすれば職に就けるであろう人を対象としているのか、それとも職に就けるかどうかは別にしても就職活動ができる人を対象としているのか。あるいはそれ以外の判断基準があるのか。広瀬めぐみ弁護士に聞いた。
●正社員として就職できなくともアルバイトとしてなら働ける、という人も対象になり得る
 「この条項の『働く能力がありながら職業につく意思を持たないもの』とは、病気や身体障害等の理由で働くことが出来ない人や、就職しようとしても職が得られないであろう人はあたりません。その気になれば、就職できるのに、怠惰でふらふらしている人は該当する可能性があります。」
 「『就職する』と言っても、別に正社員で勤める必要はなく、アルバイトでも何でも、とにかく違法ではない職業につき、働けるだけの体力・精神力を持った人は全て含まれる、ということになるでしょう。つまり、不況で職もないからと、健康なのに職探しせずにふらふらしていると、この条項で逮捕される可能性があります。」
●無職であることよりも浮浪行為がより問題視されるか
 「ただ、この条項の比重は、むしろ一定の住居を持たずにうろついている、という浮浪の部分にあると思われます。そもそも、この条項の趣旨は、浮浪行為がそれ自体反社会性を有し、犯罪行為と結びつきやすいから取り締まる、という点にあります。特に病気というわけでもないのに、昼間からお酒を飲んで、街中をふらふらしていたら、市民にとってはそれだけで脅威です。戦前には濫用されていたという条項でもあり、行きすぎは危険ですが、現代でも有用でしょう。」
 確かに、例え職に就かずうろついている本人に悪気がなくとも、子供など見る人によってはそういう人を怖いと感じてしまう可能性があるので、治安維持の観点からの取り締まりということであれば致し方ないといえそうだ。ちなみに報道によると、逮捕された男性はその後不起訴となり釈放されたということである。
 広瀬弁護士によると戦前には濫用された条項だったということだが、現代では職に就かずにうろついている場合に職務質問されることはあったとしても、逮捕までされるというのはやや珍しい事例といえるのではないだろうか。
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小選挙区制は廃止すべきだと思います。余りにも民意が軽く扱われてしまいます。
そして、投票方法も現行の一人に一票を投じる方法ではなく、
私は最高裁の国民審査のような〇×の方法が良いのではないかと思っています。
〇:+1 ×:-1 無記:±0 のような感じです。

候補者全員を評価すべきだと思いますし、
これだと知名度が両刃の剣になると思うのです。
有名人がとにかく有利というのもおかしいと思います。

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