大阪市営住宅 保管義務違反や誓約書のウソ - 2013.05.18 Sat
大阪市営住宅のペット禁止指針について、ある市民の方が大阪市に情報公開請求を行いました。
その内容と回答について情報の提供を受けましたが、それを見ると、大阪市都市整備局の悪質なウソが見てとれます。
情報公開の請求内容をまとめると、
1.大阪市営住宅入居時の誓約書の様式
2.現在の市営住宅の入居世帯数とその内で誓約書の提出を受けている世帯の数がわかるもの。
3.ペットを飼育することによって生じた臭いや傷などの事例について過去5年間の件数がわかる資料。
4.タバコやその他の生活臭、子供のいたずらなどにより臭いや傷が生じた事例について過去5年間の件数がわかる資料。
これに対する大阪市回答を見ていきましょう。
[任意であるはずが不当な誓約書の強要]
1.誓約書の様式の写しが送付されています。そこには、明確に「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を発するもの、他人に危害をかけやすいもの等)の飼育行為」について記載され、これらの行為を行わないこと、という言葉が書かれています。
しかし、これまでも述べてきた通り、条例上の禁止行為でないにもかかわらず、住民の行為を制限することは違法であることに加え、そもそも誓約書の提出いついては「任意」と市自ら定めているにもかかわらず、「誓約書を書いてもらわなければ入居をお断りしている(都市整備局職員)」というように現実の対応では強要していること自体が、行政の行為として極めて問題があります。行政による不当な人権の侵害といわれる理由のひとつがここにあります。
[誓約書の提出は全世帯の7分の1以下]
2.現在の市営住宅の入居世帯数は、約98,000戸とのことです。そのうちで誓約書を提出している世帯数は、「わからない」という回答です。わからない?ペット禁止の根拠として、(不当な)誓約書の提出をあげている都市整備局が、何人から誓約書をもらっているかもわからないとはどういうことなのでしょうか。
入居者から誓約書をとるようになったのは、平成19年8月からのことらしく、平成19年8月以降の入居世帯数は約14,000戸だそうです。仮に、平成19年8月以降の入居者全員に誓約書の提出を強要し、受け取っていたとしても、全世帯数の7分の1に過ぎず、一部の入居者からしか受けていないことになります。大上段に、「誓約書が提出されている!」と答える都市整備局のウソはここでも明らかです。
[「保管義務違反」相当は過去5年間で6件だけ]
3.ペットを原因とする臭い、傷などは、市営住宅を「正常な状態において維持」しなければならないと定めた「保管義務」の違反にあたるとして、都市整備局が新たに禁止の理由としてあげたものです。その件数がわかるものとして、大阪市は「住戸状況変更依頼書」というものの写しを提供しています。これによると、ペットを原因としたものは過去5年間で悪臭によるもの6件だけです。市会では都市整備局は「ペット飼育によって柱に傷がつく」などと説明していますが、そのような事例はありません。(「正常な状態において維持」できないほどの傷であれば、補修費用がかかっているはずですが、そのような書類もありません)。
市側の調査によると、飼育戸数の割合は全体の8.5%と推定されるので、現在、98,000戸のうち、8,330戸でペット飼育がされているとしても、過去に問題となったのはそのうちの6件で1万分の7程度、全戸数であれば、10万分の6程度です。これで、ペット飼育行為そのものが「保管義務違反」にあたると特別にとりあげる必要があるのでしょうか。数が記録されていないだけではという反論があるかもしれませんが、明確な根拠がない状態で新しく禁止指針を策定するのであれば、それこそ「ペット飼育そのものが悪である」という偏見にもとづく恣意的な制限であるといえます。
次いで、4.タバコ、生活臭、こどものいたずら等による傷など、ペット以外のものは過去5年間で10件です。全て、入居者本人もしくはごみなどの悪臭によるものです。こちらも全体からは僅少です。
つまり、ペット飼育自体が「保管義務違反」にあたるなどということは僅少な例を全てに当てはめたデッチ上げで、都市整備局はここでも市民、議会に対してウソをついています。
[苦情のある自治会は半数以下]
今年2月の市会で市側が公表した自治会へのアンケート調査によると、「動物飼育にかかる自治会への苦情がないものは57.6%と半数を超えており、年1~2回と併せて約80%である」としています。ほとんどの飼育者が平穏にペットとともに生活している、あるいは他人に迷惑をかけないように注意してペットを飼育していします。一律にペット飼育を禁止して、ペットと平穏に生活している人からもその生活を奪うようなことは許されません。
また、同じ市の調査によると、ペット飼育について「厳しい規則で取り締まるべき」「指導を強化するべき」という回答は、有効回答221件のうち6件だけです。この調査結果によっても、どうして今更「ペット禁止指針」などを作って一律禁止を「強化」する必要があるのでしょうか。
なぜ今、「ペット禁止指針」なのか。もともと、市会で「犬・猫等の飼育を全く禁止するということは規定できない」と答弁していた都市整備局に対して、ペット飼育者が追い出されることを「楽しみにしています」と発言する床田議員の強弁に都市整備局側が負けた結果でしょうか。それとも、「ペット飼育そのものが悪である」という偏見が市の職員の間にはびこっているからでしょうか。
条例はおろか、客観的な事実根拠すらないまま、恣意的に「指針」を策定し、ペットとその飼育者の平穏な生活を破壊しようとする大阪市の偏った施策に強く抗議します。
大阪市市民の声
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000006578.html
大阪市都市整備局 住宅部 管理課
電話 06-6208-9261 FAX 06-6202-7063
その内容と回答について情報の提供を受けましたが、それを見ると、大阪市都市整備局の悪質なウソが見てとれます。
情報公開の請求内容をまとめると、
1.大阪市営住宅入居時の誓約書の様式
2.現在の市営住宅の入居世帯数とその内で誓約書の提出を受けている世帯の数がわかるもの。
3.ペットを飼育することによって生じた臭いや傷などの事例について過去5年間の件数がわかる資料。
