みなさん、こんにちは
昨日、小学生の時の同級生から電話がありました(驚)
その相手とお話をするのは、実に、17年ぶりです。
お互いに、いきなり自然に、敬語なしの会話になりました(笑)
不思議なものですね。
さて、会社も個人も、確定申告をする場合には「確定申告期限」までに
申告をし、納付することが必要であることは、周知の通りだと思います。
しかし実は、国税通則法という法律の中では「期限後申告」という
規定が存在しています。
簡単に言いますと、「確定申告期限が経過した後でも、決定の通知が
あるまでは、申告納付をすることができる。」というものです。
法定申告期限から2週間以内に自主的に申告していたり、
その他一定の要件を満たしていれば、無申告加算税も課されないことに
なっています。
ただし、延滞税は、課税されてしまいます。
でも、「あーそれなら、延滞税がかかるほどの税額でもないし、
次からは期限後申告にするか!」と、思われる方も中にはおられるかも知れません。
気をつけて、ください。
青色申告をしている会社や個人事業主の方は、特に、注意が必要です。
2期連続で「期限後申告」をしてしまうと、税務署長から、
「青色申告の承認の取り消し」が行われる可能性が、
非常に高いです。
「青色申告の承認の取り消し」が行われると、多くの税法上の優遇規定の
適用ができなくなり、節税どころか、多額の納付税額が発生してしまいます。
また、税務調査の周期も早くなり、調査日数も増加してしまいます。
なので、やむを得ない事情により期限後申告になってしまう以外は、
申告期限内の申告・納付を目指すことが、一番の安心経営となりますね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
昨日、小学生の時の同級生から電話がありました(驚)
その相手とお話をするのは、実に、17年ぶりです。
お互いに、いきなり自然に、敬語なしの会話になりました(笑)
不思議なものですね。
さて、会社も個人も、確定申告をする場合には「確定申告期限」までに
申告をし、納付することが必要であることは、周知の通りだと思います。
しかし実は、国税通則法という法律の中では「期限後申告」という
規定が存在しています。
簡単に言いますと、「確定申告期限が経過した後でも、決定の通知が
あるまでは、申告納付をすることができる。」というものです。
法定申告期限から2週間以内に自主的に申告していたり、
その他一定の要件を満たしていれば、無申告加算税も課されないことに
なっています。
ただし、延滞税は、課税されてしまいます。
でも、「あーそれなら、延滞税がかかるほどの税額でもないし、
次からは期限後申告にするか!」と、思われる方も中にはおられるかも知れません。
気をつけて、ください。
青色申告をしている会社や個人事業主の方は、特に、注意が必要です。
2期連続で「期限後申告」をしてしまうと、税務署長から、
「青色申告の承認の取り消し」が行われる可能性が、
非常に高いです。
「青色申告の承認の取り消し」が行われると、多くの税法上の優遇規定の
適用ができなくなり、節税どころか、多額の納付税額が発生してしまいます。
また、税務調査の周期も早くなり、調査日数も増加してしまいます。
なので、やむを得ない事情により期限後申告になってしまう以外は、
申告期限内の申告・納付を目指すことが、一番の安心経営となりますね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所