みなさん、こんにちは
今日は、久しぶりに新たな新規開拓方法を試そうと思いまして、
手続きをして参りました。
約1週間後から、スタートします。
1年前にこれと似た方法を試みましたが、今回は改良を加えまして、
初の試みです。
1年前には他の同業者は行っていませんでしたので、
一定期間後にどのような成果が出るのかを楽しみに、
首をなが~くして待とうと思います(笑)
さて、本日はマイナンバー制度につきまして、続編を記載させていただけましたらと、
思います。
「マイナンバー」(*制度では、ありません)の特徴としましては、
① 番号を他人に開示して、使用する
② 社会保障と税の分野では、民間も使用しなければならない
③ 番号の変更は、原則できない(但し、番号が漏れて不正に使用される恐れが
ある場合のみ、変更ができます。)
④ 番号カードの記載事項
・氏名 ・生年月日 ・性別 ・住所
+
・写真 ・個人番号
が、あげられます。
したがって、マイナンバーを含む個人情報は、「特定個人情報」と位置づけ
られますので、しっかりとした管理が求められることになります。
この「管理」につきましては、また、後述していきます。
それでは、マイナンバーはどのような場面で利用することになるのかを
具体的にお話しをしたいと思います。
あくまでマイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中で、
法律で定められた行政手続にしか使えないことに、なっています。
(1) 社会保障の場面
・年金の資格の取得 ・雇用保険の資格の取得や確認、給付
・ハローワークの事務 ・医療保険の保険料の徴収
・福祉分野の給付、生活保護
などと、なります。
(2) 税の場面
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務
などと、なります。
(3) 災害対策の場合
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
などと、なります。
例としましては、
・ 毎年6月の児童手当の現況届を提出するときに、
市区町村へマイナンバーを提示します。
・厚生年金の裁定請求のときに、年金事務所にマイナンバーを提示します。
・ 証券会社や保険会社等は、マイナンバーの提示を受けて、
法定調書等に記載します。
・ 勤務先は、マイナンバーの提示を受けて、
源泉徴収票等に記載します。
従って、会社は従業員の方からマイナンバーを教えていただかなければならず、
税理士事務所も、会社から従業員の方たち及び法人の
マイナンバーを教えていただかなければ、いけなくなります。
ところが。。。
特定個人情報ですので、「教えるのは、イヤ!」という方が
出てくるであろうと予測されており、この方たちに
いかに納得して、気持ち良く、安心して教えてもらえるようにするかが
大きな課題の一つとなります。
あくまで、「マイナンバーを知っただけでは、情報を引き出すことは、できない!」
ということを理解していただくことが、大事なことと、なります。
また、自宅のパソコンから「自分の番号が、どう使われたか」
がわかることも、大きな特徴の一つとなっています。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
今日は、久しぶりに新たな新規開拓方法を試そうと思いまして、
手続きをして参りました。
約1週間後から、スタートします。
1年前にこれと似た方法を試みましたが、今回は改良を加えまして、
初の試みです。
1年前には他の同業者は行っていませんでしたので、
一定期間後にどのような成果が出るのかを楽しみに、
首をなが~くして待とうと思います(笑)
さて、本日はマイナンバー制度につきまして、続編を記載させていただけましたらと、
思います。
「マイナンバー」(*制度では、ありません)の特徴としましては、
① 番号を他人に開示して、使用する
② 社会保障と税の分野では、民間も使用しなければならない
③ 番号の変更は、原則できない(但し、番号が漏れて不正に使用される恐れが
ある場合のみ、変更ができます。)
④ 番号カードの記載事項
・氏名 ・生年月日 ・性別 ・住所
+
・写真 ・個人番号
が、あげられます。
したがって、マイナンバーを含む個人情報は、「特定個人情報」と位置づけ
られますので、しっかりとした管理が求められることになります。
この「管理」につきましては、また、後述していきます。
それでは、マイナンバーはどのような場面で利用することになるのかを
具体的にお話しをしたいと思います。
あくまでマイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中で、
法律で定められた行政手続にしか使えないことに、なっています。
(1) 社会保障の場面
・年金の資格の取得 ・雇用保険の資格の取得や確認、給付
・ハローワークの事務 ・医療保険の保険料の徴収
・福祉分野の給付、生活保護
などと、なります。
(2) 税の場面
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務
などと、なります。
(3) 災害対策の場合
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
などと、なります。
例としましては、
・ 毎年6月の児童手当の現況届を提出するときに、
市区町村へマイナンバーを提示します。
・厚生年金の裁定請求のときに、年金事務所にマイナンバーを提示します。
・ 証券会社や保険会社等は、マイナンバーの提示を受けて、
法定調書等に記載します。
・ 勤務先は、マイナンバーの提示を受けて、
源泉徴収票等に記載します。
従って、会社は従業員の方からマイナンバーを教えていただかなければならず、
税理士事務所も、会社から従業員の方たち及び法人の
マイナンバーを教えていただかなければ、いけなくなります。
ところが。。。
特定個人情報ですので、「教えるのは、イヤ!」という方が
出てくるであろうと予測されており、この方たちに
いかに納得して、気持ち良く、安心して教えてもらえるようにするかが
大きな課題の一つとなります。
あくまで、「マイナンバーを知っただけでは、情報を引き出すことは、できない!」
ということを理解していただくことが、大事なことと、なります。
また、自宅のパソコンから「自分の番号が、どう使われたか」
がわかることも、大きな特徴の一つとなっています。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所