共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   2015年07月
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みなさん、こんにちは

本日は、猛暑のさらに上をいく「酷暑」だったそうですね!

この暑さは、しばらく続くそうです。

みなさん、気合いで仕事に励みましょう。

 今日はお客様を訪問し、お話をしていましたら

「毎回、資料の説明をして戴いて、ありがとう。」と、言われました。

 どうやら、前任の会計事務所の時には、毎月の試算表を見せるだけで

完了していたそうなんです。

 開業して以降、時々、この様なお話を聞くことがありましたが、

割と多いみたいです。

それはそれで、その税理士事務所の方針ですから、悪いとは思いません。

しかし、自分の会社の中身が気になるのが「経営者」の本心ですね。

 経営者の方は、難しい用語を使った説明は求めておられませんので、

わかり易い説明を必要と、しています。

「難しいことを言われても、ワシは、わからん。」と、言われる方も

勤務時代には、おられました(笑)

もちろん、前月と比べて変化がない場合も、多々あります。

 中小企業や零細企業の場合には、本格的な経営分析はあまり意味がないのですが

毎月の経営成績と財政状態、キャッシュフロー(中小・零細企業の場合にはあまり変化がありませんが、

本業でのキャッシュが増加しているか・増加している余剰資金の範囲で

借入金と利息の支払いができているか)や

税法上の分析は説明をしておかないと、

いざ改善すべき箇所や好調でさらに注力をすべき箇所が発生しても、

そのことに、気がつきません。

 これでは、今月の情報を活かして来月の経営に注力することができませんから、

経営者の方は、肌で感じている部分だけで事業活動を進めなければ

ならなくなります。

 もちろん、経営者の方が税理士に求めていることの大部分は

税務署対策のためですが、毎月の試算表の説明は必要ですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
2015.07.31 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 先日の日経にて、80歳をこえるお年寄りの相続相談で、

「孫を養子に」と言われて、ご老人は「仰天した。」という記事がありました。

結果としては、受け入れられたそうです。

 相続税のご相談は、人の死とお金を前提にした内容ですので

まず笑顔が出るお話には、なりません。

さて、相続のお話の場合には、「相続させたくない。」というお話も、あります。

 例えば、「親にたびたび暴力をふるうような息子には、びた一文の遺産も

やりたくない。」があります。

遺言で渡さないことにしようとしても、子供には遺留分がありますので、

 この様な場合には、家裁に、「相続人の廃除の申し立て」をして、

相続権を奪うことが、できます。

ただし、それ相応の理由が必要と、なります。

争わない相続が増えることを、せつに祈ります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.30 Thu l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


暑中見舞いを出す時期になって参りました。

僕は、手書きで作成する主義ですので、いま書いているのですが。。。

ものすごく、時間がかかってしまいます(汗)

でも、いろんな事を思い出しながら書いていますので、わりと楽しいんです。

暑中見舞いを出されるみなさん、共に、がんばりましょう(笑)

 さて、事業経営をしていて決算期の直前に

「思いのほか、利益が出たな。さて、どうするか。」となることがあると、思います。

そんな時には、簡単で効果のある節税の方法が、あります。

「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」です。

すでに知っている方も多いかもしれませんが、

この経営セーフティ共済の威力は、あまり知られていないようです。

 これは、期末ギリギリであっても最高240万円までの掛け金を

一気に損金に計上ができますので、利益240万円を減らすことができます。

 また、この掛け金は掛け捨てではありませんので、40ヵ月以上積み立てていれば、

積み立てた金額を全額、解約返戻金として返してもらうことができます。

 さらには、得意先に不測の事態が生じたときの資金として、被害を被った時には、

積み立てたお金の10倍まで無利子で借りることも、できます。

他にもメリットはありますが、長くなりましたので、割愛させて戴きます。

ただし、加入条件がありますので、これをクリアーしなければなりません。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.07.28 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 本日、当事務所の相棒から「またブログが長くなってるやん。」と

ツッコミが入ってしまいました(笑)