4.タバコやその他の生活臭、子供のいたずらなどにより臭いや傷が生じた事例について過去5年間の件数がわかる資料。
これに対する大阪市回答を見ていきましょう。
[任意であるはずが不当な誓約書の強要]
1.誓約書の様式の写しが送付されています。そこには、明確に「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を発するもの、他人に危害をかけやすいもの等)の飼育行為」について記載され、これらの行為を行わないこと、という言葉が書かれています。
しかし、これまでも述べてきた通り、条例上の禁止行為でないにもかかわらず、住民の行為を制限することは違法であることに加え、そもそも誓約書の提出いついては「任意」と市自ら定めているにもかかわらず、「誓約書を書いてもらわなければ入居をお断りしている(都市整備局職員)」というように現実の対応では強要していること自体が、行政の行為として極めて問題があります。行政による不当な人権の侵害といわれる理由のひとつがここにあります。
[誓約書の提出は全世帯の7分の1以下]
2.現在の市営住宅の入居世帯数は、約98,000戸とのことです。そのうちで誓約書を提出している世帯数は、「わからない」という回答です。わからない?ペット禁止の根拠として、(不当な)誓約書の提出をあげている都市整備局が、何人から誓約書をもらっているかもわからないとはどういうことなのでしょうか。
入居者から誓約書をとるようになったのは、平成19年8月からのことらしく、平成19年8月以降の入居世帯数は約14,000戸だそうです。仮に、平成19年8月以降の入居者全員に誓約書の提出を強要し、受け取っていたとしても、全世帯数の7分の1に過ぎず、一部の入居者からしか受けていないことになります。大上段に、「誓約書が提出されている!」と答える都市整備局のウソはここでも明らかです。
[「保管義務違反」相当は過去5年間で6件だけ]
3.ペットを原因とする臭い、傷などは、市営住宅を「正常な状態において維持」しなければならないと定めた「保管義務」の違反にあたるとして、都市整備局が新たに禁止の理由としてあげたものです。その件数がわかるものとして、大阪市は「住戸状況変更依頼書」というものの写しを提供しています。これによると、ペットを原因としたものは過去5年間で悪臭によるもの6件だけです。市会では都市整備局は「ペット飼育によって柱に傷がつく」などと説明していますが、そのような事例はありません。(「正常な状態において維持」できないほどの傷であれば、補修費用がかかっているはずですが、そのような書類もありません)。
市側の調査によると、飼育戸数の割合は全体の8.5%と推定されるので、現在、98,000戸のうち、8,330戸でペット飼育がされているとしても、過去に問題となったのはそのうちの6件で1万分の7程度、全戸数であれば、10万分の6程度です。これで、ペット飼育行為そのものが「保管義務違反」にあたると特別にとりあげる必要があるのでしょうか。数が記録されていないだけではという反論があるかもしれませんが、明確な根拠がない状態で新しく禁止指針を策定するのであれば、それこそ「ペット飼育そのものが悪である」という偏見にもとづく恣意的な制限であるといえます。
次いで、4.タバコ、生活臭、こどものいたずら等による傷など、ペット以外のものは過去5年間で10件です。全て、入居者本人もしくはごみなどの悪臭によるものです。こちらも全体からは僅少です。
つまり、ペット飼育自体が「保管義務違反」にあたるなどということは僅少な例を全てに当てはめたデッチ上げで、都市整備局はここでも市民、議会に対してウソをついています。
[苦情のある自治会は半数以下]
今年2月の市会で市側が公表した自治会へのアンケート調査によると、「動物飼育にかかる自治会への苦情がないものは57.6%と半数を超えており、年1~2回と併せて約80%である」としています。ほとんどの飼育者が平穏にペットとともに生活している、あるいは他人に迷惑をかけないように注意してペットを飼育していします。一律にペット飼育を禁止して、ペットと平穏に生活している人からもその生活を奪うようなことは許されません。
また、同じ市の調査によると、ペット飼育について「厳しい規則で取り締まるべき」「指導を強化するべき」という回答は、有効回答221件のうち6件だけです。この調査結果によっても、どうして今更「ペット禁止指針」などを作って一律禁止を「強化」する必要があるのでしょうか。
なぜ今、「ペット禁止指針」なのか。もともと、市会で「犬・猫等の飼育を全く禁止するということは規定できない」と答弁していた都市整備局に対して、ペット飼育者が追い出されることを「楽しみにしています」と発言する床田議員の強弁に都市整備局側が負けた結果でしょうか。それとも、「ペット飼育そのものが悪である」という偏見が市の職員の間にはびこっているからでしょうか。
条例はおろか、客観的な事実根拠すらないまま、恣意的に「指針」を策定し、ペットとその飼育者の平穏な生活を破壊しようとする大阪市の偏った施策に強く抗議します。
大阪市市民の声
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000006578.html
大阪市都市整備局 住宅部 管理課
電話 06-6208-9261 FAX 06-6202-7063
フェンスねこ 全て保護されました - 2013.05.16 Thu
大阪市西区の建設局が管理するフェンスで囲まれた土地。
その中に20匹ほどのねこがすみついていました。
繁華街の一角にあるその土地は、不法投棄や立ち小便が目立ち、不衛生な環境の中で数匹の子猫が生まれていました。
また、ねこに餌を与える人と周辺企業や住民との間でトラブルが発生し、虐待も起こっていたのです。
そんな猫たちを守るため、避妊去勢をして繁殖を抑え、地域ねこ化しようと申し出る人がいましたが、建設局はその申し出を拒否し、逆に、フェンスを高くしたり地面とフェンスの隙間を閉ざして猫を閉じ込め、餌を与えられないようにしてしまったのです。
建設局のひどい対応に多くの市民が抗議の声をあげました。その結果、大阪市は、ゆとりとみどり振興局(当時)の「公園ねこサポーター制度」をつかって、ボランティアに協力することにしました。
