怖すぎるTNR事業
【TNR事業で餌やりさん潰し:三重県】
TNR事業の無料手術を申し込んだ自治会に、保健所(県)が事業の趣旨と異なる不適切な文書の回覧を依頼していることが判明しました。
保健所は、『猫を飼育されている方、野良猫に餌を与えている方へ』『こちらは地区の自治会です。』のタイトルがついたテキスト文書を渡し、これを参考に自治会で作成して回覧するようにと指示していました。
飼い主に対する啓発と餌やりさんへの対応は異なるのですが、飼い猫と野良猫を分けずに列記しています。先に投稿した鈴鹿市の広報と同様、餌やり=飼い主だと思わせる手法と思われます。
記載された項目のほとんどが猫と餌やりさんを排除しようとする内容。
三重県は、共生をスローガンにTNR事業を展開していますが、同時に排除も進めているようです。
2,野良猫に餌を無責任に与えることは慎みましょう。
➡️不妊手術して餌やりを止めさせ、餓死させることもTNR事業の目的の一つになっているようです。
3、餌を与えることで野良猫は群れ生活を行うようになる。
➡️餌をあげる時間に集まる猫達を見て勘違いしたのでしょうか?指摘されるような習性はありません。
4,餌を与えている人は他の人から見れば飼い主とみなされます。
➡️県が、『餌を与える=飼い主』だと洗脳し続けてきた成果でしょう。
7、損害賠償にもつながる被害を多く住民が受けていると相談が寄せられます。
➡️被害として挙げられたことは猫の習性。猫の習性を問題視するのではなく、受け入れて上手く付き合うことで共生に繋がると
思います。
餌やり=飼い主にはならないので、餌やりさんに金員を要求すれば恐喝とみなされ、刑事事件になりそうです。
10、公共の場所へ餌を置く行為は不法投棄で罰せられます。
➡️モノを置いて直ちに不法行為となるのでしょうか?餌の容器を放置して立ち去るなような、いわゆる置き餌が対象になると考えます。
三重県は猫との共生を謳いながら、その一方で自治会を利用し、地域ぐるみで餌やりさんと猫を追い詰めて排除しようとしているようです。
TNR事業の無料手術を申し込んだ自治会に、保健所(県)が事業の趣旨と異なる不適切な文書の回覧を依頼していることが判明しました。
保健所は、『猫を飼育されている方、野良猫に餌を与えている方へ』『こちらは地区の自治会です。』のタイトルがついたテキスト文書を渡し、これを参考に自治会で作成して回覧するようにと指示していました。
飼い主に対する啓発と餌やりさんへの対応は異なるのですが、飼い猫と野良猫を分けずに列記しています。先に投稿した鈴鹿市の広報と同様、餌やり=飼い主だと思わせる手法と思われます。
記載された項目のほとんどが猫と餌やりさんを排除しようとする内容。
三重県は、共生をスローガンにTNR事業を展開していますが、同時に排除も進めているようです。
2,野良猫に餌を無責任に与えることは慎みましょう。
➡️不妊手術して餌やりを止めさせ、餓死させることもTNR事業の目的の一つになっているようです。
3、餌を与えることで野良猫は群れ生活を行うようになる。
➡️餌をあげる時間に集まる猫達を見て勘違いしたのでしょうか?指摘されるような習性はありません。
4,餌を与えている人は他の人から見れば飼い主とみなされます。
➡️県が、『餌を与える=飼い主』だと洗脳し続けてきた成果でしょう。
7、損害賠償にもつながる被害を多く住民が受けていると相談が寄せられます。
➡️被害として挙げられたことは猫の習性。猫の習性を問題視するのではなく、受け入れて上手く付き合うことで共生に繋がると
思います。
餌やり=飼い主にはならないので、餌やりさんに金員を要求すれば恐喝とみなされ、刑事事件になりそうです。
10、公共の場所へ餌を置く行為は不法投棄で罰せられます。
➡️モノを置いて直ちに不法行為となるのでしょうか?餌の容器を放置して立ち去るなような、いわゆる置き餌が対象になると考えます。
三重県は猫との共生を謳いながら、その一方で自治会を利用し、地域ぐるみで餌やりさんと猫を追い詰めて排除しようとしているようです。