 なので、今後はなるべく短めに心掛けて参りますので、

どうぞ、よろしくお願いいたします。

 さて、今年に入ってからもう半年が経過しておりますので、

出間会計事務所の上半期のデータを整理しておりましたら、

あることに気づきました。

 昨年の今の時期に比べて、おかげさまで忙しくさせて戴いておりますが、

その中で、一つ、あることが。。。

それは、「お仕事の確約が、すごく多い。」ことでした。

 増えてきたお仕事も含めて、その形のほとんどが

「ご紹介」に、よるものでした。

心から、感謝です。

 ホームページを経由してお仕事につながったこともありますが、

やはり経営者の方が税理士を決める時には、

安さではないのかもしれませんね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.27 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


昨日、小学生の時の同級生から電話がありました(驚)

その相手とお話をするのは、実に、17年ぶりです。

お互いに、いきなり自然に、敬語なしの会話になりました(笑)

不思議なものですね。

 さて、会社も個人も、確定申告をする場合には「確定申告期限」までに

申告をし、納付することが必要であることは、周知の通りだと思います。

 しかし実は、国税通則法という法律の中では「期限後申告」という

規定が存在しています。

 簡単に言いますと、「確定申告期限が経過した後でも、決定の通知が

あるまでは、申告納付をすることができる。」というものです。

 法定申告期限から2週間以内に自主的に申告していたり、

その他一定の要件を満たしていれば、無申告加算税も課されないことに

なっています。

ただし、延滞税は、課税されてしまいます。

 でも、「あーそれなら、延滞税がかかるほどの税額でもないし、

次からは期限後申告にするか!」と、思われる方も中にはおられるかも知れません。

気をつけて、ください。

青色申告をしている会社や個人事業主の方は、特に、注意が必要です。

 2期連続で「期限後申告」をしてしまうと、税務署長から、

「青色申告の承認の取り消し」が行われる可能性が、

非常に高いです。

 「青色申告の承認の取り消し」が行われると、多くの税法上の優遇規定の

適用ができなくなり、節税どころか、多額の納付税額が発生してしまいます。

また、税務調査の周期も早くなり、調査日数も増加してしまいます。

なので、やむを得ない事情により期限後申告になってしまう以外は、

申告期限内の申告・納付を目指すことが、一番の安心経営となりますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.24 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 最近では、始業開始が7時30分を採用している企業が

増えているそうですね。

そして、夕方以降は家族や友人とくつろぐことを奨励しているとのこと。

大いに見習おうと思います。

 さて、事業の一部を分離して譲渡する場合に、ものの本では

「営業譲渡」と「事業譲渡」という2つの言葉が混ざって

使われています。

(会社分割は、また違うお話になりますので、割愛いたします。)

 気になりましたので調べましたら、商法では「営業譲渡」という

用語を使っていましたが、会社法になって「事業譲渡」という用語が

登場したそうです。

 複数の称号を用いて、複数の営業を行うことがことができる個人商人に対し、

会社は、複数の営業を行う際にも1つの称号しか用いることができないことから、

会社が行う営業の総体を「営業」と区別するために「事業」と

呼ぶことにしたとのこと。

 なので、譲受人が個人商人なら商法、会社なら会社法が

適用されることになります。

 ちなみに、商法の中の「会社部門」が独立したものが、

会社法だそうです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.07.22 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


大阪は、ようやく台風が通過した感じです。

 一昨日の夜に晩酌を誘われましたので足を運びましたら、

結構な数のお客さんが、一杯飲んでいました(笑)

 さて、経営をされていると外国にある会社との取引も、

発生してくると思われます。

外貨を使っての取引の場合には、少しややこしくなってしまいます。

 会計の世界での取引としましては、

取引発生時の為替相場により換算をした金額により帳簿を作成しますが、

期末においては、為替換算を変えていくことになります。

取引により、換算をするしないが決められています。

 これが、法人税法の世界になりますとものすごく細かく分類されまして、

 さらには、為替相場の換算金額までもが、数種類にのぼってきます。

したがって、決算時には取引金額が大きくなったり小さくなったりする

場合が、あります。

 会計と税法を決算時までに統一すれば、申告書での調整は少なくなりますので、

会社内部での会計処理のチェックを税理士にしてもらうことが、とても安全です。

また、消費税法との関連が出てきます。

 輸出取引をしていましたら、外国の会社から売上代金をもらうこととなりますが、

消費税法での規定では、輸出売上に対しては消費税を課税しませんので、

納付額は0円となり、さらにはその仕入れ代金に係る消費税は、

全額、還付の対象となります。

会計と税法は、難しいですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.18 Sat l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは




