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先日、確定申告(青色申告)を済ませました。
日商簿記3級程度の知識と経験はあるのですが
個人事業特有の仕訳や、FX取引の仕訳方法などが不慣れで
いろいろネットで調べたり試行錯誤しながら、
一年分の帳簿を一ヵ月半ほどかけて戦い続け、記帳しました。
ネットでいろんなサイトを見ながら調べたのですが、
その中で特に重宝したのは、下記のサイトです。
FX青色申告ガイド!
http://fxaoiroshinkoku.nobody.jp/
FXの税金と確定申告ガイド!
http://fx-shinkoku.fool.jp/index.html
個人事業の経理、青色申告や節税.com
http://taxsoho.blog90.fc2.com/
今回は赤字決算だったのですが、
その場合の申告方法についてネットであまり書かれていないので、
こちらについても調査に時間がかかりました。
青色申告の場合は赤字を最大3年間繰り越せるのが
メリットのひとつなのですが、
サラリーマンとして給与所得もある場合は
このメリットを活かせることは少ないと思います。
その代わりに給与所得の所得税が一部還付されます。
給与所得と事業所得がある方の赤字の扱いを大まかに書きます。
(概要をつかむために大まかに書いてますので、細かいところは割愛します)
①事業所得を計算する。
赤字の場合は、青色申告特別控除(10万円 or 65万円)を受けることはできない。
事業所得(赤字の場合は0円とみなす)と青色申告特別控除(10万円 or 65万円)
のうちの低いほうを控除額とするため。
※65万円の青色申告特別控除を受けるためには、
他に貸借対照表を税務署に提出する必要があります。
(「賃借対照表」(ちんしゃくたいしょうひょう)ではなく
「貸借対照表」(たいしゃくたいしょうひょう)です。
別名で「バランスシート」(貸方と借方の対照表)とも言います)
②給与所得を計算する。
あらためて計算するまでもなく、給与所得の源泉徴収票を用意すればOK。
③事業所得と給与所得を合算する。
プラスの場合: 事業所得の赤字を翌年に繰り越すことはできない。
その代わり、赤字相当分を基に給与所得の所得税が一部還付される。
事業所得単体でプラスの場合は、申告所得税を納付する必要あり。
マイナスの場合:マイナス分を翌年に繰り越すことが可能(最大3年)
ただし、きちんと青色申告していることが条件。
加えて、赤字を繰り越すための申告書を期限までに提出する必要あり。
※所得金額が5000円以上で、e-Taxにて電子申告した場合は、
電子証明書等特別控除(5000円。平成19年から平成22年までで一度のみ)
を受けることができる(確定申告書に、控除を受けるための記載が必要)
ただし、所得金額が5000円未満のときに電子証明書等特別控除を受けると、
その所得金額のみが控除される(控除金額が5000円に満たなくなる)
この控除は一度だけ適用可能のため、一度でも控除を受けると、
他の年に控除を受けることができなくなるので注意。
以上です。
ただし、住民税についてはここで触れませんので、ご了承ください。
それと、確定申告の細かい内容は個々によって異なりますし、
そのために細かい方法は税務署によって判断が異なる場合があります。
(細かい部分まで全国で統一されているわけではありません)
そのため、疑問点があれば、所轄の税務署に確認するほうが確実です。
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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー