共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   2020年10月
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みなさん、こんにちは


11月に大阪市役所での税務相談員の仕事の依頼が来ました。

 これはコロナ騒動の最中ですが、お役所の活動が少しづつ通常に戻りつつあると

感じる一コマと思います。

 さて、毎年事業をしていると工場などの建物や機械などの

固定資産がだんだん古くなっていき、

労働環境や生産効率の悪化を防ぐために

修繕が必要になってきます。

そこで、お金を使って修繕をすることになります。

 この修繕と言う支出、たいていの経営者は「修繕費」という費用になると

考えます。

 「えっ、違うの?」と思われると予想しますが、

実は法人税法では2つの取扱いを規定しています。

それは、< 資本的支出と修繕費 >という区別です。

 「修繕費」とできるのは、最初にお金を出して建物や機械を

買ってきて使い始めた時の元の状態の性能に戻すための

支出になります。

 この支出は、払ったお金が全額費用となり最終的には税金が安くなります。

しかし、生産速度が上がったり製造性能が製品を高品質にするような支出は

その資産の価値を高めたり耐久性を増したりしますので

法人税法では修繕費とはしてくれなく、

新たな取得をしたものとして固定資産として資産に計上しないといけない

ことになっています。

 じゃあ、費用にならないのか!と思われるかもしれませんが、

そんなことはありません。

 減価償却費といって、固定資産は使用できる期間(耐用年数といいます。)

が決められていますから、その期間内で一年分づつ計算をして

ちゃんと費用にすることができます。

 この区別を間違えると税務調査で

場合によっては高額の追徴税を受けてしまうことがありますから、

皆さん慎重に注意をしましょう。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2020.10.01 Thu l 法人税 l コメント (0) l top