そうにゃんだ!|動物愛護法
2014.06.16 19:53|動物愛護法
皆さんいつもコメントありがとうございます。
コメント一つ一つに返信させていただけていないのですが、時間がかかっても必ず返信いたします。
そんな最中ですが、動物愛護法のよくある質問をいただきましたので、自分の備忘録としてアップしておきます。


* * *


動物愛護法違反と器物損壊罪について

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◆動愛法罰則 (動物愛護法 第44条1項)
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
(平成25年9月の法改正で懲役1年→2年、罰金100万→200万に強化されました)
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◆器物損壊罪 (刑法 第261条)
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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【Q1】
罰を処するのは誰?警察?県?市町村?


⇒ 動愛法も刑法も、県や市が定める「条例」ではなく国として定める「法律」ですので、
罰を執行するのは国です。(厳密に言うと法務省のトップの法務大臣だと思います)


【Q2】
器物損壊罪の場合、飼い主が告訴してはじめて警察が動く?


⇒ 器物損壊罪は親告罪(被害を受けた所有者が告訴してはじめて成立)ですので、
殺傷された動物の飼い主が告訴しなければ成立しません。
告訴すれば警察が動いてくれるはずです。

【Q3】
逆に飼い主が飼い犬を傷つけているのを見て他人が告訴はできない?


⇒ 器物損壊罪を適用させようとすると飼い主の告訴に依存してしまいますが、
そのために日本には動物愛護法があります。

動物愛護法は親告罪と違って告訴がなくとも、また所有者がいない動物も含めて護る法律で、
飼い主自身が自分の犬を傷つけている場合は、第三者でも動物愛護法違反として告発できます。

これは子供虐待と同じで、物言えぬ弱者を護るため、被害届があろうとなかろうと、
倫理に反する事でやってはいけない事、違法という事です。


【Q4】
動愛法違反の場合、告訴がなくても罰せられる?


⇒ 動愛法は第三者でも告発できるかわり、愛護動物に限定されます。

(愛護動物は、犬、猫、ウサギ、牛、馬、豚、鶏、羊、やぎ、あひる、鳩、の11種類と、
人間が所有している他の哺乳類・爬虫類・鳥類です。)


【Q5】
動愛法違反と器物損壊罪の使い分けは?


⇒ 人が所有している動物の場合は器物損壊罪、愛護動物の場合は動物愛護法違反の罪に問われますので、
以下の4パターンが考えられます。

①他人所有であり、かつ愛護動物 (例:他人の犬)

→器物損壊罪と動物愛護法違反の両罪が成立します。
器物損壊罪のほうが刑が重いので、器物損壊罪のほうの量刑になるのではと思われます。

②他人所有だが、愛護動物でない (例:他人のクワガタ)
→器物損壊罪が成立します。

③他人所有でないが、愛護動物 (例:野犬)

→動物愛護法違反が成立します。

④他人所有でなく、愛護動物でもない (例:野生のヘビ)

→器物損壊罪にも、動物愛護法違反にもなりません。
※ただし、鳥獣保護法があるので、野生生物に何をしてもいいという事にはなりません。

* * *

【参考資料】
平成21年度 動物の遺棄・虐待事例等調査報告書




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ジャンル:福祉・ボランティア

2013.04.04 20:28|動物愛護法
私が住んでいる岡山市でも、9月の愛護法改正に向けて条例を整備するようです。
そのため5月1日までパブリックコメントを募集しています。

まずはこちらの新聞記事を!

