みなさん、こんにちは
最近、ホームページからの初回無料相談のメールが増えてきました。
嬉しい限りです。
本来は、雰囲気や相性などを感じていただくために当事務所での
無料相談としてスタートしましたが、意外な展開に「これも、ありかな。」という印象に
なってきました(笑)
さて、本日は「福利厚生費」につきまして、簡単ではありますが
記載をさせていただけましたらと思います。
福利厚生費は事業遂行上において、従業員の方たちの労働意欲を
増加させることを目的とした支出です。
もちろん、販売費及び一般管理費として費用計上されるものであり、
法人税法・所得税法においても損金算入が認められています。
この福利厚生費の範囲ですが、それほど厳密な線引きがされておらず、
大きく3つの基準が考えられています。
一つは、社会通念上、福利厚生費として認められているかどうかです。
世間の価値観によりまして、判断されるところですね。
二つ目は、従業員の誰もが享受できるものです。
特定の役員や一部の人しか使えないものは該当しなく、
たとえば法人名義の会員権など、誰もが使おうと思えば使えるもの
となっているものであれば、オッケーです。
三つ目は、会社が購入したものや契約したものを、社員に支給するというものです。
節税の方法として福利厚生費は使いやすいものですから、
上記3つの基準を意識していただけましたらと、思います。
それでは、本日も、ご静聴をありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
最近、ホームページからの初回無料相談のメールが増えてきました。
嬉しい限りです。
本来は、雰囲気や相性などを感じていただくために当事務所での
無料相談としてスタートしましたが、意外な展開に「これも、ありかな。」という印象に
なってきました(笑)
さて、本日は「福利厚生費」につきまして、簡単ではありますが
記載をさせていただけましたらと思います。
福利厚生費は事業遂行上において、従業員の方たちの労働意欲を
増加させることを目的とした支出です。
もちろん、販売費及び一般管理費として費用計上されるものであり、
法人税法・所得税法においても損金算入が認められています。
この福利厚生費の範囲ですが、それほど厳密な線引きがされておらず、
大きく3つの基準が考えられています。
一つは、社会通念上、福利厚生費として認められているかどうかです。
世間の価値観によりまして、判断されるところですね。
二つ目は、従業員の誰もが享受できるものです。
特定の役員や一部の人しか使えないものは該当しなく、
たとえば法人名義の会員権など、誰もが使おうと思えば使えるもの
となっているものであれば、オッケーです。
三つ目は、会社が購入したものや契約したものを、社員に支給するというものです。
節税の方法として福利厚生費は使いやすいものですから、
上記3つの基準を意識していただけましたらと、思います。
それでは、本日も、ご静聴をありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所