共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   納付書が来ている税金は、どうしていますか?
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みなさん、こんにちは


ゴールデンウイークの直前から、大型連休を頂戴しておりました。

日頃していない分、家族サービスに全力を尽くして参りました(笑)

精神力と体力が、鍛えられた気がしております。

本日は、知り合いになりました司法書士の先生と食事に行くことに
なっています。

とてもありがたく、楽しく多くの事を学んでこようと思います。

さて、本日は固定資産税や償却資産税、自動車税の納付書がきている場合の
取り扱いにつきまして、簡単ではありますが、お話をさせていただけましたらと思います。

税金につきましては、支払ったときに会計処理をしがちです。

しかし、固定資産税や償却資産税、自動車税は申告納税制度ではなく、
お役所から計算された納付書が送られてきて、納税者が納付をすることに
なっています。

これを、賦課決定制度といいます。

この賦課決定がなされる税金ですが。。。

法人税法では、
「賦課決定があった日または支払った日の属する事業年度の損金の額に算入する。」

と、規定されています。

したがって、利益が出ている場合には、未払金として会計上で費用計上をしておけば
法人税法では認められているため、節税となります。

わりと多くモレてしまう方法ですので、活かしていただけましたらと、思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.05.07 Thu l 法人税 l コメント (0) l top

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