グリーンNet 2014年12月
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遺棄・虐待を見つけたら

犬や猫、ウサギなどの愛護動物を捨てたり、傷つけたりすることは犯罪です
そのような動物を見かけたら、所轄の警察署に通報しましょう

警察署の生活安全課に、現場検証、捜査を依頼します
それからもう一つ、
遺棄犯罪をなくすため、犯人捜索チラシの作成をお願いしましょう
inu&neko network,osaka さんのホームページに実例が紹介されています。
http://osaka-inno.main.jp/

動物の愛護及び管理に関する法律
●愛護動物を遺棄・虐待した場合
 100万円以下の罰金
●愛護動物を殺傷した場合
 2年以下の懲役、または200万円以下の罰金
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