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犬の殺処分:大幅減 岡山市、ゼロ目指し条例改正へ 終生飼養、徹底を /岡山

毎日新聞 2013年04月03日 地方版

 岡山市保健所で保護され、11年度に殺処分された犬の数は84匹で、前年度の201匹から4割程度まで 減った。市が飼い主への説得や指導の強化をしたり、譲渡を手伝うボランティアとの連携が功を奏している。市は殺処分をなくそうと、今年9月の改正動物愛護 管理法施行に合わせて、譲渡に伴う条例改正をする方針。市保健管理課は「ペットを最期まで看取る『終生飼養(しゅうせいしよう)』を徹底して」と呼びかけ ている。

 保健管理課によると07〜10年度まで、犬は年間200〜400匹が殺処分され、譲渡も20匹前後にとどまっていた。

 そこで11年度から、インターネットで犬の写真を公表したり、保護された犬を世話しながら飼い主を見つけるボランティア団体と連携する取り組みを図った。すると、持ち込まれた犬267匹中、183匹が新たに譲渡されたり、元の飼い主に返された。

 一方、猫は、07年度の826匹に比べれば11年度は453匹と減ってはいるものの、全てが殺処分と なっており、実数も犬に比べてはるかに多い。保健管理課によると、猫は犬のようにつないで飼育する人が少なく、空き地などに産み落とされ、譲渡できない状 態の子猫が多く持ち込まれるという。

 今年9月、生後まもない犬猫の販売展示を禁じるなどの動物愛護管理改正法が施行される。これに合わせて 市は、殺処分を減らすために条例改正をする。これまで保健所に持ち込まれた犬猫は、所有者が判明していないと譲渡対象にならなかったが、所有者不明でも問 題がなければ譲渡できるようにする。

 同課の梶原則夫・副主査獣医師は「目的は殺処分をなくすためであって、引き取りやすくなるわけではない。避妊去勢手術をしたり、ペットを飼える住宅に住むなど責任を持ってほしい」と話している。

 市は来月1日まで、条例改正について郵送やメール(hokenkanrika@city.okayama.jp)などでパブリックコメント(意見)を受け付けている。【前本麻有】
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やるじゃん岡山市!!と喜んだのも束の間、
よく調べてみると、条例改正はたったの2項目だけ・・・でした。


◆譲渡範囲を広げること

【現行】譲渡対象は、所有者から引き取った犬・猫のみ。
【改正後】所有者から引き取った犬・猫及び所有者不明で保護した犬・猫を譲渡できるとし対象を拡大する。

◆特定動物について

【現行】動物の逸走時及び災害時の措置等の規定なし。
【改正後】逸走時及び災害時において飼い主は特定動物による人の生命・財産等に対する侵害を防止するための措置を講じなければならない


この2点についてパブコメを募集するようです。
なんか・・・あんまり意味がないような。

引取りや多頭飼育や虐待についてなど、追加・修正すべき点は大量にあるのに、
必要最低限の改正しかしないつもりのようです。

今年はチャンスなのに、残念すぎる・・・おかやま。

でも!!
市民としてはこの機会に、自由に意見すれば良いのではないでしょうか。

犬猫の殺処分や動物愛護に関する市民の声を届けるチャンスだと思います。

私が出そうと思う意見は、ぱっと思いつくだけでもこんなかんじです。

・人間に従順な犬猫だけでなく、どんな性格の犬猫でも譲渡対象とすべき
・飼い主持ち込みの犬猫、野良猫の子猫などに関してもホームページに掲載して里親募集すべき
・飼い主による避妊去勢手術を義務化すべき
・ペットの生体販売に規制を入れるべき
・法律違反者の取り締まりを警察と連携すべき(鑑札未装着、ペットの遺棄・虐待)





みなさんも動物のこと、殺処分のこと・・・
日頃思っていることをどんどん意見しましょう!


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岡山市HPパブコメ募集ページ http://www.city.okayama.jp/hofuku/hokenkanri/hokenkanri_00777.html
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↓ 内容を以下に転載しておきます。

岡山市動物の愛護及び管理に関する条例改正案へのご意見募集(パブリックコメント)

 今回、動物の愛護及び管理に関す法律(昭和48年法律第105号)の改正(平成24年9月5日交付、平成25年9月1日施行)に伴い、岡山市動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年6月27日市条例第41号)を改正することとなりました。
 本条例改正案について取りまとめ、市民の皆様からご意見(パブリックコメント)を募集しますので、下記の要領でご意見をお寄せください。

ご意見の募集期間

平成25年4月2日火曜日 から平成25年5月1日水曜日 まで

閲覧場所

保健管理課(保健福祉会館7階)
保健所衛生課(保健福祉会館2階)
情報公開室(市役所本庁2階)
各区役所・支所

※また、こちらから閲覧及びダウンロードできます。

PDF岡山市動物の愛護及び管理に関する条例改正案概要(PDF:7KB)
PDF参考資料 動物の愛護及び管理に関する法律新旧対照表(PDF:302KB)

ご意見の提出方法

 下記の意見記入用紙に、ご住所、ご氏名、ご意見を記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送又は持参のいずれかの方法により、平成25年5月1日(水曜日)まで(郵便の場合は当日消印有効)に、岡山市保健福祉局保健管理課へご提出ください。
 また、ホームページの入力フォームもご利用できます。

〒700-8546
岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉局保健管理課 宛
ファクシミリ:086-803-1756
電子メール:hokenkanrika@city.okayama.jp

ワード意見記入用紙(ワード:37KB)
PDF意見記入用紙(PDF:11KB)
入力フォームを利用する

その他

・いただいたご意見は、最終的な案を作成する際の参考とさせていただくとともに、同じ趣旨のご意見をとりまとめて公表する予定です。
・ご意見に関し、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
・ご記入いただいた個人情報につきましては、岡山市個人情報保護条例の規定に従い、適切に取り扱います。
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以上、パブリックコメント募集の転載でした。


↓そもそもの条例はこちらです。これを機会に目をとおしてみてください。

岡山市動物の愛護及び管理に関する条例 [PDF]
岡山市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 [PDF]





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2013.04.01 15:51|動物愛護法
動物の愛護及び管理に関する法律、施行規則の一部を改正する省令が公布されました!
環境省 報道発表資料 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16489


施行日は平成25年9月1日です。
→ 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDF]


また昨年12月のパブリックコメントの結果について、
正式にテキスト化されたものがアップされていますのでお知らせします。

意見数は合計16,758件だったそうです。
→ パブコメの集計結果 [PDF]



↓省令の概要です。ここだけでもチェック!
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1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の
一部を改正する省令の主な概要

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(1)犬猫等販売業者について


[1]犬猫等販売業者の範囲

対象は「犬又は猫」の販売を業として行う者とする    


[2]犬猫等健康安全計画の規定事項及び登録基準

○幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備

○販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い  
  
○幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法

○基準としては、それぞれの事項について1)遵守基準等に適合するものであること、2)健康及び安全の保持の観点から具体的かつ明確であること、3)終生飼養の観点から適切であることを定める。



[3]帳簿記載事項及び都道府県知事への報告

○帳簿には、以下を記載する。

1)個体情報、2)繁殖者名、3)生年月日、4)所有日、5)販売又は譲渡した者の名称等、6)販売又は引渡し日、7)販売又は引渡しの相手方の名称等、8)販売・引渡し先の法令遵守状況、9)販売担当者名、10)説明及び確認の実施状況、(飼養・保管中に死亡の事実があった場合には)11)死亡日、12)死亡原因

○帳簿は、販売を行う事務所に5年間保管する。

○都道府県知事への定期報告は、毎年1回とする。



..................................................................................
(2)対面説明・現物確認について


