共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   2015年05月
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みなさん、こんにちは


 今日は、久しぶりに新たな新規開拓方法を試そうと思いまして、

手続きをして参りました。

約1週間後から、スタートします。

 1年前にこれと似た方法を試みましたが、今回は改良を加えまして、

初の試みです。

 1年前には他の同業者は行っていませんでしたので、

一定期間後にどのような成果が出るのかを楽しみに、

首をなが~くして待とうと思います(笑)

 さて、本日はマイナンバー制度につきまして、続編を記載させていただけましたらと、

思います。

 「マイナンバー」(*制度では、ありません)の特徴としましては、

① 番号を他人に開示して、使用する

② 社会保障と税の分野では、民間も使用しなければならない

③ 番号の変更は、原則できない(但し、番号が漏れて不正に使用される恐れが
                      ある場合のみ、変更ができます。)

④ 番号カードの記載事項

  ・氏名 ・生年月日 ・性別 ・住所
          +
  ・写真 ・個人番号

が、あげられます。

 したがって、マイナンバーを含む個人情報は、「特定個人情報」と位置づけ

られますので、しっかりとした管理が求められることになります。

この「管理」につきましては、また、後述していきます。

 それでは、マイナンバーはどのような場面で利用することになるのかを

具体的にお話しをしたいと思います。

 あくまでマイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中で、

法律で定められた行政手続にしか使えないことに、なっています。

(1) 社会保障の場面

  ・年金の資格の取得 ・雇用保険の資格の取得や確認、給付

  ・ハローワークの事務 ・医療保険の保険料の徴収

  ・福祉分野の給付、生活保護

  などと、なります。


(2) 税の場面

  ・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載

  ・税務当局の内部事務

  などと、なります。


(3) 災害対策の場合

  ・被災者生活再建支援金の支給

  ・被災者台帳の作成事務

  などと、なります。


例としましては、

・ 毎年6月の児童手当の現況届を提出するときに、

 市区町村へマイナンバーを提示します。


・厚生年金の裁定請求のときに、年金事務所にマイナンバーを提示します。


・ 証券会社や保険会社等は、マイナンバーの提示を受けて、

 法定調書等に記載します。


・ 勤務先は、マイナンバーの提示を受けて、

 源泉徴収票等に記載します。

 従って、会社は従業員の方からマイナンバーを教えていただかなければならず、

税理士事務所も、会社から従業員の方たち及び法人の

マイナンバーを教えていただかなければ、いけなくなります。

ところが。。。

 特定個人情報ですので、「教えるのは、イヤ!」という方が

出てくるであろうと予測されており、この方たちに

いかに納得して、気持ち良く、安心して教えてもらえるようにするかが

大きな課題の一つとなります。

あくまで、「マイナンバーを知っただけでは、情報を引き出すことは、できない!」

ということを理解していただくことが、大事なことと、なります。

 また、自宅のパソコンから「自分の番号が、どう使われたか」

がわかることも、大きな特徴の一つとなっています。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.05.29 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


ブログの更新が停滞してしまいまして、誠に、申し訳ありませんでした。

営業日での毎日更新を目指していきますので、

今後とも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

さて、本日から、マイナンバー制度につきまして、記載をさせて戴けましたらと、思います。

税理士事務所のブログですので、税に関することが中心となります。

どうか、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

マイナンバー制度とは、何ぞや?と、なると思います。

 マイナンバー制度とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

のことでありまして、

関連法では、

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律」、というものがあります。

社会保障(年金、労働、医療、福祉)・税・災害対策の行政手続きで、マイナンバーが必要となります。

 厳密には、平成27年10月5日から個人へのマイナンバーの通知が開始されまして、

平成28年1月から、マイナンバーの交付・利用開始・情報ネットワークシステムの開始と

なります。

キーワードとしましては、

・しっかい性(国民と法人に1つづつ番号を割り当てる。)

