共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   期限後申告って、ご存じですか?
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みなさん、こんにちは


昨日、小学生の時の同級生から電話がありました(驚)

その相手とお話をするのは、実に、17年ぶりです。

お互いに、いきなり自然に、敬語なしの会話になりました(笑)

不思議なものですね。

 さて、会社も個人も、確定申告をする場合には「確定申告期限」までに

申告をし、納付することが必要であることは、周知の通りだと思います。

 しかし実は、国税通則法という法律の中では「期限後申告」という

規定が存在しています。

 簡単に言いますと、「確定申告期限が経過した後でも、決定の通知が

あるまでは、申告納付をすることができる。」というものです。

 法定申告期限から2週間以内に自主的に申告していたり、

その他一定の要件を満たしていれば、無申告加算税も課されないことに

なっています。

ただし、延滞税は、課税されてしまいます。

 でも、「あーそれなら、延滞税がかかるほどの税額でもないし、

次からは期限後申告にするか!」と、思われる方も中にはおられるかも知れません。

気をつけて、ください。

青色申告をしている会社や個人事業主の方は、特に、注意が必要です。

 2期連続で「期限後申告」をしてしまうと、税務署長から、

「青色申告の承認の取り消し」が行われる可能性が、

非常に高いです。

 「青色申告の承認の取り消し」が行われると、多くの税法上の優遇規定の

適用ができなくなり、節税どころか、多額の納付税額が発生してしまいます。

また、税務調査の周期も早くなり、調査日数も増加してしまいます。

なので、やむを得ない事情により期限後申告になってしまう以外は、

申告期限内の申告・納付を目指すことが、一番の安心経営となりますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.24 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top

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