[1]販売時に対面説明・現物確認を義務付ける動物の範囲

第一種動物取扱業者により取り扱われる哺乳類、鳥類、爬虫類の販売全て(但し第一種動物取扱業者間の販売を除く)を対象とする。


[2]説明事項

1)品種等の名称、2)標準体重、標準体長等、3)平均寿命等、4)飼養施設の構造及び規模、5)給餌・給水の方法、6)運動及び休養の方法、7)人獣共通感染症等、8)不妊又は去勢の方法及び費用、9)その他みだりな繁殖を制限するための措置、10)関係法令による規制内容、11)性別の判定結果、12)生年月日、13)不妊又は去勢の実施状況14)繁殖者名等、15)所有者の氏名(販売業者が所有者でない場合)、16)病歴、ワクチン接種状況、17)親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況、18)その他必要な事項



..................................................................................
(3)第二種動物取扱業者について


 第二種動物取扱業者の範囲

○飼養施設については、人の居住部分と明確に区分できる場合に限定し、飼養又は保管を一時的に委託を受けて行う場合を含まない。

○飼養頭数の下限については、大型(牛・馬、特定動物)、中型(犬・猫等)、小型(ネズミ・小鳥等)に分け数値を設定する。大型は3頭、中型は10頭、小型は50頭。

○法35条に基づく取扱い(引取り・保管・譲渡等)の他、法に基づく動物の取扱い(狂犬病予防法に基づく抑留、感染症予防法に基づく検疫等)については、届出制度の対象外とする。



..................................................................................
(4)虐待を受けるおそれのある事態について


 下記のいずれかの状況が把握され、飼養者が担当職員による改善指導に従わない、あるいは担当職員による現状確認等の状況把握を拒否する等により、当該事態の改善が望めない事態の場合、都道府県知事による勧告・命令を可能とする。

○鳴き声がやまない、異常な鳴き声が続くなどの状態が継続し、不適正な飼養状況が想定される

○悪臭が継続する又はねずみ、はえその他の衛生動物が大量発生するなどにより、不衛生な飼養環境が想定される

○栄養不良等の個体が見られ、給餌・給水が一定頻度で行われていないことが想定される

○爪が異常に伸びている、体表が著しく汚染されているなど適正な飼養が行われていない状態が長期間続いている個体が見られる

○繁殖防止措置が講じられず、かつ、譲渡等の飼養頭数の削減が図られないことにより、繁殖により頭数が増加している



..................................................................................
(5)引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について


○犬猫等販売業者から引取りを求められた場合

○引取りを繰り返し求められた場合

○子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が
都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合

○犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合

○引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合

○あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

○その他、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして
引取りを求める相当の事由がないと認めるられる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合


 なお、上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合には引取りを行わなければならない。



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概要は以上です。

これから9月の施行に向けて、
皆さんの都道府県、自治体においても条例が整備されていくことと思われますので、
お住まいの地域の条例改正についても、アンテナを張っておいてください!!









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2013.01.18 20:46|動物愛護法
第2部の続きです。

* * *

「動物の命を原点に改正動物愛護法に命を吹き込む」
- これからの取組の組織と活動 -



【第2部】 私達の主張・改正動物愛護法に
命を吹き込むためにしなければならないこと



(たくさん詰め込みすぎて記憶が・・・すみませんが、第2部の続きは
タイトルとお名前のご紹介のみとさせていただきます。)

◆行政との協働を考える

「NPO法人 えひめイヌ・ネコの会」 高岸ちはり さん (愛媛県)
ペット同行避難についての避難訓練のお話など。


◆所有者不明ねこに対する大阪市の取り組みと今後の課題について
「中之島公園猫 対策協議会」 荒井りか さん (大阪府)
TNRのお話など。


◆静岡県警察本部より県下の各警察署に出された通達

「Cat28」 溝渕和人 さん (静岡県)
警察の遺棄の取締り怠慢を指摘、警察への情報開示請求と取締り強化の働きかけ。


◆NPO法人猫の避妊と去勢の会 活動趣旨と目的について
「NPO法人 猫の避妊と去勢の会」 桐畑陽子 さん (石川県)
わかりやすいパンフレットの作り方など。


◆みどり町問題の経過と三重県の現状
「NPO法人グリーンNet」 武藤安子 さん (三重県)
町民による猫排除問題と行政の不適切な対応。



◆その他 <飛び入り参戦など>

・新宿区保健所の職員さん
・APF通信社 北村さん





* * *

【懇親会】


勉強会が終わった後、ホテルに移動して立食パーティー形式の懇親会が始まりました。

DSC_0034.jpg


想像していたより人数は少なく、30人くらいだったでしょうか?
弁護士さんやパネラーの皆さんなど主催者側の方々にまじって、勉強しにきた私たち一般の動物愛護家が少し。

