民法の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)への対応について

※令和6年の司法試験・予備試験は、令和6年1月1日に施行されている法令に基づいて出題することとなりました(令和5年11月7日司法試験委員会決定 同年同月29日発表)。従来は試験日当日において施行されている法令が基準であり、大きな制度変更となります。これにより、令和6年1月2日以降に施行される法令は、令和6年の解答にあたっては無視する必要があります。

民法では、令和4年12月16日に公布された嫡出推定制度の見直し等を内容とする改正法(令和4年法律第102号)が、これに該当します。公布と同時に施行された懲戒権に関する規定(民法821条)を除き、それ以外の部分は令和6年4月1日施行となりました。従来であれば、7月の試験日より前の施行ですので改正法を学修すればいいところですが、令和6年からは、この改正が無かったものとして旧法を前提に問題を解く必要があります。この点、最新の六法や基本書では既に改正部分の記述が改められているものもありますので注意が必要です。

書籍版「肢別本」は、制作時期がこの発表より前だったため、改正法を前提として制作されています。
そこで、以下に改正法を前提とした記述になっている問題番号と旧法を前提とした場合の解答解説をお知らせ致しますので、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。