手術のための一時的な保護場所として、使われていなかった敷地内の廃屋を提供するなど、一転して全面的な協力をすることにしたのです。
それから1年。ボランティアさんはフェンス内の全てのねこや周辺の避妊去勢手術を行い、子ねこ6匹をはじめとした譲渡をして、残った成猫6匹を地域ねことしてお世話を続けてきました。もちろん、周辺清掃をしたり通行人による置き餌を防止したりして環境美化に努め、地域の方とも打ち解けていました。
しかし、ねこたちのフェンス内での平和な生活は長くは続きませんでした。元々計画されていたことなのですが、延び延びとなっていた工事がついに開始されることになったのです。
(画像はボランティアさんのブログ「フェンスねこと呼ばれて。」より) http://fenceneko.exblog.jp/
工事が始まると、ねこたちの居場所はなくなっていまいます。ボランティアさんたちは外猫6匹を捕獲し、保護することにしました。
ところが保護場所がなかなか見つかりません。ボランティアさんは必死になって保護場所を探し、ようやく協力者が表れて全頭が保護されたのは、実に着工の前日でした。
それまで保護活動の経験のなかったボランティアさんたちですが、皆様のお力添えをいただいて活動を開始し、賢明な努力を続けられて、以前、当ブログでも紹介したフェンス猫問題は一応の解決をみました。今後は、最後に保護された6匹の飼い主さん探しが新たに始まります。
みなさま、ありがとうございました。
その中に20匹ほどのねこがすみついていました。
繁華街の一角にあるその土地は、不法投棄や立ち小便が目立ち、不衛生な環境の中で数匹の子猫が生まれていました。
また、ねこに餌を与える人と周辺企業や住民との間でトラブルが発生し、虐待も起こっていたのです。
そんな猫たちを守るため、避妊去勢をして繁殖を抑え、地域ねこ化しようと申し出る人がいましたが、建設局はその申し出を拒否し、逆に、フェンスを高くしたり地面とフェンスの隙間を閉ざして猫を閉じ込め、餌を与えられないようにしてしまったのです。
建設局のひどい対応に多くの市民が抗議の声をあげました。その結果、大阪市は、ゆとりとみどり振興局(当時)の「公園ねこサポーター制度」をつかって、ボランティアに協力することにしました。
手術のための一時的な保護場所として、使われていなかった敷地内の廃屋を提供するなど、一転して全面的な協力をすることにしたのです。
それから1年。ボランティアさんはフェンス内の全てのねこや周辺の避妊去勢手術を行い、子ねこ6匹をはじめとした譲渡をして、残った成猫6匹を地域ねことしてお世話を続けてきました。もちろん、周辺清掃をしたり通行人による置き餌を防止したりして環境美化に努め、地域の方とも打ち解けていました。
しかし、ねこたちのフェンス内での平和な生活は長くは続きませんでした。元々計画されていたことなのですが、延び延びとなっていた工事がついに開始されることになったのです。
(画像はボランティアさんのブログ「フェンスねこと呼ばれて。」より) http://fenceneko.exblog.jp/
工事が始まると、ねこたちの居場所はなくなっていまいます。ボランティアさんたちは外猫6匹を捕獲し、保護することにしました。
ところが保護場所がなかなか見つかりません。ボランティアさんは必死になって保護場所を探し、ようやく協力者が表れて全頭が保護されたのは、実に着工の前日でした。
それまで保護活動の経験のなかったボランティアさんたちですが、皆様のお力添えをいただいて活動を開始し、賢明な努力を続けられて、以前、当ブログでも紹介したフェンス猫問題は一応の解決をみました。今後は、最後に保護された6匹の飼い主さん探しが新たに始まります。
みなさま、ありがとうございました。
ペット飼育者の退去「楽しみ」 床田議員 - 2013.03.23 Sat
まず、大阪市営住宅のペット禁止指針に関係して、追加情報です。
平成19年2月に「第4回 大阪市営住宅入居監理委員会」が開催され、「迷惑行為への対応方策」が議論されています。都市整備局が作成した資料には、「犬・猫等動物の飼育は、飼育そのものは迷惑行為に該当しない」と明確に記載されています。にも関わらず、「迷惑行為につながる蓋然性の高い行為であるため、かかる行為を行わないよう啓発・指導を実施する。」というように、ペット飼育そのものが迷惑行為であるかのような理論の飛躍が行われています。
第4回大阪市営住宅入居監理委員会資料(全文は次のURL)
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/cmsfiles/contents/0000012/12713/giji_004_01.pdf
そして、その年の7月以降に提出を求めることとなった「誓約書」については、任意である旨も記載されています。つまり、「誓約書」の提出は条例にも規則にも記載されていないあくまで任意のものであるということです。(暴力団員でない旨の誓約書を除く)。
これらは、都市整備局自身がペット飼育そのものが迷惑行為ではないと認識していた証拠であり、現在でも副市長や都市整備局長が市会で発言している通り、ペット飼育そのものが迷惑行為であるとは言えず、市営住宅におけるペット飼育禁止ルールなど元から存在していない恣意的な運用であるということの証拠のひとつです。
それを今、ペット飼育そのものが迷惑行為であるとして一律に禁止するように当局に圧力をかけているのが東淀川区選出の床田議員です。
発端となった昨年11月9日の市会で、改善されない迷惑行為につきましては厳しく対処していくという都市整備局坂本部長の答弁に対して、床田議員は、迷惑行為禁止ではなくてペット飼育そのものが禁止だ、話をすり替えるなと、あくまで飼育そのものを禁止するように迫っています。
床田議員は4期目だそうですが、1期目の時から、ペット飼育そのものが禁止だと主張し続けているということも発言しています。
ペット飼育によるトラブルついて原因となる入居者の是正がされない場合には、「住宅をお返ししただく」ことになるケースが2件あるという都市整備局の説明に対して、床田議員は、「2件については、改善がなければ次のステップへ行くということですんで、楽しみにしてます。」と発言しています。
退去を求められなければならないような問題が起こっている以上、おそらく、その飼い主には大きな問題があるのだろうと容易に想像がつきます。