全国の活動家の皆さんから貴重なお話を聞くチャンスだったはずなんですが、
私どうもこういう場所が苦手なようで・・・結局誰にも自分から話しかけることができませんでしたorz
本当にもったいないことをしました。

車で行っていたのでお酒も飲めず、緊張していてお食事も喉を通らず、
話したい人を横目でちらちら見つつ、話がとぎれるチャンスをうかがい・・・でも行かない、行けない!
あーバカバカバカ!!(^^;)
大阪に来てまで引っ込み思案を出してどうする。

でも最後に、一人ひとり自己紹介をする場面があり、そこで皆さんのお話を少し聞くことができたので、
いじけて帰らず良かった・・・。

私は岡山で動物ボランティアをやっていること、シェルター運営のお手伝いをさせてもらっていること、
そしてこのブログの紹介をさせていただきました。


勉強会のほうでは遠くから見るだけだった弁護士の先生方やパネラーの方々とも、
直接お話はできませんでしたが間近で接することができ、
また新たな出会いもちょっぴりだけあって、
結果的に懇親会への参加も有意義なものとなりました。


* * *


【まとめ】勉強会を振り返って。


今までこういう大きめの交流集会に参加経験が浅い私は、まず聞き方、メモの取り方などがわからない^^;
資料の量もハンパなく、お話も興味深いことだらけで情報量が多すぎる!

少しでも油断すると、情報が頭の中をザラザラと掻き回して通り過ぎていくだけのようで、
ついていくのが大変。
資料の中でなんとなく気になった部分にラインを入れるだけで精いっぱいでした。
これも場慣れというものがありそうなので、回を重ねていくともっと上手く聞き取れるようになるでしょうか・・・。


でもやはり内容は素晴らしいものだったと思います。
普段聞けないような法改正の説明はとても有意義で、自分だけで勉強しているより体系的にとらえることができました。


第2部で良かったと思ったのは、
当たり前のことですが、
岡山以外の全国でも頑張っている人がたくさんいるということを
会場の空気感、肌で感じられたこと、
それから全国の中で岡山というポジションを漠然と感じられたことです。

他県のお話を聞いていて、岡山でもできている事と、到底及んでいないことを客観的に捉えることができました。

また聞いていて、そういう他県と比べられる内容と、比べても私自身が把握していない事があり、
自分の知識不足な部分に気づくことができました。
せめて岡山の事は、誰に聞かれても何でも答えられるようにしたいところです。



懇親会は・・・よくわからないままバタバタと終わってしまいましたが、
次回どんな懇親会に行く事になっても、
今度は恥ずかしがらずに自分から話しかけよう!と教訓になりました。


さて勉強してきたこと、感じてきたことを、今度は他の人に向けて発信しなければ意味がありません。

法律を実際に活用するにはまだまだ知識も、機会も足りていませんが、
最近私が勉強会に行ったり記事を書いている活動を認めてくれたボランティア仲間の一人が
「私も法律を知りたい、勉強会をひらいて」と提案してくれました。

とっても嬉しいことでした。

また企画したいと思います。






テーマ:動物保護
ジャンル:福祉・ボランティア

2013.01.17 12:14|動物愛護法
かなり遅くなりましたが第2部のご紹介です(^^;)
少しずつ書いているのですがまだ長くなりそうなので、まずは書けたところまでアップ・・・。
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「動物の命を原点に改正動物愛護法に命を吹き込む」
- これからの取組の組織と活動 -