 誠実に努力を積み重ねて、小さなことにも全力で向き合うことを

続ける。。。

最近は、幼稚園児の息子に対して、実践しております。

 さて、会社から生命保険に加入する時に一定の要件を満たした場合には、

掛金を会社の費用とすることができます。

掛金を会社が払い、受取人が会社になっている場合です。

 もし受取人が本人若しくは本人の家族になっている場合には、

給与として取り扱われてしまいます。

 役員など特定の人にしか加入されていない場合にも、

給与となってしまいます。

節税方法として用いられるものの一つに、俗にハーフタックスと

言われている保険が、あります。

 養老保険なのですが、これは会社が掛金を支払い、

生存保険金の受取人も会社となっている場合でありまして、

その取り扱いは半分の保険部分は期間に応じ損金計上として会社の所得金額を減らし、

残りの半分は保険積立金として資産に計上することに、なります。

満期がきた場合には、会社の資金に転換していきますので、

資金調達にかわります。

 しかし、節税を抜きにしても経営者や役員が突然に死亡すれば

会社は大きなダメージを受けますので、経営者や役員の生命保険に

会社が入っておくのは、必要なことかもしれませんね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.15 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


 先日、稲盛 和夫さんの名言集なるものを見ておりましたら、

「もう これでいい。とおもった瞬間から、会社の没落がはじまる。」

という名言が、ありました(怖)

私、瞬間、凍りつきました(笑)

仕事は常に、納得がいくまで尽力をつくさないといけませんね。

 さて、本日はお客様とのお話の中で「資金調達」についての

ご相談が、ありました。

 税法の適用規定など、はっきりと言えること以外は

即答をしない主義ですので、事務所に戻ってからしばし考えて

答えが出せてから再度、訪問をさせて戴きました。

 勤務時代もそうだったんですが、経営者の方の大きな問題の一つに、

資金調達があります。

 方法としましては、増資・社債の発行・有利子負債(借入金ですね。)が

大きな柱です。

 小企業や零細企業の場合には、金融機関による借入れが

大半ではないかと、思われます。

 主に、保証協会付きの銀行融資か政策公庫からの取引になると

思いますが、業績の上向き加減に左右される場合が多く、

つなぎ資金としての融資であれば債務超過の度合いにもよりますが

割と融資が受けやすくなります。

 また、事業計画書の策定から近い将来での売り上げ増加が見込める

内容であれば、好感触をつかめる可能性は大きいですね。

 回避したい状況は、前期の業績が好調だったために多額の借入れを行ない、

当期の業績が著しく悪化したために運転資金が回らなくなってしまった場合。。。

借入金の返済と支払利息の支払いは、当期の利益から出さなければなりません。。。

儲かって利益が出ている場合には、無理に節税をしようとして

必要のない資産を購入したり、必要のない費用に現金を支出するよりも、

通常の企業活動から出た利益から納税をする方がかえって

出ていく現金が少なくなりますし、資本の増強にもなり

翌期以降の備えにもなります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.07.14 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


本格的な夏の暑さに、なってきました。

こんな時こそ気合を入れて、集中していきましょう。

 さて、お客様とのお話の中で「ごちゃごちゃ」になってしまいがちな

消費税のお話が、ありました。

住宅についてのことです。

 住宅は、衣・食・住として健康で文化的な最低限度の生活を

するために、必要なものです。

この「住」なのですが。

 住宅の家賃につきましては、国民の生活に直接関係しているものであり、

家計収入に占める割合も大きいことから、国民感情を考慮して、

「消費税の非課税」として、規定されています。

 ただ、貸付期間が1月以上と限定がされておりまして、

1月未満の場合には、「事業用としての貸付け」として生活用とは

判断されずに、消費税が課税されてしまいます。

 また、この非課税規定は「住宅の貸付け」に限定されているため、

事務所など居住用でないものの貸付けや

住宅の販売は消費税が課税されてしまいます。

敷き引きや共益費も、同じ取扱いとなります。

税法って、本当に細かくてややこしいですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.07.13 Mon l 消費税 l コメント (0) l top