共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   インボイス制度についてアレコレ-その4 & 4年ぶりに立ち飲み屋さんへ行きました。
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みなさん、こんにちは




先日、4年ぶりに梅田第2ビルの立ち飲み屋さんの

七津屋さんへ行って来ました。

七津屋


写真は、あん肝とビンビールです。

仕事帰りの立ち飲みでの一杯、たまりませんね~(^^)/

短時間でしたが、満喫できました。


さて、前回の続きです。


 免税事業者である売り手がインボイスの交付事業者になると

納付する消費税が発生して、それはコストになります。

そう、負担が増えてしまいます。


 だから、免税事業者のままでいようとする事業者も

出てくるかも知れません。


 この場合、請求書に別途、消費税相当額を

請求しても良いのかどうかですが、

今のところ法律では禁止されていませんので

別途、消費税相当額を請求しても罰せられることはありません。


 ただし、買い手である事業者さんとキチンと話をして

決めておくことが後々のトラブル防止のために

必要だと思います。


 じゃあ、インボイスの交付事業者になった場合は?ですが、

この場合は請求書に消費税額を記載しなければならないことに

なっています。


おっと、次のことを書くと長文になってしまうところでした。

それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.07.03 Mon l 消費税 l コメント (0) l top

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