【第2部】 私達の主張・改正動物愛護法に
命を吹き込むためにしなければならないこと


kouryu1.jpg


第2部は、全国から集まった団体の代表さんなど最前線で活動する動物ボランティアの皆さんが
パネラーとして活動紹介と呼びかけをしてくださいました。



◆8週齢規制「骨抜き」の経緯と今後の課題

AERA記者 太田匡彦 さん

アエラを読まれている方はすでにご存知と思いますが、
8週齢規制について業界の組織票があった事や業界寄りの発言をする政治家がいたことなど、
アエラ記事のコピー資料とともに説明してくださいました。

きわどい前線で闘っておられる太田記者の登場、そのお話を聞き漏らすまいと
会場の集中力が一気に上がり、張りつめた空気になった事を覚えています。

犬の行動学に詳しい菊水健文教授による研究データでは子犬を親から引き離す時期について、
49日より少ない場合と49日の場合では、後者のほうが、
問題行動7項目中7項目について改善が見られ、明らかに問題行動が減るという結果があることから
49日は「当然のライン」(最低ライン)であること。
また56日では明らかな結果ではないにしろ相当の効果があること。
そういった研究データを関係者に情報提供しているにも関わらずなぜ「施行後3年間は45日」となったのか。

またブリーダー側の意見について、
日本でも優良ブリーダーは「60日齢は最低ライン」という意見で、だいたい生後2ヵ月は親元でしっかり社会化させるとのこと。
じゃあ45日を主張したのは誰なの?ということで
本当に一部の、営利目的の大きな権力によって今回のような結果になったのではないかと推測するのは当然なんですね。

お金や欲が人間のモラルを崩壊させている現実を再認識すると同時に、
ちょっと個人的に考えさせられたのは、
ブリーダー=悪というわけではなく、犬猫の健康を第一に考える優良ブリーダーがいるなら
そういう業界を認め応援していくことで日本人の動物愛護意識の底上げに繋がるのではないかということでした。

本当は命の売買はやめてほしい・・・保健所や愛護センターの犬を救ってほしい・・・
でも犬種へのこだわりがあることを全面否定するのは建設的ではないので、
純血種との暮らしを望む方はせめて優良ブリーダーを見極めてもらって(子犬の健康を重視しているか、母犬が頻繁に産まされていないか)、
そういう方から譲ってもらうようにしたら、少しずつ変わっていくかもしれません。



◆「動物実験 / 実験動物の自主管理状況と法整備に関する公開アンケート」調査結果

「動物実験の法制度改善を求めるネットワーク」 藤沢顕卯 さん

EUやアメリカなど先進諸国と比べて異常な国である日本、
その理由は動物を生き物として扱うことができないということです。

現代医療の発展の名のもとに、動物実験に何の規制もないので、どこでどんな実験がされているか私たちは知る事ができません。
実験の是非を問う前にまずは実態把握をする必要があるのですが、
動物実験を行っている各機関からはその調査にすら反発する声が圧倒的に多く、
未だ異様な高い塀に囲まれて中を覗くことすらできていないというのが、この日本の実験動物の置かれている現状です。

そんな中でこのアンケート結果はとても貴重な資料で、
私も初めて目を通すその内容は大変興味深いものでした。

アンケートは、自己点検システムの詳しい方法や情報公開についての16項目で、
大学、製薬会社、化粧品・日用品会社など286機関に対して行われました。

しかし回答率に大きなバラつきが出たようで、国立大学系では78%の回答率だったのに対し
私立大学や製薬会社、化粧品・日用品会社では7~9%という、なかなか想像力をかきたてられる結果でした。
ちなみに実験動物販売業者からの回答は0%でした。