だからといって、退去させられるとことを「楽しみにしています」などという発言が、議員からあっていいものでしょうか。全般に、ペット飼育者を敵視し続けている床田議員の思考の偏りだけでなく、議会の場で、強制退去を楽しみにしているなどと発言する議員は、その資質を欠いているとしか言えません。このような人物が十数年も市民の税金で給料をもらい、議員として生活していることが驚きです。
平成24年11月9日の市会の議事録は、大阪市会のHPの議事録からも閲覧できますし、床田議員のHPにも議事録が転載されています。
(床田議員HPに記載されている議事録)
http://www.tokoda.jp/hatsugenshu/h24/07.html
平成19年2月に「第4回 大阪市営住宅入居監理委員会」が開催され、「迷惑行為への対応方策」が議論されています。都市整備局が作成した資料には、「犬・猫等動物の飼育は、飼育そのものは迷惑行為に該当しない」と明確に記載されています。にも関わらず、「迷惑行為につながる蓋然性の高い行為であるため、かかる行為を行わないよう啓発・指導を実施する。」というように、ペット飼育そのものが迷惑行為であるかのような理論の飛躍が行われています。
第4回大阪市営住宅入居監理委員会資料(全文は次のURL)
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/cmsfiles/contents/0000012/12713/giji_004_01.pdf
そして、その年の7月以降に提出を求めることとなった「誓約書」については、任意である旨も記載されています。つまり、「誓約書」の提出は条例にも規則にも記載されていないあくまで任意のものであるということです。(暴力団員でない旨の誓約書を除く)。
これらは、都市整備局自身がペット飼育そのものが迷惑行為ではないと認識していた証拠であり、現在でも副市長や都市整備局長が市会で発言している通り、ペット飼育そのものが迷惑行為であるとは言えず、市営住宅におけるペット飼育禁止ルールなど元から存在していない恣意的な運用であるということの証拠のひとつです。
それを今、ペット飼育そのものが迷惑行為であるとして一律に禁止するように当局に圧力をかけているのが東淀川区選出の床田議員です。
発端となった昨年11月9日の市会で、改善されない迷惑行為につきましては厳しく対処していくという都市整備局坂本部長の答弁に対して、床田議員は、迷惑行為禁止ではなくてペット飼育そのものが禁止だ、話をすり替えるなと、あくまで飼育そのものを禁止するように迫っています。
床田議員は4期目だそうですが、1期目の時から、ペット飼育そのものが禁止だと主張し続けているということも発言しています。
ペット飼育によるトラブルついて原因となる入居者の是正がされない場合には、「住宅をお返ししただく」ことになるケースが2件あるという都市整備局の説明に対して、床田議員は、「2件については、改善がなければ次のステップへ行くということですんで、楽しみにしてます。」と発言しています。
退去を求められなければならないような問題が起こっている以上、おそらく、その飼い主には大きな問題があるのだろうと容易に想像がつきます。
だからといって、退去させられるとことを「楽しみにしています」などという発言が、議員からあっていいものでしょうか。全般に、ペット飼育者を敵視し続けている床田議員の思考の偏りだけでなく、議会の場で、強制退去を楽しみにしているなどと発言する議員は、その資質を欠いているとしか言えません。このような人物が十数年も市民の税金で給料をもらい、議員として生活していることが驚きです。
平成24年11月9日の市会の議事録は、大阪市会のHPの議事録からも閲覧できますし、床田議員のHPにも議事録が転載されています。
(床田議員HPに記載されている議事録)
http://www.tokoda.jp/hatsugenshu/h24/07.html
当ブログの内容に対するいつくかのご意見について - 2013.03.23 Sat
大阪市営住宅で、ペット飼育そのものが迷惑行為であるとして一律禁止にしようとしている問題に反対の声をあげています。直接・間接を問わず、ご意見・ご質問も頂戴しています。
気になるご意見があるので、とりあげてみたいと思います。
まず、「市営住宅の入居時にペットを飼育しないという誓約書を書いているのだから、ペット禁止は当然であり、ペット飼育をやめないのであれば追い出されても仕方がない」というご意見について。
大阪市都市整備局がペットを飼育しない旨の誓約書を提出させるようになったのは、平成19年7月31日に「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」を制定してからのことです。それ以前に入居している人からはそのような誓約書はとっていません。誓約書がペット禁止の根拠であるとするならば、それ以前に入居している人がペットを飼育することについて禁止する理由はありません。
それだけでなく、「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」は前回ご紹介したとおり、ペット飼育により、近隣入居者の安眠妨害や傷害、生活衛生上の迷惑を及ぼすような行為を条例上の迷惑行為として定めたものです。この要綱を根拠にして、ペット飼育をしない旨の誓約書の提出を強要すること自体が間違っています。
地方自治法第14条第2項は、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と定めています。条例を逸脱してペット飼育をさせないように求める「誓約書」自体が無効であるという判断もできます。
しかも、この「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」は、「ペット等の飼育行為そのものが、条例上の迷惑行為であると解釈され、トラブルが生じる可能性がある」ために迷惑行為についてきちんと定義するように求めた大阪市公正職務審査委員会の勧告をきっかけにつくられたものです。それなのに、ペット飼育自体が迷惑行為であると決めつけ、誓約書を書かせるということは、勧告の趣旨を無視し、むしろ悪用して正反対のことをしているということになります。
次に、「市営住宅は10万戸近くもあるのだから、一律に禁止したところですぐに調査もできないし、追い出すなんて無理。言ってるだけだから、騒ぐ必要はない」という市営住宅にお住いの方からのご意見について
