みなさん、こんにちは
今日は大雨が降るという天気予報でしたので、
内勤に励んでおりました。
B型ですが、案の定、いまはA型に変貌してしまいました(笑)
この性質、完全に染みついた様に思いましたので、
もう、諦めました。
さて、本日は、不動産を取得した場合の税金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。
不動産を取得する場合には、不動産取得税及び登録免許税が、かかります。
法人税法の規定では、これらの税金は取得価額に含めても、費用計上としても、
法人の任意選択としてどちらでも良いとされています。
したがって、利益が出ている場合には費用計上により、
節税方法となります。
ただし、注意しなければならないことが、あります。
不動産を取得する場合には、買う側が売る側に対して、
取得する日の前日までの固定資産税を精算しなければなりません。
なので、買う側は「購入代価+取得日前日までの固定資産税に相当する金額」を
売る側へ支払いますので、取得価額は、その全額となります。
あくまで税務官署へ支払うものではなく、売る側へ「相当する金額」を
支払うものですから、税金として費用に計上はできないこととなります。
ご注意ください!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
今日は大雨が降るという天気予報でしたので、
内勤に励んでおりました。
B型ですが、案の定、いまはA型に変貌してしまいました(笑)
この性質、完全に染みついた様に思いましたので、
もう、諦めました。
さて、本日は、不動産を取得した場合の税金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。
不動産を取得する場合には、不動産取得税及び登録免許税が、かかります。
法人税法の規定では、これらの税金は取得価額に含めても、費用計上としても、
法人の任意選択としてどちらでも良いとされています。
したがって、利益が出ている場合には費用計上により、
節税方法となります。
ただし、注意しなければならないことが、あります。
不動産を取得する場合には、買う側が売る側に対して、
取得する日の前日までの固定資産税を精算しなければなりません。
なので、買う側は「購入代価+取得日前日までの固定資産税に相当する金額」を
売る側へ支払いますので、取得価額は、その全額となります。
あくまで税務官署へ支払うものではなく、売る側へ「相当する金額」を
支払うものですから、税金として費用に計上はできないこととなります。
ご注意ください!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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