この回答率から見ても、また回答されている数少ない内容を見ても、
どの機関も情報公開に対して警戒している印象を受けました。
中でも製薬会社・試験受託会社・化粧品会社のうちどこか1機関からの回答によると
自主管理で十分か?という質問に対し「はい」とした上で
「現時点では一般社会への説明は必要ないと考えている」とのことです。

これにはかなりの温度差を感じました。
常に理由と説明を求めていくのが私たち消費者の基本的探究心なわけですが、
そういった一般社会のニーズが伝わっておらず、ニーズに耳を傾ける基本姿勢も不十分な印象です。
独善的な姿勢は、企業として社会への責任を果たしていないと思いました。

大学系からのもっと熱心な回答では、
「行きすぎた感情的反発を誘発する行為や動物実験の妨害行為などは人類の福祉に対する挑戦である」など。

また逆に好意的なものでは、外部機関による検証の有無についての質問に対し、海外機関の認証(アメリカOLAW)を準備中という回答も国立大学の1機関であったそうです。
しかし私たち一般市民がうなずくことができる回答はそういった一部のみで、
やはり全体的に見ると他の機関も、自主管理で十分である、法整備は必要ない、など軒並み消極的な回答でした。

回答数のほとんどが国立大学に偏っているので、業界全体を表しているとは言い難いということですが、
回答のなかった機関については、回答しない=公開できないような、一般市民感情からはかけ離れた管理体制?
と邪推してしまうのが普通なので、全部の機関から回答があったとしても結果はさして変わらないか、
あるいはもっとひどい事実が出てくるかだと思います。
そしてそもそも、現状では自主管理しかしていないのですから、回答に嘘があっても私達にはわかりませんね。

とは言え回答に嘘がないと仮定すると、
今回のアンケートは、真っ暗闇だった動物実験の実態把握への第一歩となる大きな成果だったのだと思います。
各機関の自主規制の方法が多様であることや、回答すら得られなかった機関が多かった事なども足掛かりにして
次のアンケート内容も組み立てられるということでした。

今後、実験機関のさらなる情報開示に期待したいと思います。



◆警戒区域に取り残された動物たち

「全国動物ネットワーク」 鶴田真子美 さん (茨城県)

先の震災では人間だけでなく動物たちも被災しました。
震災直後、そこに住んでいた犬や猫や、牛などの産業動物がどういうふうに殺され、
助けようとした飼い主や保護ボランティアがどのような扱いを受けたのか、またそれを指示したのは誰なのか。

資料には当時から現在にいたるまでのそういった真実と、法律に基づく示唆、
そして今後への提言が相当のボリュームで書かれていました。

私も警戒区域の動物に関しては情報収集していましたが、
保護しようとするボランティアと阻止する政府という漠然とした勢力図が頭に入っていただけで、
これほどまでに詳しい資料を読んだのは初めてでした。

「この紙面に記すのは、被災動物の諸問題を通して我々民間人に見えた、
我が国の動物行政をめぐる問題についてであり、再発防止のための提言である。」


端的に言うと、今回の震災における動物への扱いは、まるごとこの国自体の法律違反でした。

基本的に飼い主は動物の保護を求めているが、人命の安全確保という名目のもとに政府や自治体は保護活動を容認しない。
助けようとしたボランティアは徹底的に妨害され、合法的に警戒区域に入ろうとした鶴田さんなどは
個人情報や家族の職業までも調べられ、あげくに愛護団体だからとの理由で断られてしまったとか。

直後の関係者以外の立ち入り禁止は安全確保のため仕方なかったとして、
現在も保護のための立ち入りが禁止され続けているのは明らかにおかしい。
職務で立ち入りする自衛官や警察官に、ついでにとお願いしても、上からの命令で餌やりを禁止されていると断られたとか。
資料には「中には自分の頭で物を考え、内緒で餌をまいて下さる自衛官もあったのが救いである。」とある。

