共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   2022年09月
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みなさん、こんにちは



少しづつ秋が近づいてきてる感じがします。

朝晩は冷やっとしますね。


 インボイスを意識される方が多くなったのか、

最近は消費税法のことをよく訊かれました。


そこで、考え方の柱の部分を書いてみようと思います。


消費税は最終的には消費者の方が負担する税金です。


 それは、事業者が売った方(売上先)から消費税を預かり、

そしてその事業者が買った方(仕入先・費用の支払い先)に消費税を支払います。


 最後はその事業者が消費者の代わりに

売上で預かった消費税から仕入・費用の支払い先に

支払った消費税を引いた差額を税務署へ支払います。


これが、消費税の基本的な構造です。


 実際の税額計算は色んな調整をしていくんですが、

そこは専門家に任せておけばいいと思います。


 インボイス制度は、

この仕入・費用の支払い先(免税事業者(消費税を納める義務のない人))に

支払った消費税が引けなくなってしまうことがネックとなってしまいます。


ああ、またもや長文に!

みなさん、本日もご清聴をありがとうございました。



いづま会計事務所のオフィシャルホームページは、こちらです。→ いづま会計事務所

2022.09.26 Mon l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




朝晩は涼しくなりましたね。

秋が近づいている気がします。


 さて、会社にお勤めしていると

慰安旅行が行われる会社があります。


 この慰安旅行の費用ですが、

一定の要件のもとに(4泊5日以内など。)

社会通念上相当額ですと会社の費用にできますし、

相当額を超える場合、その相当額までは費用となります。


しかし、従業員が家族だけの場合はどうでしょうか。


内容で考えますと、ただの家族旅行になります。


結論は、税務署に私的な家族旅行の扱いをされてしまいます。


 そして、法人申告書で否認されて法人税、

旅費が給与として所得税が課されてしまうダブルパンチを

浴びることとなります。


税法って、厳しいですね。


それではみなさん、本日もご清聴を、ありがとうございました。



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2022.09.20 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




もう9月も半ばです。

今までのパターンから、気が付けば年末になっている気がしています。

年始の目標を確認して行動に移して行きましょう!


 さて、一年間の経営成績がわかる決算書ですが、

多くの経営者の方は売上高 → ふむふむ →売上総利益

→ ふむふむ → 営業費用 → ふむふむ →営業利益

ふむふむ → 黒字やった(赤字やった) → 翌期はがんばろう。

の流れで確認して終わってしまっている様です。


これはこれで正しい見方だと思います。


しかし、見方をひと工夫すると翌期のやる気が変わります。



1.どれくらいの売上を上げれば黒字になるのか。



 当社はどれくらいの売上を上げれば黒字になるのかを

知っておくと、売上高がこれを上回っていれば利益が出て、

下回っていれば損失が生じますので

「必ずこの売上高は達成しなければならない」

目標の数字がわかりますので、どこを目指せば良いのかの

到着地となります。


2.これだけの経常利益が欲しい。



 経常利益(通常は=当期利益)は入る時間差はありますが

一事業年度で会社に入るお金です。

この増えたお金で翌期の経営ができるか、発展できるか

ということになります。


 なので、この欲しい利益を決めてから

この利益を出すためにはどれだけの売上高が

必要かの数字を算定すれば、

一年間で目指すべき到着地が見えることになります。

この2つの見方を加えるだけで、

決算書が翌期に活かせていけます。


おっと、またもや長文に。

皆さま本日も、ご清聴を、ありがとうございました。



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2022.09.12 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




 いきなりですが、大変なことに

気付いてしまいました。



 コロナ騒動が始まってから危機管理が先行してしまい、

立ち呑みに行かなくなっていました。



 週に2回は仕事の後のご褒美に

一人の時間を楽しみに、あの雰囲気でくつろぎに行くのが

最高のライフワークだったんですが。



 今では大阪駅前ビルやホワイティでは

皆さん立ち呑みをしていますが、

もはや習慣となってしまった私には、

もう参加は無理かも知れませんね(涙)



 時々した隣のお客とのおやじギャグ話や

水みたいに日本酒を呑む

酒豪の熟女女子とのバカ話が懐かしい思い出です。



 さて、話は変わりますがインボイス制度が来年の10月から

始まります。



これは何かと言いますと、消費税のお話です。



 消費税は売上に係る消費税から仕入(経費等を含みます。)に係る消費税を引いて

差額を納税する構造となっています。



 この仕入に係る消費税ですが、仕入れる時に売り手の会社やお店から

適格請求書(インボイス)をもらわないと、

仕入に係る消費税が引けなくなってしまうという制度です。



そう、引けない分だけ納税額が増えてしまうんですね。



ここで騒がれているのが、免税事業者の動向です。



免税事業者は小規模な事業者なので、消費税の納税が免除されています。



そして、適格請求書(インボイス)は課税事業者しか出せません。

(厳密には課税事業者で税務署長の許可が出た者だけですが、詳細は割愛します。)



 すると、免税事業者から仕入れても適格請求書(インボイス)がもらえないので

仕入れた事業者は仕入に係る消費税が引けなくなってしまうので、

納税額は増えてしまいます。



 すると今まで免税事業者から仕入れてくれていた事業者は、

「 適格請求書(インボイス)がもらえるトコから仕入れな損するがな! 」

「 おっちゃん損はイヤ!イヤやから適格請求書(インボイス)がもらえるトコに

仕入先を替えまっさ! 」

となってしまい、ただでさえ事業規模が小さな零細企業は

取引先が減ってしまい、事業をやっていけなくなってしまう可能性が

あるんです。



それを回避する方法は、ただ一つ。



 免税事業者が「 課税事業者選択届出書 」

というこむずかしい名前の書類を税務署に出して、

課税事業者となり、適格請求書(インボイス)を

出せる許可をもらうことです。



しかし、しか~し。



 これをすると、免税事業者が消費税の納税を

しないといけなくなります。



 そうなると今度は、納税のために生活が苦しくなるという

問題がでてきます。



 なので、ず~っと「 インボイス反対! 」と

運動が続いているのかも知れませんね。



お~っと、長文になってしまいました。


皆さま本日もご清聴を、ありがとうございました。


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2022.09.06 Tue l 消費税 l コメント (0) l top