共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   福利厚生費は、わりとその基準を知られていないそうです。
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みなさん、こんにちは


最近、ホームページからの初回無料相談のメールが増えてきました。

嬉しい限りです。

本来は、雰囲気や相性などを感じていただくために当事務所での
無料相談としてスタートしましたが、意外な展開に「これも、ありかな。」という印象に
なってきました(笑)

さて、本日は「福利厚生費」につきまして、簡単ではありますが
記載をさせていただけましたらと思います。

福利厚生費は事業遂行上において、従業員の方たちの労働意欲を
増加させることを目的とした支出です。

もちろん、販売費及び一般管理費として費用計上されるものであり、
法人税法・所得税法においても損金算入が認められています。

この福利厚生費の範囲ですが、それほど厳密な線引きがされておらず、
大きく3つの基準が考えられています。

一つは、社会通念上、福利厚生費として認められているかどうかです。
 
 世間の価値観によりまして、判断されるところですね。

二つ目は、従業員の誰もが享受できるものです。
 
 特定の役員や一部の人しか使えないものは該当しなく、
 たとえば法人名義の会員権など、誰もが使おうと思えば使えるもの
 となっているものであれば、オッケーです。

三つ目は、会社が購入したものや契約したものを、社員に支給するというものです。

節税の方法として福利厚生費は使いやすいものですから、
上記3つの基準を意識していただけましたらと、思います。

それでは、本日も、ご静聴をありがとうございました。


当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.05.13 Wed l 法人税 l コメント (0) l top

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