ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら

逮捕とは

ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕及び現行犯逮捕の3種類があります。

  • 通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状により容疑者の身柄を拘束することです。
    よくあるケースとして“警察官が逮捕状を持ってきて、家族を逮捕した”というような場合が通常逮捕に当たります。
  • 緊急逮捕とは、容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束することです。
    逮捕後に、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。
  • 現行犯逮捕とは、犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することです。
    現行犯逮捕は、警察官以外の一般人でもすることができます。
    例えば、女性が電車内で痴漢被害に遭っている場合は、痴漢という犯罪が現に行われている場合ですので、被害者である女性及び周りにいる目撃者はその痴漢の犯人を現行犯逮捕できることになります。

逮捕されるとどうなるか

警察官に逮捕されると、容疑者・犯人は48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。

検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに留置されることになります。

逮捕Q&A

質問①「警察官が自宅に来て夫を連れて行きました。これは逮捕ですか?」

自宅に来た警察官が逮捕状を持っていた場合は、おそらく逮捕にあたるでしょう。
通常逮捕の場合、警察官は逮捕状を持っており、逮捕状を見せて逮捕を行います。

警察官が逮捕状を持っていない場合は、逮捕ではなくて任意出頭をしてもらうために来た可能性があります。
任意出頭とは、警察が事情を聴きたい人に任意で警察署への出頭を促すというものです。
ただ、この任意出頭の場合、事情聴取後にそのまま逮捕されるケースもありますので、ご心配な方はまずはお電話ください。

質問②「警察から呼び出しがあったのですが、出頭しないと逮捕されますか?」

警察からの出頭要請はあくまでも取調べのための任意出頭を促すものですので、これを拒んだからといって直ちに逮捕事由になることはありません。

しかし、連絡もせず理由なしに出頭を拒むことを繰り返していると、逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると疑われ、逮捕される場合があります。
ですから、何らかの理由があって出頭できない場合は、警察に連絡して、出頭の日時を調整してもらいましょう。

警察からの呼び出しにお困りの方は、出頭前にあいち刑事事件総合法律事務所で取調べの対応方法などをご案内させていただきます。

質問③「息子が逮捕されました。いつから弁護士を付けられますか?家族が弁護士を探してあげた方がいいですか?」

私選の弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも選任することができます。
これに対して、国選の弁護士は、逮捕直後は付けることができず、10日間の勾留決定後又は裁判になって初めて選任されることになります。

息子さんは、逮捕直後から、留置場で身体を拘束されながら、取調室という密室で、捜査のプロである警察から取り調べを受けることになります。

また、逮捕の瞬間から外部との連絡は制限され、自分で自由に弁護士を探すこともできなくなります。
国や弁護士会が派遣する弁護士は、割当て制となっており、必ずしも本人の信頼できる弁護士が来るとは限りません。
このような息子さんの過酷な状況を考えると、ご家族の方で、できるだけ早く刑事事件に精通した信頼できる弁護士を探してあげるべきでしょう。

ご家族が逮捕されて弁護士をお探しの方は、刑事事件・少年事件を扱うあいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

質問④「逮捕された場合、家族と連絡が取れますか?」

逮捕・勾留された場合、その時点から外部との連絡は制限され、自由に連絡を取ることはできなくなります。
一般的には、係官による内容チェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。

さらに、裁判所の裁判官によって接見禁止決定がなされると、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。
逮捕された方は、支えである家族に会うこともできずひたすら苦痛な取調べに耐えなければなりません。

ただ、弁護士だけは例外です。
弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。
ですから、早めに弁護士を派遣することで、逮捕された方とその家族を安心させてあげることが大事なのです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件専門の弁護士が接見に駆けつけます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら