共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   不動産を取得した場合の税金の取り扱いは、どうしますか?。
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みなさん、こんにちは


今日は大雨が降るという天気予報でしたので、
内勤に励んでおりました。

B型ですが、案の定、いまはA型に変貌してしまいました(笑)

この性質、完全に染みついた様に思いましたので、
もう、諦めました。

さて、本日は、不動産を取得した場合の税金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

不動産を取得する場合には、不動産取得税及び登録免許税が、かかります。

法人税法の規定では、これらの税金は取得価額に含めても、費用計上としても、
法人の任意選択としてどちらでも良いとされています。

したがって、利益が出ている場合には費用計上により、
節税方法となります。

ただし、注意しなければならないことが、あります。

不動産を取得する場合には、買う側が売る側に対して、
取得する日の前日までの固定資産税を精算しなければなりません。

なので、買う側は「購入代価+取得日前日までの固定資産税に相当する金額」を
売る側へ支払いますので、取得価額は、その全額となります。

あくまで税務官署へ支払うものではなく、売る側へ「相当する金額」を
支払うものですから、税金として費用に計上はできないこととなります。

ご注意ください!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.05.12 Tue l 法人税 l コメント (0) l top

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