鈴鹿市広報
10月5日付 鈴鹿市広報
この広報の記事は、三重県鈴鹿保健所が監修しています。
この記事の問題点は、餌やりを禁止しているだけではありません。
ノラ猫を飼い猫のくくりに入れて、餌やり=飼い主に位置付けています。
こうした行政の誤った情報に洗脳された市民が
餌やりさんに室内飼育を要求するなど
トラブルは後を断ちません。
今回の記事も苦情対策として保健所が意図的に仕組んだものと思われます。
餌やり=飼い主ではありません。
不当要求は強要罪などの違法性があります。
強要罪 刑法第223条第1項「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定。
この広報の記事は、三重県鈴鹿保健所が監修しています。
この記事の問題点は、餌やりを禁止しているだけではありません。
ノラ猫を飼い猫のくくりに入れて、餌やり=飼い主に位置付けています。
こうした行政の誤った情報に洗脳された市民が
餌やりさんに室内飼育を要求するなど
トラブルは後を断ちません。
今回の記事も苦情対策として保健所が意図的に仕組んだものと思われます。
餌やり=飼い主ではありません。
不当要求は強要罪などの違法性があります。
強要罪 刑法第223条第1項「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定。
三重県にTNR事業の改善を求めたけど…
三重県から「飼い主のいない猫へのTNR(無料手術)事業の改善を求める要望書」への回答がありました。
要望1. [捕獲器の貸し出し] について
自治会に捕獲器を貸し出して捕獲させるのは危険なので止めてほしいと要望しましたが、続けるようです。
捕獲器の使い方や、猫を元の場所に戻すことを理解してもらえば良しと考えているようですが、犯罪は感情で起こしてしまうものです。頭で分からせても遺棄虐待を防ぐことはできません。
猫を疎ましく思っている住民に捕獲をさせることで、犯罪を誘発していると言っても過言ではなく、責任回避の誓約書を取り付けても三重県の責任は重いと考えます。
要望2. [捕獲の開始日]について
三重県は手術日の4日~7日程前から捕獲して檻に拘束しているため、捕獲は手術の前日から始めてほしいと要望しました。しかし三重県は、猫の体調やストレスよりも、一斉手術のための頭数確保が優先とのこと。
猫の体調やストレスに十分配慮して管理するよう自治会に言っておくとのことですが、檻に拘束したまま置いとくだけでしょう。
まず第一に、猫を疎ましく思っている住民が猫の体調やストレスに配慮するとは思えません。
また、捕まった猫を落ち着かせたり、寒さや暑さを遮るためのカバーを整える配慮すらないのに何を配慮させるのか疑問です。
要望1. [捕獲器の貸し出し] について
自治会に捕獲器を貸し出して捕獲させるのは危険なので止めてほしいと要望しましたが、続けるようです。
捕獲器の使い方や、猫を元の場所に戻すことを理解してもらえば良しと考えているようですが、犯罪は感情で起こしてしまうものです。頭で分からせても遺棄虐待を防ぐことはできません。
猫を疎ましく思っている住民に捕獲をさせることで、犯罪を誘発していると言っても過言ではなく、責任回避の誓約書を取り付けても三重県の責任は重いと考えます。
要望2. [捕獲の開始日]について
三重県は手術日の4日~7日程前から捕獲して檻に拘束しているため、捕獲は手術の前日から始めてほしいと要望しました。しかし三重県は、猫の体調やストレスよりも、一斉手術のための頭数確保が優先とのこと。
猫の体調やストレスに十分配慮して管理するよう自治会に言っておくとのことですが、檻に拘束したまま置いとくだけでしょう。
まず第一に、猫を疎ましく思っている住民が猫の体調やストレスに配慮するとは思えません。
また、捕まった猫を落ち着かせたり、寒さや暑さを遮るためのカバーを整える配慮すらないのに何を配慮させるのか疑問です。