・行政手続の効率化

・基本4情報の管理( 情報連携をして、一元管理はしない。例えば、税金は税金の引き出しで管理をして、
             
             必要な時に、それぞれの引き出しを開けて情報を開示します。
             
             一元管理だと、情報がもれるときは、全部もれてしまうのが、理由です。
             
             オランダは、これをしてしまったそうです。)

となります。

 少し活字がひしめいてしまいますが、マイナンバー制度の基本理念は、

次に掲げる4つになっています。


基本理念

・ 個人情報の管理と個人特定の手続きを効率化することによって、国民の利便性の向上
 及び行政運営の効率化に資すること

・ 情報提供ネットワークシステムを利用して情報を共有することによって、行政分野に
 おける給付と負担の適切な関係の維持に資すること

・ 国民から提供された情報については、これと同一の内容の情報の提供を求めることを避け、
 国民の負担の軽減を図ること

・ マイナンバーを用いて収集された個人情報については、法律の範囲を超えて利用されたり、
 漏えいしたりすることがないよう、適正な管理を行うこと

と、なっています。

 簡単にいいましたら、マイナンバー制度になることで、お役所に行った時の

従来のような 「アレが足らない、コレが足らない」といったことによる

「たらいまわし」がなくなって、便利になりますよ!と言っているんですね!

それでは、具体的に進めていくことにします。



(1) マイナンバーの通知

・住民票をもっいるすべての方に、1人1つの番号(12桁)が通知されます。

・ 市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られてきます。
 
 なので、住民票と異なる場所に住んでいる場合には、注意が必要です。

・ 法人の場合には、1法人につき1つの法人番号(13桁です。)が指定されまして、

 誰でも自由に使うことができます。


(2) マイナンバーは、一生、変更されません。大切にしてください。

  番号がもれて、不正に使われるおそれがある場合を除いて、

 一生、変更はされません。



 最初なのでやむを得ず、「細かい、長い、硬い」文章が連発しましたが、

次回からは、やわらかく・簡潔に記載をさせて、いただきます。

本日は最後までお読みいただけまして、本当に、ありがとうございました。


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2015.05.27 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


先週の後半から体調を崩しまして、

なかなかブログを更新することができませんでした。

訪問してくださっている方々に、深くお詫びいたします。

また明日から、キチンとブログを更新していきますので

どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士 出間
2015.05.25 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


月末に差し掛かってきましたので、みなさん、お忙しいと思います。

お疲れ様です。

税理士事務所は、5月は年間で1・2を争う忙しい時期です。

当事務所も、開業初年度の5月に比べれば、有難いことに、
忙しくさせていただいております。

本当に、ありがとうございます。

さて、本日は平成27年10月から通知が始まります、

「マイナンバー制度」についての本格的な研修に行って参りました。

住民票を持つかた全員及び法人の全社が義務対象となっておりますので、
税理士として「理解および熟知」をしておかねばならないと、強く感じています。

なので、明日からは「マイナンバー制度」につきまして、
しばらくの間、わかりやすさを心掛けて、記載をさせて戴こうと思っております。

今後も、「マイナンバー制度」に関する勉強研修に積極的に参加をして
記載をしていこうと思っておりますので、
読んでいただけます皆様にとりまして何かの参考になりましたら、幸いです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.05.18 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


もう、すっかり春の季節となりましたね!

うちの近所でも、蝶が舞い、花が咲いています。

白鷺も声をあげながら、気持ちよさそうに飛んでおりました。

事務所にきますと、とても嬉しいことがありました。

先日に交流会でお会いしました方へ、長い時間お話のお相手をして
戴きましたので、御礼のお葉書を送ったのですが。。。

なんと、その方から事務所へお礼のお電話がかかっていたのです。

もうそのことを知りました時には、「心が春爛漫」に、なりました。

このような素晴らしい人生の先輩からは、ちゃんと学んで身に着けて、
私も若い人たちに伝えていかないといけない!

