辰已刊行書籍の最新の訂正情報は以下のページをご覧ください
誤植のお知らせ
表記の誤りがございましたので、下記の通りに訂正させていただきます。読者の皆様へご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
P332/下から9行目
【誤】「・・・・に反対する反対する旨を通知 ・・・・」
【誤】「・・・・に反対する反対する旨を通知 ・・・・」
↓
【正】「・・・・に反対する旨を通知 ・・・・」
「2023年(令和5年)対策 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト4 民法②」をご購入の皆様へ
問題に間違いがございました。以下のように訂正の上お詫び申し上げます。
●2023年(令和5年)対策 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト4 民法②
P.1457 下から2行目
■誤■ 4.A及びBの離婚当時,Eと婚姻してEの・・・
↓
◇正◇4.A及びBの離婚後,Eと婚姻してEの・・・
2023年(令和5年)対策 肢別本 訂正のお知らせ
以下のとおり、間違いがございましたので訂正させていただきます。大変申し訳ありませんでした。
●2023年(令和5年)対策 肢別本1 憲法
p.290 No.580 → 削除
※民法753条が削除されたため、本問は成立しなくなりました。改正対応が漏れており、誠に申し訳ございませんでした。
●2023年(令和5年)対策 肢別本3 民法➀
p.124 No.301及びNo.302
同じ問題が重複しております。申し訳ありません。両方とも解説内容の誤りはございません。
p.151 No.363
■誤■ ×
↓
◇正◇ 〇 (解説内容には変更ありません。)
p.156 No.377および No.378
■誤■ 17歳
↓
◇正◇ 16歳
※民法4条改正による成人年令引き下げへの対応がNo.377、378において漏れておりました。申し訳ございませんでした。問題文を訂正させていただきます。なお、問題文を変更しない場合、No.377では正解×は変わりませんが、理由が、追認の効果が生じないということではなく、成年に達したため単独で有効な追認をしているから、ということになります。No.378で問題文を変更しない場合は、正解が×に変わり、「よって,」以下の解説が以下のように変わります。「もっとも,17歳のAは,契約締結の1年後には成年に達し(4条),Aの残代金の請求は法定追認となるから,Aは売買契約を単独で有効に取り消すことはできない。したがって,受領した50万円の返還義務もない。」
↓
p.200 No.492
■誤■ Aは,現在,27歳であるが,
↓
◇正◇Aは,25歳であるが,
※成人年令が引き下げられたため、Aは借入れから2年後は18歳で成人となったと読まれる余地があります。本問は「現在」という時制が使用されており、法改正がいつ行われたかを考えさせてしまうものになっているので訂正させていただきます。
p.213 No.521
■誤■ (167条1項)
↓
◇正◇(166条1項2号)
p.537 No.1241
■誤■ 〇 × 最判昭53.7.4は、・・・・
↓
◇正◇ × 最判昭53.7.4は、・・・・
●2023年(令和5年)対策 肢別本4 民法②
p.667 No.1526
p.667 No.1526
■誤■ ×
↓
◇正◇ 〇
p.817 No.1878
■誤■ 〇
↓
◇正◇ × (解説文を以下のように改めます。)
契約当事者は受益者でなく要約者であり,法律行為の相手方の善意・悪意・過失の有無などは要約者について判断されるが,平成29年改正により物の不適合についての売主の担保責任を検討するにあたっては,改正前民法570条のような隠れた不適合であることは要件とされなくなったため(562条),本問の甲(要約者)が不適合を知っていた場合でも乙に対して損害賠償請求をすることができる。
p.905 No.2083
■誤■ 解説文の冒頭:「本記述では,建物の売却以前に賃貸人が・・・」
↓
◇正◇ 解説文の冒頭:「本記述では,建物の売却以前に賃借人が・・・」
p.1110 No.2600(3行目)
■誤■ した。A及びBの離婚当時,Eと婚姻してEの・・・
↓
◇正◇ した。A及びBの離婚後,Eと婚姻してEの・・・
p.1213 No.2864
■誤■ (現908条の2)
↓
◇正◇(現958条の2)
●2023年(令和5年)対策 肢別本5 商法
p.37 No.89(解説2行目)
■誤■ 定款の認証手数料は、定款の絶対的記載事項・・・・
↓
◇正◇ 定款の認証手数料は、定款の相対的記載事項・・・・
●2023年(令和5年)対策 肢別本7 刑法
p.535 No.1238
■誤■
× 「罰金以上の刑に当たる罪」(103条)とは,法定刑に罰金以上の刑を含むことをいうが,侮辱罪の法定刑は拘留又は科料である(231条)。
↓
◇正◇
〇 「罰金以上の刑に当たる罪」(103条)とは,法定刑に罰金以上の刑を含む罪をいう。侮辱罪の法定刑は,従来「拘留又は科料」であったが(旧231条),令和4年7月施行の法改正により「1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(新231条)と法定刑が引き上げられた。よって,令和5年現在の本問の答えは〇となる。
〇 「罰金以上の刑に当たる罪」(103条)とは,法定刑に罰金以上の刑を含む罪をいう。侮辱罪の法定刑は,従来「拘留又は科料」であったが(旧231条),令和4年7月施行の法改正により「1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(新231条)と法定刑が引き上げられた。よって,令和5年現在の本問の答えは〇となる。
※侮辱罪(刑法231条)は令和4年に法定刑が引き上げられました。インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として,悪質な侮辱行為に対しての対処が図られたものです。詳しくは法務省hpをご覧ください
→https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
