共に励み 共に成長を導く 大阪市曽根崎の税理士ブログ   2014年10月
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みなさん、こんにちは。

本日は、知り合いの社労士の先生のご紹介で、当事務所において、
面談がありました。

今日は、社長のお話を聞くことに専念をし、社長に当事務所の方針などを知っていただくことと、
僕との相性を感じていただくだけのつもりでしたので、その旨をあらかじめお伝えをし、
お互いに、お気楽に歓談をする予定にしておりました。

お越しになった時の社長は、初めから和気あいあいとお話をされておられました。

10分ほど経過したころでしょうか。。。

社長が、「先生に、お願いしますわ。」とおっしゃいまして、すぐに経理の方へ電話をなさいました。

「来月から先生に決めたから、そのつもりで頼むで!」と。。。

僕は思わず、「社長!そんなにすぐに決めてもいいんですか?じっくり考えてからの方が、いいんじゃないですか。」

と、経営者にあるまじきことを、言ってしまいました(汗)

社長いわく、「見た瞬間に、悪いことができる人ではないとすぐにわかりました。
こういうことは、縁の問題です。僕は、先生に、決めました。」とおっしゃいまして、
会社3件の契約が決まったのです。

そして、社長は、手を差し伸べてくださいまして、「熱い握手」を交わしたのでした。

僕も日ごろから、どんなことでも、「人と人とのご縁」により成り立っていると思っていましたが、
すごいスピードだったので、驚いたのでした。

経営や商売は、「人と人とのご縁だな」と、あらためて感謝をした一日でした。

社長のお気持ちと、出席してくださいました社労士の先生へ感謝をすると共に、
仕事で全力を尽くし、喜んでいただきたい。

そんな思いを抱いて、仕事をしていこうと、改めて思いました。


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2014.10.30 Thu l ご縁があって。。。 l コメント (2) l top
みなさん、お疲れさまです。

今日は、お客様がいらっしゃいましたときにコーヒーを届けていただける
感じのいい喫茶店を、事務所の入っているビルのオーナーからご紹介していただけました。

お客様が来られているときに気持ちよく届けていただけるだけで、
その時の事務所の雰囲気が、ガラッとかわるものです。

これも一つのご縁だと思うと、嬉しくなってきます。

さて、今日はお客様とのお話のあと、節税のことについて考えていました。

節税とは・・・

一般的には、「納税額を少なくすること。。。」という発想が浮かんでくると思います。

これは、間違いではありません。

しかし、大前提となることが存在します。

それは、「法律の規定に従った、理論に基づく手続き」です。

石のように固い言葉を読んでいると、肩がこってきますね(笑)

平たくいうと、税法を守って納税額を減らし、会社の資金の効率を上げる。ということになります。

そうです。

節税の目的は、「正しい方法で納税額を減らして、会社の資金を残し、翌期に運転資金に使う」ということです。

一口に「節税」といいましても、型どおりではありません。

事業の取引状況や財政状態により、考えなければなりません。

お金を使う節税、お金を使わない節税、税金が少なくなる節税、税金を先送りにする節税。。。

その時々に応じた方法となっていきます。

そのためには、毎月の月次決算が活きてくることになります。

もちろん、節税にも限界はあります。

その限界を突破しようとすると、税法を守らない方法を使おうとする方も
世の中には、存在します。

「脱税」ですね(怖)

これは、税理士としての立場上、「おいさめ」させて戴く世界となります。

正しい方法で気持ちの良い経営をすることが、翌期の経営に良い状態でバトンタッチができますし、
翌期の事業計画も前向きに行えると、僕は思います。

みなさん、ご清聴を、ありがとうございました(感謝)


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2014.10.29 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

とても寒くなってきました。

当事務所では耐えきれずに、夕方から暖房をつけました。

さて、会社における接待飲食費についての取り扱いにつきまして、少しお話をさせていただきます。

従来は領収書にあらかじめ一定の事項を記載していれば、法人税法において一人当たり5,000円までは損金算入(企業会計
にいう、費用のことです。)として認められていました。