そんなに安心していいのでしょうか。まず、ペット禁止指針が制定されたら、都市整備局はペット飼育そのものが迷惑行為であり、ペットを飼育している人は飼育をやめるようにという広報から始めるでしょう。つまり、ペットを飼育していること自体が迷惑行為であるという宣伝が行政の手によって行われます。平穏にペットと暮らしている人についてもペットを飼育しているだけで迷惑行為者だというレッテルが貼られ、無言の圧力がかけられることになります。ペット以外であっても、すでに何らかのトラブルに巻き込まれている人は苦情や攻撃が激しくなり、行政を巻き込んでの強い圧力が加えられるでしょう。
次に行われるのは、入居者で構成されている自治会を通じての実態調査です。入居者が入所者を通報するような状態となり、住民間の対立、軋轢を煽ることにもなりかねません。
そして、ペット飼育をしていると当局にリストアップされた世帯には書面が送付され、事実であるならばペットを放棄するようにという勧告が繰り返し行われることが考えられます。
ペット放棄に応じない場合の退去勧告は、苦情の多い世帯、不衛生な状態で飼育しているなど、実質的な迷惑行為をしている世帯から始められ、実際に市や公社の職員が住居を訪問して直接指導や退去を促すということになるでしょう。しかし、市会では床田議員が、「悪質な場合だけでなく、ペット禁止がルールであり、ルールを徹底することが大切」と念押ししていることを忘れてはなりません。平穏に暮らしているはずの人も、いつ、ペット飼育を理由に退去を求められるのかわかりません。
大阪市によるペットを飼育すること自体が迷惑行為であるという宣伝を許すことは、公団や民間、他都市にも波及する可能性があり、地域猫対策が求められる市営住宅や公団敷地での取り組みはより困難なことになる一方、遺棄や殺処分が増えることになります。何より、動物との共生社会の実現から大きく後退することになるでしょう。
この問題は、市営住宅に住んでいる人だけの問題ではありません。動物との共生社会の実現を目指す、すべての人にとっての問題です。
最後に、「近隣入居者が飼育する犬猫の糞尿や臭気で迷惑をしており、日常的な生活にも支障を受けている。ペット飼育によって実際に迷惑を蒙っている人がいるのにペット禁止に反対することはおかしい」という意見について
不衛生な飼育状態は動物にとっても好ましいものではなく、不適正かつ悪質な飼い主まで擁護しません。不適正な飼育は是正されるべきです。また、市営住宅等において、実際に不適正な飼育をしている人がいることも否定しません。その場合は行政がまず適正な飼育について啓発するべきであり、是正されない場合については厳しい対応も求められるでしょう。
しかし、ペットを飼育すること自体が迷惑行為であると決めつけ、一律にペット飼育を禁止することについては容認できません。
他人に迷惑をかけないで飼育する方法は存在し、実際に、多くの飼育者が平穏に生活しているのです。行政は、啓発や是正を行うために、まずは自らが適切な飼育方法についての知識を習得するべきでしょう。適切な飼育方法についての知識がないまま、一方的かつ一律的に禁止したところで、問題解決の糸口にはならないのではないでしょうか。
気になるご意見があるので、とりあげてみたいと思います。
まず、「市営住宅の入居時にペットを飼育しないという誓約書を書いているのだから、ペット禁止は当然であり、ペット飼育をやめないのであれば追い出されても仕方がない」というご意見について。
大阪市都市整備局がペットを飼育しない旨の誓約書を提出させるようになったのは、平成19年7月31日に「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」を制定してからのことです。それ以前に入居している人からはそのような誓約書はとっていません。誓約書がペット禁止の根拠であるとするならば、それ以前に入居している人がペットを飼育することについて禁止する理由はありません。
それだけでなく、「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」は前回ご紹介したとおり、ペット飼育により、近隣入居者の安眠妨害や傷害、生活衛生上の迷惑を及ぼすような行為を条例上の迷惑行為として定めたものです。この要綱を根拠にして、ペット飼育をしない旨の誓約書の提出を強要すること自体が間違っています。
地方自治法第14条第2項は、「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と定めています。条例を逸脱してペット飼育をさせないように求める「誓約書」自体が無効であるという判断もできます。
しかも、この「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」は、「ペット等の飼育行為そのものが、条例上の迷惑行為であると解釈され、トラブルが生じる可能性がある」ために迷惑行為についてきちんと定義するように求めた大阪市公正職務審査委員会の勧告をきっかけにつくられたものです。それなのに、ペット飼育自体が迷惑行為であると決めつけ、誓約書を書かせるということは、勧告の趣旨を無視し、むしろ悪用して正反対のことをしているということになります。
次に、「市営住宅は10万戸近くもあるのだから、一律に禁止したところですぐに調査もできないし、追い出すなんて無理。言ってるだけだから、騒ぐ必要はない」という市営住宅にお住いの方からのご意見について
そんなに安心していいのでしょうか。まず、ペット禁止指針が制定されたら、都市整備局はペット飼育そのものが迷惑行為であり、ペットを飼育している人は飼育をやめるようにという広報から始めるでしょう。つまり、ペットを飼育していること自体が迷惑行為であるという宣伝が行政の手によって行われます。平穏にペットと暮らしている人についてもペットを飼育しているだけで迷惑行為者だというレッテルが貼られ、無言の圧力がかけられることになります。ペット以外であっても、すでに何らかのトラブルに巻き込まれている人は苦情や攻撃が激しくなり、行政を巻き込んでの強い圧力が加えられるでしょう。
次に行われるのは、入居者で構成されている自治会を通じての実態調査です。入居者が入所者を通報するような状態となり、住民間の対立、軋轢を煽ることにもなりかねません。