→https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
●2023年(令和5年)対策 肢別本8 刑訴
p.379 No.952
■誤■ 〇
↓
◇正◇ × (解説内容には変更ありません。)
p.400 No.1000 問題文
■誤■ 1000 共謀に加わった者の・・・・・・立証するために使用する場合,そのメモは伝聞証拠にあたらない。
↓
◇正◇ 1000 共謀に加わった者の・・・・・・立証するために使用する場合,それが最終的に共犯者全員の共謀の意思の合致するところとして確認されたものであれば,そのメモは伝聞証拠にあたらない。
2023年04月11日17:15
「2023年(令和5年)対策 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト6 民訴」「2023年(令和5年)対策 肢別本6 民訴」をご購入の皆様へのご連絡
上記書籍について、令和4年民事訴訟法改正に対応しておりませんでした。出版時に改正法施行日が明確でなかったためでございますが、ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。心からお詫び申し上げます。
訂正・変更された部分及び改正法のポイントを以下にまとめておりますのでご確認ください。PDFでダウンロードもできるようになっております。
※辰已オンラインストアからご購入いただいた皆様には、先だって印刷物を郵送してお知らせさせていただきました。
「2023短答過去問パーフェクト 6 民訴(2023年対策)」訂正用
「2023年(令和5年)対策 肢別本6 民訴」訂正用
「2023年(令和5年)対策 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト7 刑法」をご購入の皆様へ
解説中に間違いがございました。以下のように訂正の上お詫び申し上げます。
●2023年(令和5年)対策 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト7 刑法
P.375 6行目
■誤■ 「甲にとって有利な結果となるが、」
↓
◇正◇「甲にとって不利な結果となるが、」
P.375 7行目
■誤■ 「重い責任を負うとするのは」
↓
◇正◇「責任が軽くなるとするのは」
P.436 「2.」の7行目
■誤■ 「強盗殺人罪の教唆犯と強盗致傷罪の教唆犯の」
↓
◇正◇「強盗殺人未遂罪の教唆犯と強盗致傷罪の教唆犯の」
p.449「4.」
■誤■ 正しい
↓
◇正◇ 誤っている (解説内容には変更ありません。)
辰已法律研究所 出版グループ
「2023年(令和5年)対策 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト8 刑訴」をご購入の皆様へ
2023年(令和5年)対策 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト8刑訴 に間違いがありましたので以下訂正してお詫び申し上げます。
●P.602(№209)下から3行目
■誤■「裁判長の許可を受けずに,当該メモを・・・・」
↓
◇正◇「裁判長の許可を受けて,当該メモを・・・・」
辰已法律研究所 出版グループ
「2023年(令和5年)対策 肢別本3 民法①」をご購入の皆様へ
2023年(令和5年)対策 肢別本3 民法① p.39
No.97(問題文が「Aの生死が7年間明らかでなかったことから,・・・」で始まる肢)の正解記号が「〇マル」となっておりますが、正しくは「×バツ」でございます。
ここに訂正のうえお詫び申し上げます。なお、問題文、解説文には変更ございません。
辰已法律研究所 出版グループ
「司法書士試験 本試験問題&解説 Newスタンダード本 令和4年単年度版」訂正のお知らせ
表記内容に誤りがございました。
以下のとおりに訂正させていただきます。
読者の皆様へご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
p.85/6行目
令和4年6月10日、司法書士法務朝男は、別紙1ー5の登記原因を・・・
↓
令和4年6月10日、司法書士法務朝男は、別紙2ー5の登記原因を・・・
令和4年6月10日、司法書士法務朝男は、別紙2ー5の登記原因を・・・
p.107/表9行目、10行目
取締役 E
取締役 F
↓
監査役 E
監査役 F
「司法書士試験対策 田端のパーフェクトユニット記述式必修問題集60(初版)」訂正(記載もれ)のお知らせ
表記内容に誤りがございました。
以下のとおりに訂正させていただきます。
読者の皆様へご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
p.391 「別紙7 聴取記録」に次の1行を追加します。
4 別紙5で選任された役員は,全員就任承諾書を提出している。
別紙7
聴取記録
1 別紙5の臨時株主総会には議決権を行使することができる株主全員が出席
している。
している。
2 別紙6の取締役会には,取締役及び監査役の全員が出席している。当該議
事録には出席者全員が個人の実印で押印している。
事録には出席者全員が個人の実印で押印している。
3 令和2年6月27日,Gは,代表取締役としての就任承諾書を提出してお
り,就任承諾書には個人の実印で押印している。
り,就任承諾書には個人の実印で押印している。
↓
別紙7
聴取記録
1 別紙5の臨時株主総会には議決権を行使することができる株主全員が出席
している。
している。
2 別紙6の取締役会には,取締役及び監査役の全員が出席している。当該議
事録には出席者全員が個人の実印で押印している。
事録には出席者全員が個人の実印で押印している。
3 令和2年6月27日,Gは,代表取締役としての就任承諾書を提出してお
り,就任承諾書には個人の実印で押印している。
り,就任承諾書には個人の実印で押印している。
4 別紙5で選任された役員は,全員就任承諾書を提出している。
辰已法律研究所
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