それが、平成26年4月1日以後開始事業年度からは、帳簿書類に所定事項が記載されていれば、
50%損金算入が認められています。

この規定では5,000円基準とは異なりまして、一人当たりの金額の上限もないため、
活用の機会が多くなると思われます。

また、一人当たり5,000円を超える接待としても金額が大きくなりますので、
業種によってはとても有効になると考えられます。

要件が「帳簿書類」となっていますが、領収書にあらかじめ記されている金額等以外の事項を
余白部分に記載すれば、所定事項が記載された帳簿書類として認められます。

しかし、交際費等の損金不算入の規定はもともと「冗費の節約」が趣旨ですので、
会社の資金を圧迫するような支出合計額になることは会社の体力を奪うことにつながりますから、
注意が必要ですね。

僕も、注意をしていこうと思います(笑)


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2014.10.28 Tue l 法人税 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

しばらくは、お天気の良い日が続きそうですね。

今日は事務所に来てみると、留守番電話の赤いランプが
「チカッ・チカッ」と点滅しておりました。

そうです。留守番電話にメッセージが録音されている合図です。

かばんを置いて、書類を整理しながら、そのメッセージを聴きました。

電話の主は、家内の知り合いの経営者の方でして、
その内容は、「・・・ご相談したいことがありまして・・・」というものでした。

ご連絡をいただけることは、本当に、感謝です。

開業したばかりの頃は営業の電話ばかりでしたが、それでも毎日お仕事のお話がくるのを
楽しみに、待っていました。

今も、「癖」になっています(笑)

さて、今日から「日本シリーズ」が始まります。

僕の住まいは甲子園から近いため、ペナントレースの時期には、駅で阪神タイガースのファンの方を
多く見かけます。

あちらこちらで、お父さん、お母さん、子供さんがみんな阪神タイガースの縦縞のハッピを羽織り、メガフォンを持って歩いています。

阪神が勝った試合の日には、みなさん笑顔で盛り上がって歩いています。

電車の中が、阪神ファンの方たちでいっぱいになることがある位です。

食事の店では、その試合を思い出しているのか、「にんまり」しながら、時には「うっとり」としながら
一杯飲んでいるお父さんを見かけることも、ありました(笑)

好きなことを応援する気持ちは、自分を幸せにすることになるんですね。

阪神が今日の試合に勝ったら、阪神ファンのみなさんの、満面の笑顔を見れることは間違いなしですね。


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2014.10.25 Sat l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、お疲れさまです。

日中は暖かいですが、日が暮れてきますとガラッと変わり、寒くなる日が多くなりました。

冬を感じてしまいます。。。

昨日に、随分と前に担当していた会社の社長さんから、お電話がありました。

電話がなりまして、受話器をとりました。

「お~っ!出間~!元気にしてるんか~。○○の○○です。」

すぐに、わかりました。

その社長はバリバリの大阪下町あきんどタイプの方でして、担当していた当時から、グイグイいく方でした(笑)

不思議なもので、瞬間から当時の社長と担当者との関係での会話になりました(笑)

お話を聞いていますと、食べ物関係の経営者の方たちと協力関係の団体を作っており、
定期的に市内のホテルで勉強会を開催しているとのことでした。

そこで会計・税法のセミナーや相談窓口をしないか。

とのご連絡でした。

その社長は、「税理士は、こっちがお金を払ってんのに偉そうにするやつばっかりやんけ~!
でも、お前は話しやすいから、お前がピッタリと思って連絡したんや~」と言っていました。

これが、僕を選んでくださった「決め手」だった様です(笑)

話の最中は、よく笑っておりました。

正直なところ、嫌な思いもしたことがあった方ですが、良いところも知っていましたので僕の心の中では
「良い人」に分類されていたんだな。と後になって気づきました。。。

これも、何かのご縁なんだな~と、しみじみ感じています。

経営とは、商売とは、「人と人との心の結びつき」ということを、改めて深く知った一日でした。

感謝の気持ち。

スタートもゴールも、ここなんですね。

またまた、熱い気持ちになってきました。

仕事の時は、かっこをつけず高校球児のように一直線に、がんばろうと思います。


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2014.10.23 Thu l ご縁があって。。。 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

昨日は暖かかったですが、本日はとても寒いですね。

昨夜は交流会で知り合いになりました社長2人と、食事をしてきました。

かなり道に迷ってしまい、5分の遅刻でした。(大人として、あるまじき行為です。猛省しております。)

ビジネスのお話は抜きにすることが前提の食事会ですので、初対面の時に比べて、
フレンドリーな雰囲気で時が過ぎていきました。

社長たちにいろいろとお話をさせていただきまして、
とてもストレスの解消になりました(笑)

この場をお借りしまして、一言申し上げます。

「誠に、ありがとうございました。」

さて、お話は変わりますが、皆さんは「消費税の納税義務」というものをご存じでしょうか。

事業を行っている経営者の方は、一定の要件にあてはまると国税である消費税を、
国に納めなくてはなりません。

どのような進行で決まるかと申しますと、

まずは、基準期間(個人事業者の場合には、前々年。法人の場合には、前々事業年度を指します。)がない場合には、消費税の納税義務はありませんので、消費税を納める必要はありません。

次に、基準期間がある場合には、基準期間における税抜の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、
消費税を納めなくてはならないことになっています。

1,000万円以下ならば、消費税の納税義務はありません。

そして、相続・合併・会社分割があった場合の納税義務の判定になっていきます。
(特殊な場合ですので、ここでは割愛いたします。)

そして、最後には法人についての納税義務の特例規定になります。

本来はその基準期間がない法人については、消費税の納税義務は、ありません。

しかし、基準期間がない法人であっても、「その事業年度開始の日における資本金や出資金の額が1,000万円以上」
である場合には、消費税の納税義務が発生しまして、消費税を納めなければならないことになっています。

これは、国が、資本金が1,000万円以上ある法人は相当の事業規模をもっているから、
担税力があるはずですね!

だから、消費税を納めてくださいね!

という考えからきています(冷)

消費税の納税義務の有る無しをうっかり間違えてしまいますと、大変なペナルティを支払わなくては
ならなくなってしまいます。

「消費税の納税義務」。。。

しっかりと意識していくことが大切ですね。


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2014.10.22 Wed l 消費税 l コメント (0) l top
みなさん、お疲れさまです。


本日は久しぶりに知り合いの士業の方からお電話がありまして、いろいろとお話をしていました。

そのお話の最中に、大変うれしいお言葉が飛び込んできました。

「知り合いの社長なんですが、一度会ってお話を聞いてあげてもらえないですか」と。。。

僕は、もちろん、「はい、いいですよ。それでは、一度、可能な日時を確認してご連絡させていただきます。」
と答えました。

その士業の方は、先方に僕のことを、「仕事が速く、正確に行なう税理士です。」
とお伝えしてくださったそうです。

とても、感謝です。

その士業の方にはお伝えしたことはありませんでしたが、以前に一緒の案件についた際に、感じて戴けていたんだなあと
嬉しく思いました。

そうです。当事務所のモットーの一つが、「仕事は迅速に、かつ、正確に!相談等のお応えは、その日のうちに!」
なのです。(特殊事情の場合には、翌日となることもございますが(汗)。。。)

それでも、一生懸命に継続しなければ、その方針は「腹」に落ちませんので、身には付きません。

日々の精進を目指した努力が、「花を咲かせ始めたのかな」と、とても心にうるおいを感じています。

税理士の世界は、精進を止めますとすぐに錆びついてしまいますので、よりいっそう頑張ろうと気合いを
入れました。



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2014.10.21 Tue l 業務全般 l コメント (0) l top
おはようございます。

今日は朝一番から、リニューアルをします出間(いづま)会計事務所のホームページ原稿について、
その内容の打ち合わせをしていました。

いろいろお話をしておりまして、最終的には「シンプルが一番ですね。」との結論に達しました。

税理士事務所のホームページはいろいろ書いてありますが、正直、読んでいると疲れてくることが多いので、
ご訪問者様に気持ち良く読んでいただくことを目的にしました。

ホームページを見てお問い合わせを戴いたことがご縁で、お仕事をさせていただいているお客様もいらっしゃいます。

もちろん、お客様のニーズに合った業務内容の確認は重要です。

しかしそれ以上に、ホームページはキッカケであり、お客様は実際にお会いして「税理士との相性」を自分で感じることにより、税理士事務所との契約を決められることが大切です。

