共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   消費税の納税義務
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みなさん、こんにちは。

昨日は暖かかったですが、本日はとても寒いですね。

昨夜は交流会で知り合いになりました社長2人と、食事をしてきました。

かなり道に迷ってしまい、5分の遅刻でした。(大人として、あるまじき行為です。猛省しております。)

ビジネスのお話は抜きにすることが前提の食事会ですので、初対面の時に比べて、
フレンドリーな雰囲気で時が過ぎていきました。

社長たちにいろいろとお話をさせていただきまして、
とてもストレスの解消になりました(笑)

この場をお借りしまして、一言申し上げます。

「誠に、ありがとうございました。」

さて、お話は変わりますが、皆さんは「消費税の納税義務」というものをご存じでしょうか。

事業を行っている経営者の方は、一定の要件にあてはまると国税である消費税を、
国に納めなくてはなりません。

どのような進行で決まるかと申しますと、

まずは、基準期間(個人事業者の場合には、前々年。法人の場合には、前々事業年度を指します。)がない場合には、消費税の納税義務はありませんので、消費税を納める必要はありません。

次に、基準期間がある場合には、基準期間における税抜の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、
消費税を納めなくてはならないことになっています。

1,000万円以下ならば、消費税の納税義務はありません。

そして、相続・合併・会社分割があった場合の納税義務の判定になっていきます。
(特殊な場合ですので、ここでは割愛いたします。)

そして、最後には法人についての納税義務の特例規定になります。

本来はその基準期間がない法人については、消費税の納税義務は、ありません。

しかし、基準期間がない法人であっても、「その事業年度開始の日における資本金や出資金の額が1,000万円以上」
である場合には、消費税の納税義務が発生しまして、消費税を納めなければならないことになっています。

これは、国が、資本金が1,000万円以上ある法人は相当の事業規模をもっているから、
担税力があるはずですね!

だから、消費税を納めてくださいね!

という考えからきています(冷)

消費税の納税義務の有る無しをうっかり間違えてしまいますと、大変なペナルティを支払わなくては
ならなくなってしまいます。

「消費税の納税義務」。。。

しっかりと意識していくことが大切ですね。


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2014.10.22 Wed l 消費税 l コメント (0) l top

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