みなさん、こんにちは
先日、4年ぶりに梅田第2ビルの立ち飲み屋さんの
七津屋さんへ行って来ました。
写真は、あん肝とビンビールです。
仕事帰りの立ち飲みでの一杯、たまりませんね~(^^)/
短時間でしたが、満喫できました。
さて、前回の続きです。
免税事業者である売り手がインボイスの交付事業者になると
納付する消費税が発生して、それはコストになります。
そう、負担が増えてしまいます。
だから、免税事業者のままでいようとする事業者も
出てくるかも知れません。
この場合、請求書に別途、消費税相当額を
請求しても良いのかどうかですが、
今のところ法律では禁止されていませんので
別途、消費税相当額を請求しても罰せられることはありません。
ただし、買い手である事業者さんとキチンと話をして
決めておくことが後々のトラブル防止のために
必要だと思います。
じゃあ、インボイスの交付事業者になった場合は?ですが、
この場合は請求書に消費税額を記載しなければならないことに
なっています。
おっと、次のことを書くと長文になってしまうところでした。
それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。
いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所
先日、4年ぶりに梅田第2ビルの立ち飲み屋さんの
七津屋さんへ行って来ました。
写真は、あん肝とビンビールです。
仕事帰りの立ち飲みでの一杯、たまりませんね~(^^)/
短時間でしたが、満喫できました。
さて、前回の続きです。
免税事業者である売り手がインボイスの交付事業者になると
納付する消費税が発生して、それはコストになります。
そう、負担が増えてしまいます。
だから、免税事業者のままでいようとする事業者も
出てくるかも知れません。
この場合、請求書に別途、消費税相当額を
請求しても良いのかどうかですが、
今のところ法律では禁止されていませんので
別途、消費税相当額を請求しても罰せられることはありません。
ただし、買い手である事業者さんとキチンと話をして
決めておくことが後々のトラブル防止のために
必要だと思います。
じゃあ、インボイスの交付事業者になった場合は?ですが、
この場合は請求書に消費税額を記載しなければならないことに
なっています。
おっと、次のことを書くと長文になってしまうところでした。
それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。
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