そして、ペット飼育をしていると当局にリストアップされた世帯には書面が送付され、事実であるならばペットを放棄するようにという勧告が繰り返し行われることが考えられます。
ペット放棄に応じない場合の退去勧告は、苦情の多い世帯、不衛生な状態で飼育しているなど、実質的な迷惑行為をしている世帯から始められ、実際に市や公社の職員が住居を訪問して直接指導や退去を促すということになるでしょう。しかし、市会では床田議員が、「悪質な場合だけでなく、ペット禁止がルールであり、ルールを徹底することが大切」と念押ししていることを忘れてはなりません。平穏に暮らしているはずの人も、いつ、ペット飼育を理由に退去を求められるのかわかりません。
大阪市によるペットを飼育すること自体が迷惑行為であるという宣伝を許すことは、公団や民間、他都市にも波及する可能性があり、地域猫対策が求められる市営住宅や公団敷地での取り組みはより困難なことになる一方、遺棄や殺処分が増えることになります。何より、動物との共生社会の実現から大きく後退することになるでしょう。
この問題は、市営住宅に住んでいる人だけの問題ではありません。動物との共生社会の実現を目指す、すべての人にとっての問題です。
最後に、「近隣入居者が飼育する犬猫の糞尿や臭気で迷惑をしており、日常的な生活にも支障を受けている。ペット飼育によって実際に迷惑を蒙っている人がいるのにペット禁止に反対することはおかしい」という意見について
不衛生な飼育状態は動物にとっても好ましいものではなく、不適正かつ悪質な飼い主まで擁護しません。不適正な飼育は是正されるべきです。また、市営住宅等において、実際に不適正な飼育をしている人がいることも否定しません。その場合は行政がまず適正な飼育について啓発するべきであり、是正されない場合については厳しい対応も求められるでしょう。
しかし、ペットを飼育すること自体が迷惑行為であると決めつけ、一律にペット飼育を禁止することについては容認できません。
他人に迷惑をかけないで飼育する方法は存在し、実際に、多くの飼育者が平穏に生活しているのです。行政は、啓発や是正を行うために、まずは自らが適切な飼育方法についての知識を習得するべきでしょう。適切な飼育方法についての知識がないまま、一方的かつ一律的に禁止したところで、問題解決の糸口にはならないのではないでしょうか。
ペット飼育者は全員追い出し 大変な大阪市営住宅 - 2013.03.20 Wed
「ペット禁止」が既定のルールであるというのは大嘘
大阪市営住宅の条例に、元々「ペット禁止」は含まれていません。
しかし、市営住宅を管理する大阪市都市整備局に問い合わせると、「入居者にはペットを飼育しないという誓約書を書かせて禁止している」という説明をします。
もしも、元々ペット禁止というルールがあるのであれば、なぜ今、新たにペット禁止指針を作る必要があるのでしょうか。
そこには、ペット飼育そのものを迷惑行為と決めつけ、ペット禁止が既定のルールであるかのように市民を欺く、大阪市のとんでもない大嘘が潜んでいます。現在、大阪市都市整備局が誓約書を盾にペットの一律禁止を入居者に強制しているのは、極めて恣意的な管理規定の運用であり、この恣意的な運用を正当化するための理由が必要だからです。
大阪市住宅条例では、市営住宅やその周辺の環境を乱したり、他の入居者や周辺の住民に迷惑を及ぼしたりする行為を禁止しています(第32条第1項第4号)。
迷惑行為の内容は「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」に詳しく定義され、ペット飼育に関しては、次のように書かれています。「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為」(第3条第1項第1号)。
(画像は本文とは関係ありません)
つまり、他人に迷惑を及ばすことなく、平穏にペットと同居することは、禁止されていません。鳴き声や咬みつき、不衛生な状態を生み出すことなどによって、他人に迷惑をかけること禁止しているに過ぎないのです。このことは、平成24年11月9日の市会で、田中副市長や松山都市整備局長らも答弁しています。
現行の条例等は、ペット飼育そのものを一律には禁止しているわけではないのに実際には勝手に禁止してしまっている。だから、一律な禁止をやめるべきであるのに、逆に条例に反し現実にそぐわない一律な禁止のルールを作れと議会で迫っているのが東淀川区選出の床田議員であり、それに呼吸を合わせて一気に一律禁止の指針を作ろうとしているのが都市整備局です。
公正職務審査委員会は、ペット飼育そのものが迷惑行為という誤解によるトラブルを警告していた
「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」には作られた経過があります。
平成18年9月、大阪市公正職務審査委員会は大阪市長に対して勧告を行いました。
その内容は、住宅条例で、入居者が「迷惑行為の禁止」に違反する場合は明け渡しを求めることが出来ると定めているにもかかわらず、迷惑行為の具体的な認定基準がないということを指摘し、特にペット飼育については、飼育行為自体が迷惑行為なのかどうか、はっきりしていないにも関わらず、住宅の「しおり」やポスターなどによって、ペット等の飼育行為そのものが、条例上の迷惑行為であると解釈され、トラブルが生じる可能性があると指摘した上で、「迷惑行為」を類型化して認定方法等を定めなさい、というものでした。
さらに、改善措置を講じるにあたっては外部の意見を聞くなどして昨今の社会情勢を十分に勘案すること、が要請されたのです。
この勧告を受けた結果、定められたのが先の「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」でした。要綱の成立によって、公正職務審査委員会は平成19年10月に集結宣言を行います。
つまり、ペット飼育そのものが迷惑行為であるという誤解が生じないように迷惑行為を詳しく定義し、その定義により判断して明け渡しを求めることとしたのです。少なくとも、公正職務審査委員会に対しては、そういうスタンスで回答しています。ペット飼育に関する定義は、前述のとおり、「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為」と明文化されました。
