水銀廃棄物の処理について、廃棄物処理法施行令および施行規則が改正され、平成29年10月1日から施行されます。これにより水銀使用製品産業廃棄物の処理基準・保管基準が定められるとともに、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる廃棄物を処理委託する場合には、その旨及びその数量を委託契約書及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載することが義務づけられました。
現行の建設系マニフェストを使用して「水銀使用製品産業廃棄物」を処理委託する場合は、添付フェイル【170919_kinyuu_suiginn】をご参照下さい。