そして核心に迫るこの一文です。

「警戒区域に民間人を入れないのは、民間人を被曝や事故から守るというよりも、原発事故情報の漏洩防止、隠ぺい工作ではないか。そう解釈されても仕方ないような妨害がなされている。動物の命をつなぐための餌やり行為に対し、あまりに過剰な反応である。」


また環境省・復興庁が1億円弱を投じたペット保護の委託事業についても書かれていました。
これは知らなかったので驚きとともに興味深く読ませてもらいました。
事業を落札したのは自然環境研究センター。
そしてフタをあけてみると、今年度の保護活動は9月の一か月間のみという、やる気のない結果。
環境省や政府は何を指示しているのか?
1億円はどこにいったのか?


政府の保護事業が中身のない事業なので、その間にも民間のボランティアが毎月現地に行って這いつくばって成果をあげている。

「懸命な有志の民間ボランティアらは行政をあてにせず、自ら餌まきと捕獲に福島通いをし、着々と命に向き合っていた。
民間ボランティアは自費で餌を購入し、仕事を休んで圏内に入り、手弁当で活動する。保護したあとは、飼い主探しと譲渡活動。
どれほどの労力と手間であろうか。本来ならば国や東電が行う仕事ではないか。
国や東電が行うべき救出・譲渡活動を代わりに行わざるを得なかったのは民間団体であるが、
あろうことか、国はこの民間団体の活動に対して援助しないどころか、却って妨害する始末である。」



そして資料には平成23年6月8日に当時の内閣総理大臣、管直人に宛てられた公開質問状が載っており、
その最後はこのような質問で締めくくられていました。

「動物愛護法第6章第44条には次のとおり記載されております。
【愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。
愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。】(2013年9月1日より100万円に引き上げ)
今回、貴殿は警戒区域の動物たちを遺棄・虐待したことになるのではないでしょうか。
一般の国民と同様、政治家も官僚も国の法律を守る義務があります。これについてお考えをお聞かせ下さい。


「なお、誠実にご回答を頂けない場合、国は飼い主に対して飼養放棄を指示し、動物愛護管理法を自ら反故したことを認めたと理解させて戴きます。」

この質問状に対する回答はなかったそうです。
そして昨年11月の解散総選挙で民主党は後退、自民党へと政権が移りました。
私たちが知りたかった、被災動物の扱いについての数々の質問、モヤモヤとした気持ち、
その気持ちは質問状とともにまるごと宙に浮いたままとなりました。

政府が先導をきって違法行為をし、それに対して何の説明もないとは、
私たち日本人はこの国の政府を今後いったいどのような目で見ればいいのでしょうか。
たかが動物、ではありません。
震災後の混乱、という言い訳はもう通じません。
どんな事柄もひとつひとつ丁寧にやっていかなければ、今後も政治の信頼回復などあり得ないでしょう。

また資料には、繋がれたまま飢え死にした牛の写真が載っていました。
牛が死んでいる、という事そのものより、真っ先に目に飛び込んできたのは、
その綱の短さ。
牛は倒れてミイラ化していましたが、地面近くから首へと繋がれた綱は、もし立ったらピンと張りつめてしまうくらい、
ギリギリ立てるくらいの長さしかないように見えました。これでは身動きすらできません。

写真の説明には「生きても地獄、死んでも地獄」と書かれていました。
こんな飼い方をされて、最期は飢えと乾きで苦しみ抜いて干からびていった牛たちを思うと、
震災後の政府の対応はもちろん、それ以前に、日本の畜産業界の在り方にも疑問を抱かざるを得ませんでした。

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第2部まだまだ続きます!



テーマ:動物保護
ジャンル:福祉・ボランティア

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にゃんとら

Author:にゃんとら
岡山の猫好き。
犬猫を愛護センターや保健所からレスキューするNPO法人の動物愛護ボランティアに参加。シェルターに犬猫のお世話に行きながら、個人ボランティアとしても情報発信しています。
本職はグラフィックデザイナ~。

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