だから、一律的にペット飼育そのものを迷惑行為として定め、ペットを飼育することによって明け渡しを求めてよい、などとはどこにも書いていない。それは、公正職務審査委員会の勧告に根本的に反することです。
しかし、都市整備局は勧告の趣旨を無視し、根拠のない一律ペット禁止の誓約書を入居申請者に強要し、誓約書を提出しなければ市営住宅に入居させないと脅し続けているのです。
命と人権を軽んじる大阪市
ペット飼育している住民はすべて追い出す方針
入居に際して、それまで飼育していた犬や猫を「処分」した人も少なくないはずです。さらに今、ペット飼育の実態を調査し、飼育している人たちに、犬や猫を手放さなければ明け渡しを命じるという強硬なことをしようとしています。
このことは、3月14日の消防計画委員会で明確に答弁されています。
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/live/yosan.html
現在までは一律禁止などされていないにもかかわらず、新たに指針を作成し、今、市営住宅に住んでいる人や動物まで全員追い出そうとしているのです。
現在、大阪市営住宅に入居している世帯は、およそ98000世帯です。
8.5%の世帯で犬猫が飼育されており、82%が1頭飼育、1.3%が5頭以上を飼育しているなどとする市の調査から推計すると、少なく見積もっても8330世帯、11546匹の犬猫が市営住宅で生活しています。これらの飼い主の生活と犬猫の命が、今、脅かされています。
「昨今の社会情勢を十分に勘案すること」という勧告の趣旨はどこに消えてしまったのでしょうか。
市の調査は、果たしてペット飼育のほとんどが迷惑行為だと言える結果だったのでしょうか。
今まで平穏に動物と一緒に生活していた住民を一方的な禁止指針の策定により、全員を追い出すなどということが許されていいのでしょうか。
これほど欺瞞に満ち、命と人権を無視した身勝手な行政があっていいのか!
断じて許せません。
無茶苦茶なことを強行しようとする大阪市都市整備局に断固抗議します。
大阪市のペット禁止指針に抗議の声を!
大阪市市民の声
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000006578.html
大阪市都市整備局 住宅部 管理課
電話 06-6208-9261 FAX 06-6202-7063
市会で市営住宅での一律ペット禁止・追い出しを容認する計画消防委員会の議員です。
委員長
尾上 康雄 共産 西成区
副委員長
寺戸 月美 共産 淀川区
青江 達夫 公明 此花区
委 員
村上 満由 維新 中央区
山下 昌彦 維新 淀川区
木下 一馬 維新 旭区
河崎 大樹 維新 住吉区
改発 康秀 維新 平野区
辻 淳子 維新 西成区
島田 まり 公明 阿倍野区
前田 修身 公明 西成区
足高 將司 自民 天王寺区
床田 正勝 自民 東淀川区
福田 賢治 OSAKAみらい 旭区
議員ごとの連絡先は記載しませんが、議員団の窓口・連絡先を通じても意見・要望ができます。
公明党大阪市議員団 意見要望(mail) info@komei21.com
大阪維新の会 意見要望(投稿フォーム) https://www.oneosaka.jp/contact/
自由民主党大阪市会議員団 意見要望(投稿フォーム) http://www.jimin-osaka.com/inquiry/
OSAKAみらい大阪市会議員団 意見要望(mail) info@osaka-mirai.jp
日本共産党大阪市会議員団 FAX:06-6202-3784
<参考URL>
勧告文
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/cmsfiles/contents/0000187/187788/060929sijyuupet.pdf
終結宣言
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/cmsfiles/contents/0000187/187788/syuketusengen071029sijyupet.pdf
大阪市営住宅迷惑行為措置要綱
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/cmsfiles/contents/0000005/5532/h19_giji_003_02.pdf
大阪市営住宅の条例に、元々「ペット禁止」は含まれていません。
しかし、市営住宅を管理する大阪市都市整備局に問い合わせると、「入居者にはペットを飼育しないという誓約書を書かせて禁止している」という説明をします。
もしも、元々ペット禁止というルールがあるのであれば、なぜ今、新たにペット禁止指針を作る必要があるのでしょうか。
そこには、ペット飼育そのものを迷惑行為と決めつけ、ペット禁止が既定のルールであるかのように市民を欺く、大阪市のとんでもない大嘘が潜んでいます。現在、大阪市都市整備局が誓約書を盾にペットの一律禁止を入居者に強制しているのは、極めて恣意的な管理規定の運用であり、この恣意的な運用を正当化するための理由が必要だからです。
大阪市住宅条例では、市営住宅やその周辺の環境を乱したり、他の入居者や周辺の住民に迷惑を及ぼしたりする行為を禁止しています(第32条第1項第4号)。
迷惑行為の内容は「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」に詳しく定義され、ペット飼育に関しては、次のように書かれています。「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為」(第3条第1項第1号)。
(画像は本文とは関係ありません)
つまり、他人に迷惑を及ばすことなく、平穏にペットと同居することは、禁止されていません。鳴き声や咬みつき、不衛生な状態を生み出すことなどによって、他人に迷惑をかけること禁止しているに過ぎないのです。このことは、平成24年11月9日の市会で、田中副市長や松山都市整備局長らも答弁しています。
現行の条例等は、ペット飼育そのものを一律には禁止しているわけではないのに実際には勝手に禁止してしまっている。だから、一律な禁止をやめるべきであるのに、逆に条例に反し現実にそぐわない一律な禁止のルールを作れと議会で迫っているのが東淀川区選出の床田議員であり、それに呼吸を合わせて一気に一律禁止の指針を作ろうとしているのが都市整備局です。