そんな気持ちになりました。

感謝ですね。

さて、本日は、「葬式費用」につきまして、簡単ではありますが
記載をさせていただけましたらと、思います。

相続税額の算定にかかわってくるものでありまして、
この葬式費用は、相続財産から引くことができます。

本来は、被相続人(お亡くなりになった方です。)の債務ではありませんが、
相続の時には必ずかかる費用ですので、債務として認められています。

しかし、葬式にかかったものでもすべてが債務として認められる訳ではなく、
次に掲げる区分がされています。

⑴ 葬式費用となるもの

  ・ 葬式や葬送に際して、または、それらの前に火葬や埋葬、納骨
   などにかかった費用

  ・通夜にかかった費用など

  ・ 葬式にあたりお布施などとして支払う金品で、被相続人の職業や財産などの
   事情に照らして相当と認められるもの

  ・死体や遺骨の運搬にかかった費用など


⑵ 葬式費用とならないもの

  ・香典返しの費用

  ・墓石や墓地の購入または借入料

  ・初七日や法事の費用

  ・医学や裁判での特別の処置にかかる費用


上記にかかる支出はわりと高額となりますので、慎重に
算入・不算入を行わないと税務調査での否認をくらってしまいます。

せっかく規定に沿っての節税となりますから、大切にして頂けましたらと、
思います。

それでは、本日も、ご静聴をありがとうございました。

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2015.05.16 Sat l 相続税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


最近、息子がとても、「ききわけ」が良くなってきました。

幼稚園は、すごいですね!

これからの、更なる「成長」が楽しみです。

さて、昨夜は「経営者交流会」へ行って参りました。

30人近くの経営者の方がいらっしゃいまして、いろんなお話をしてきました。

みなさん経営に本気ですので、笑っていても事業に関わるお話になりますと、
とたんに顔つきが真剣そのものに、変わります。

何人かの経営者の方は、「見積もりを出してください。」や
「この年間報酬で、高いでしょうか。安いでしょうか。」と言った
お話をしてくださいました。

税理士への支払いは、基本的に何かをすれば報酬が発生します。

しかし、税理士と経営者との礼儀やマナーのある良いお付き合いをしていれば、
報酬は変わると思います。

作業量や内容の難易度の高さは別として、やはり、税理士も人ですから、
態度の良くない方や礼儀やマナーの良くない方に
対しては、自然と報酬規程通りの仕事の関係になるでしょう。

食べ物ですらも、「安かろう悪かろう」が、あります。

税理士業界でも、納税者の方が賢くなり、この、「安かろう悪かろう」
に気づいて価格の「ゆり戻し現象」が起こっていると言われています。

安い料金で、低品質のサービスを受けることは、自社の経営に
かかわる。と気づいているそうです。

やはり、ほどほどを考えることが、大切ですね!

ちなみに、63歳になる社長さんと長く立ち話をさせて戴きましたが、
この社長さん、また一からの気持ちで、今までと違う気合で経営を
していこうと決めているそうです。

すごいですね!

「何事も、気持ち一つで大きく変わる!」と、改めて思いました。

とても良い刺激を受けましたので、私もさらに「熱く」、
仕事に経営に挑もうと気合を入れ直した次第であります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.05.14 Thu l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


最近、ホームページからの初回無料相談のメールが増えてきました。

嬉しい限りです。

本来は、雰囲気や相性などを感じていただくために当事務所での
無料相談としてスタートしましたが、意外な展開に「これも、ありかな。」という印象に
なってきました(笑)

さて、本日は「福利厚生費」につきまして、簡単ではありますが
記載をさせていただけましたらと思います。

福利厚生費は事業遂行上において、従業員の方たちの労働意欲を
増加させることを目的とした支出です。

もちろん、販売費及び一般管理費として費用計上されるものであり、
法人税法・所得税法においても損金算入が認められています。

この福利厚生費の範囲ですが、それほど厳密な線引きがされておらず、
大きく3つの基準が考えられています。

一つは、社会通念上、福利厚生費として認められているかどうかです。
 
 世間の価値観によりまして、判断されるところですね。

二つ目は、従業員の誰もが享受できるものです。
 
 特定の役員や一部の人しか使えないものは該当しなく、
 たとえば法人名義の会員権など、誰もが使おうと思えば使えるもの
 となっているものであれば、オッケーです。

三つ目は、会社が購入したものや契約したものを、社員に支給するというものです。

節税の方法として福利厚生費は使いやすいものですから、
上記3つの基準を意識していただけましたらと、思います。

それでは、本日も、ご静聴をありがとうございました。


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2015.05.13 Wed l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


