共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   2023年03月
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みなさん、こんにちは



暑くなったり寒くなったり
黄色い花

忙しいお天気ですね。

体調を崩さない様にしましょう!


さて、今更ですが

ふるさと納税について書こうと思います。


「 自己負担金2,000円で特産品が手に入りますよ! 」

「 自治体への支援ができますよ! 」

とのふれ込みでブームになりました

ふるさと納税ですが、

お得なのはコレだけではありません。


 もちろん、ふるさと納税をすれば

所得税の確定申告で寄附金控除が受けられて

所得税が減りますが

ふるさと納税が良いところは

住民税での税額控除が受けられる点です。


 そして、ワンストップ特例と言って申請書を提出すれば

確定申告が不要になるのも便利なところです。


ただし、注意点が。


 このワンストップ特例は寄附先が5ヵ所までで

6ヵ所以上になると特例の対象外となってしまい

確定申告をしなければならなくなります。


時々いましたね、対象外となってしまった方が。


おっと、またもや長文に。

本日もご清聴を、ありがとうございました。


いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所


2023.03.27 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは



個人の確定申告がいよいよ大詰めです。



 まだの方は3/15(水)までにがんばって

申告しましょう!



 さて、個人の確定申告では

扶養控除(控除額は、38万円~63万円)に

親族を入れたいと思う方がいます。


おかし

             ↑

お客様からのお土産です。

期間限定の大変珍しいお菓子だそうです。



話に戻りましょう。



 扶養控除になるためには、扶養者になるかたの

所得金額が48万円以下という要件があります。



 例えば、令和5年の不動産所得が500万円の

お母さんを扶養家族に入れたいとしましょう。



 所得金額が48万円を超えていますから、

扶養家族に入れません。



 そこで、事業所得が赤字△400万円で

過去の株の損失が△100万円あるから

これらを差し引いたら所得金額が48万円以下に

なるじゃないか!



 だから自分の扶養家族にお母さんを入れて

自分の申告所得から扶養控除額を引いてください!

と言われたとします。



引けるか引けないか、どう思います?

。。。。。。。

答えは、


扶養家族になれません。



 所得税法では今年の赤字と黒字を相殺した後の

所得金額が48万円以下なら扶養家族に入れてもいいよ

となっていますが、過去の赤字(損失の繰越額)は

今年の所得から引く前の所得金額で

扶養控除の判定をしなさいね!

となっています。



何とも細かいお話ですね。



おっと、本日も長文になってしまいました。


それではみなさん、本日もご清聴をありがとうございました。



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2023.03.13 Mon l 所得税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




ずいぶんと暖かくなって来ましたね。


もう春の訪れかも知れません。

梅2.




お初天神さんの梅です。


 個人の確定申告期限まであと9日ですが、

まだ資料が届かない人がいております(汗)



 今年こそ、カプセルホテルに泊まらないで

済むように切に願っております。


 さて、事業所得についてですが

青色申告の場合には様々な特典があり、

優遇されています。


その最たるものが青色申告特別控除65万円です。


他にも青色事業専従者給与などあります。


 ところが、国税庁が

副業で行っている事業で

年間収入金額(売上のことです。)が

300万円以下の事業者については

事業所得ではなく雑所得であるとの発表を

しました。


 このままだと青色申告の特典が

受けられなくなってしまいます。


 ところが、これに対し7000通を超える

意見が寄せられ、結果、帳簿の保存がなく、

かつ、300万円以下の事業者については

雑所得とする。と

落ち着いた様です。


 それでも、従来通り事業的規模か否かで

事業所得か雑所得かを判断してくださいという

内容のコメントを出していますので、

また来年は物議をかもしそうですね。


それでは本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2023.03.06 Mon l 所得税 l コメント (0) l top