公正職務審査委員会は、ペット飼育そのものが迷惑行為という誤解によるトラブルを警告していた
「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」には作られた経過があります。
平成18年9月、大阪市公正職務審査委員会は大阪市長に対して勧告を行いました。
その内容は、住宅条例で、入居者が「迷惑行為の禁止」に違反する場合は明け渡しを求めることが出来ると定めているにもかかわらず、迷惑行為の具体的な認定基準がないということを指摘し、特にペット飼育については、飼育行為自体が迷惑行為なのかどうか、はっきりしていないにも関わらず、住宅の「しおり」やポスターなどによって、ペット等の飼育行為そのものが、条例上の迷惑行為であると解釈され、トラブルが生じる可能性があると指摘した上で、「迷惑行為」を類型化して認定方法等を定めなさい、というものでした。
さらに、改善措置を講じるにあたっては外部の意見を聞くなどして昨今の社会情勢を十分に勘案すること、が要請されたのです。
この勧告を受けた結果、定められたのが先の「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」でした。要綱の成立によって、公正職務審査委員会は平成19年10月に集結宣言を行います。
つまり、ペット飼育そのものが迷惑行為であるという誤解が生じないように迷惑行為を詳しく定義し、その定義により判断して明け渡しを求めることとしたのです。少なくとも、公正職務審査委員会に対しては、そういうスタンスで回答しています。ペット飼育に関する定義は、前述のとおり、「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為」と明文化されました。
だから、一律的にペット飼育そのものを迷惑行為として定め、ペットを飼育することによって明け渡しを求めてよい、などとはどこにも書いていない。それは、公正職務審査委員会の勧告に根本的に反することです。
しかし、都市整備局は勧告の趣旨を無視し、根拠のない一律ペット禁止の誓約書を入居申請者に強要し、誓約書を提出しなければ市営住宅に入居させないと脅し続けているのです。
命と人権を軽んじる大阪市
ペット飼育している住民はすべて追い出す方針
入居に際して、それまで飼育していた犬や猫を「処分」した人も少なくないはずです。さらに今、ペット飼育の実態を調査し、飼育している人たちに、犬や猫を手放さなければ明け渡しを命じるという強硬なことをしようとしています。
このことは、3月14日の消防計画委員会で明確に答弁されています。
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/live/yosan.html
現在までは一律禁止などされていないにもかかわらず、新たに指針を作成し、今、市営住宅に住んでいる人や動物まで全員追い出そうとしているのです。
現在、大阪市営住宅に入居している世帯は、およそ98000世帯です。
8.5%の世帯で犬猫が飼育されており、82%が1頭飼育、1.3%が5頭以上を飼育しているなどとする市の調査から推計すると、少なく見積もっても8330世帯、11546匹の犬猫が市営住宅で生活しています。これらの飼い主の生活と犬猫の命が、今、脅かされています。
「昨今の社会情勢を十分に勘案すること」という勧告の趣旨はどこに消えてしまったのでしょうか。
市の調査は、果たしてペット飼育のほとんどが迷惑行為だと言える結果だったのでしょうか。
今まで平穏に動物と一緒に生活していた住民を一方的な禁止指針の策定により、全員を追い出すなどということが許されていいのでしょうか。
これほど欺瞞に満ち、命と人権を無視した身勝手な行政があっていいのか!
断じて許せません。
無茶苦茶なことを強行しようとする大阪市都市整備局に断固抗議します。
大阪市のペット禁止指針に抗議の声を!
大阪市市民の声
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000006578.html
大阪市都市整備局 住宅部 管理課
電話 06-6208-9261 FAX 06-6202-7063
市会で市営住宅での一律ペット禁止・追い出しを容認する計画消防委員会の議員です。
委員長
尾上 康雄 共産 西成区
副委員長
寺戸 月美 共産 淀川区
青江 達夫 公明 此花区
委 員
村上 満由 維新 中央区
山下 昌彦 維新 淀川区
木下 一馬 維新 旭区
河崎 大樹 維新 住吉区
改発 康秀 維新 平野区
辻 淳子 維新 西成区
島田 まり 公明 阿倍野区
前田 修身 公明 西成区
足高 將司 自民 天王寺区
床田 正勝 自民 東淀川区
福田 賢治 OSAKAみらい 旭区
議員ごとの連絡先は記載しませんが、議員団の窓口・連絡先を通じても意見・要望ができます。
公明党大阪市議員団 意見要望(mail) info@komei21.com
大阪維新の会 意見要望(投稿フォーム) https://www.oneosaka.jp/contact/
自由民主党大阪市会議員団 意見要望(投稿フォーム) http://www.jimin-osaka.com/inquiry/
OSAKAみらい大阪市会議員団 意見要望(mail) info@osaka-mirai.jp
日本共産党大阪市会議員団 FAX:06-6202-3784
<参考URL>
勧告文
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/cmsfiles/contents/0000187/187788/060929sijyuupet.pdf
終結宣言
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/cmsfiles/contents/0000187/187788/syuketusengen071029sijyupet.pdf
大阪市営住宅迷惑行為措置要綱
http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/cmsfiles/contents/0000005/5532/h19_giji_003_02.pdf