「長く共に仕事をしていくのだから、報酬ではなく相性が合うかを心配していた。」というお話をされたお客様は、
非常に多いです。

そして、面談をしている時やご自分の会社の経営についてお話をされている時のお客様には、
共通していることがあります。

それは。。。


「みなさん、とても熱い気持ちで、本気で取り組んでいる」ことです。

お話をしている最中に、僕まで気持ちが熱くなってくることも、しばしばです。

思わず、「俺の船に、乗らねえか!」と言ってしまいそうになります(笑)

仕事は生涯の大半の時間を使い、向き合っていく「相棒」であり「自分を成長させる良きライバル」な存在ですから、「熱い気持ち」・「本気の気持ち」で頑張ることは、とても素晴らしいことだと思います。

税理士として、そんな方たちを応援し、お仕事をさせていただけることには、とても感謝です。

みなさん、ご静聴を、ありがとうございました。


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2014.10.20 Mon l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

昨日は家族3人で、「岬公園」という和歌山の手前にありますテーマパークに行ってきました。

3歳の息子を中心に、機関車トーマスに乗り、キリンやシマウマを見、わくわく電車ランドで実物の電車の展示を見て
心も体もリフレッシュしてきました。

さて、本日は損益計算書について、簡潔に、少しお話しをさせていただきます。

損益計算書とは、企業の一年間での経営成績を表すものです。

この損益計算書は、5つの段階に分かれておりまして、その段階に沿って企業の情報を読み取ることになります。

まずは、売上高(会社の年商ですね。)。

売上高は、1事業年度中に実現した会社の経営規模を表していますので、この数字が大きいほど会社の規模が大きいことになります。

しかし、利益が小さいと会社の成長は難しいので、利益を見ていくことが重要となります。

なので、売上高の次に、売上総利益(いわゆる「粗利」ですね。)を見ていくことになります。

これは、売上代金から売上原価を差し引いた残額でありまして、取り扱っている商品の価値力を表しています。

基本的に、この売上総利益により、人件費や変動費、固定費などの営業費用をまかなっていくこととなります。

この営業費用の金額を差し引いたものが、営業利益であり、会社の本業力を表す数字となります。

目指すところは、付加価値の高い商品を取扱いながら、かつ、コスト(費用)削減に努めていくことにより、この営業利益を残していくこととなります。

そして、会社の本業での利益を確認して次に、営業外での収益・費用を加味していきまして、会社の実力(1事業年度での、通常の経営活動によりはじき出された数字です。)を見ることになります。

経常利益です。

この経常利益は、営業利益に財務損益である利息や配当を考慮して算定します。

負債が少なく、財務力がしっかりしている会社は支払利息などの金融費用の負担が少ないので、経常利益を残せる体質であるといえます。

そして、臨時的・偶発的な特別利益、特別損失を加味しまして、最終的な1年間の経営成績である「当期純利益」が算定されることに、なります。

この当期純利益がプラスでありますと、配当金を支払うための余力があるということになります。


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2014.10.19 Sun l 業務全般 l コメント (0) l top
みなさん、こんにちは。

昨夜は心斎橋にあるお店で、社長3人と食事にいってきました。

3人のうちの一人が出間会計事務所のお客様でして、「良い人たちばかりですから、気晴らしに一緒にいかがですか。」
とお誘いして戴けましたので、久しぶりにミナミの街へとくりだしました。

年齢は、僕より年上の方ばかりでしたが、みなさん気配りのできる「ナイスミドル」な方たちでしたので、仕事の話から子供の話、奥さんの話など笑い声の絶えないひと時でした。

また、このお店が社長のいとこの娘さんがやっていまして、とても居心地よくおもてなしをしてくださいました。

料理も、大きなトマトをたくさん使った野菜たっぷりのモツ鍋が最高でした。

最後には、みなさんやはり社長です。

さっきまでの顔とはがらりと変わり、礼節をもったご挨拶をされて家路へと向かわれました。

もちろん、またお会いしましょうとのお言葉を締めの挨拶にしてです。

初対面なのに笑いながら楽しくお酒が飲めるのは、やはり「縁」を感じずにはいられませんね!

本当に、いいものです。

僕は飲みすぎてしまいましたので、ふらっふらしながら、ちどり足で帰りました(笑)


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2014.10.17 Fri l 業務全般 l コメント (0) l top