共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   2023年07月
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みなさん、こんにちは




すっかり夏らしくなりましたね、


我が家は毎朝ラジオ体操に参加しています。


 ラジオ体操を始めて、身体のどこを痛めて

どこがなまっているのかが判明しました!


夏の緑



駅までの道中でお気に入りの癒されポイント


 さて、免税事業者の方が

インボイスの交付事業者になりましたら、

消費税の申告・納税の義務が生じます。



すると、否応なしに税額計算の方法を決めることとなります。



 原則は本則課税とされていますが、

基準期間(前々年)における

課税売上高が5,000万円以下の場合には

簡易課税制度による税額計算の方法を

選ぶことができます。



この方法ですが、

本来は適用を受けようとする課税期間の前日までに

届出書を出して翌年(期)から使えるんですが、

免税事業者は、

インボイス交付事業者になった日の属する

課税期間の末日までに届出書を出せば、

インボイス交付事業者になった日の属する

課税期間から簡易課税制度により

税額計算をすることができます。


(令和11年9月30日まで。)


おっと。またもや長文に。


それではみなさん、本日もご清聴をありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所










2023.07.25 Tue l 消費税 l コメント (2) l top
みなさん、こんにちは




先日、4年ぶりに梅田第2ビルの立ち飲み屋さんの

七津屋さんへ行って来ました。

七津屋


写真は、あん肝とビンビールです。

仕事帰りの立ち飲みでの一杯、たまりませんね~(^^)/

短時間でしたが、満喫できました。


さて、前回の続きです。


 免税事業者である売り手がインボイスの交付事業者になると

納付する消費税が発生して、それはコストになります。

そう、負担が増えてしまいます。


 だから、免税事業者のままでいようとする事業者も

出てくるかも知れません。


 この場合、請求書に別途、消費税相当額を

請求しても良いのかどうかですが、

今のところ法律では禁止されていませんので

別途、消費税相当額を請求しても罰せられることはありません。


 ただし、買い手である事業者さんとキチンと話をして

決めておくことが後々のトラブル防止のために

必要だと思います。


 じゃあ、インボイスの交付事業者になった場合は?ですが、

この場合は請求書に消費税額を記載しなければならないことに

なっています。


おっと、次のことを書くと長文になってしまうところでした。

それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.07.03 Mon l 消費税 l コメント (0) l top