今日は大雨が降るという天気予報でしたので、
内勤に励んでおりました。

B型ですが、案の定、いまはA型に変貌してしまいました(笑)

この性質、完全に染みついた様に思いましたので、
もう、諦めました。

さて、本日は、不動産を取得した場合の税金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

不動産を取得する場合には、不動産取得税及び登録免許税が、かかります。

法人税法の規定では、これらの税金は取得価額に含めても、費用計上としても、
法人の任意選択としてどちらでも良いとされています。

したがって、利益が出ている場合には費用計上により、
節税方法となります。

ただし、注意しなければならないことが、あります。

不動産を取得する場合には、買う側が売る側に対して、
取得する日の前日までの固定資産税を精算しなければなりません。

なので、買う側は「購入代価+取得日前日までの固定資産税に相当する金額」を
売る側へ支払いますので、取得価額は、その全額となります。

あくまで税務官署へ支払うものではなく、売る側へ「相当する金額」を
支払うものですから、税金として費用に計上はできないこととなります。

ご注意ください!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.05.12 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


春の訪れを感じますと、気力がみなぎってきますね!

さて、本日は得意先から「リース取引」についてのご相談が、ありました。

ひと昔前ですと、リース取引は費用処理をするのが通常だったのですが、
現在は法人税法上での要件が細かく規定されておりまして、
大抵の場合には、難しくなっています。

簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

リース取引は、⑴ファイナンスリース ⑵オペレーティングリース

の2つに区分されます。

このうち、⑴ファイナンスリース
が、法人税法上での取り扱いが必要となってきます。

このリース取引は、・事実上の解約が禁止されている  ・その法人に事実上、所有されている

といった要件(実際は、細かいです。)に当てはまる場合であり、
該当しますと、そのリース取引は法人税法において原則、「売買取引」として取扱いまして、
費用処理はできなくなり、減価償却を通じて少しづつ費用化しなければなりません。

また、この「ファイナンスリース」には、所有権移転外のものがあり、
これに該当する場合には、
減価償却は定額法のみであったり、特別償却や圧縮記帳(課税の繰り延べ)の
適用ができなくなってしまい、早期の費用化が難しくなってしまいます。

オペレーティングリースとは、上記のファイナンスリース以外の
リース取引として、位置づけられておりまして、
この場合には、リース料は支払い時に費用処理ができることに
なっています。

リース一つをとってみても、とてもややこしい取り扱いですので、
法人税法に関わることには、注意をしていただけましたらと
思います。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.05.11 Mon l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは


ゴールデンウイークの直前から、大型連休を頂戴しておりました。

日頃していない分、家族サービスに全力を尽くして参りました(笑)

精神力と体力が、鍛えられた気がしております。

本日は、知り合いになりました司法書士の先生と食事に行くことに
なっています。

とてもありがたく、楽しく多くの事を学んでこようと思います。

さて、本日は固定資産税や償却資産税、自動車税の納付書がきている場合の
取り扱いにつきまして、簡単ではありますが、お話をさせていただけましたらと思います。

税金につきましては、支払ったときに会計処理をしがちです。

しかし、固定資産税や償却資産税、自動車税は申告納税制度ではなく、
お役所から計算された納付書が送られてきて、納税者が納付をすることに
なっています。

これを、賦課決定制度といいます。

この賦課決定がなされる税金ですが。。。

法人税法では、
「賦課決定があった日または支払った日の属する事業年度の損金の額に算入する。」

と、規定されています。

したがって、利益が出ている場合には、未払金として会計上で費用計上をしておけば
法人税法では認められているため、節税となります。

わりと多くモレてしまう方法ですので、活かしていただけましたらと、思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。

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2015.05.07 Thu l 法人税 l コメント (0) l top