環境省_遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)

遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization

遺伝資源の取得の機会(Access)とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Benefit-Sharing)は、生物多様性の重要課題の一つで、Access and Benefit-Sharingの頭文字をとってABSと呼ばれています。

「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」は、生物の多様性に関する条約の3つ目の目的※に位置づけられており、条約第15条において次のことが規定されています。 全文を見る

  • 各国は、自国の天然資源に対して主権的権利を持ち、遺伝資源への取得の機会(アクセス)について定める権限は、当該遺伝資源が存する国の政府に属する。遺伝資源にアクセスする際は、提供国の国内法令に従う
  • 遺伝資源にアクセスする際には、提供国政府による「情報に基づく事前の同意(Prior Informed Consent:PIC)」と、提供者との間の「相互に合意する条件(Mutually Agreed Terms: MAT)」の設定が必要

これらのABSに関する基本的なルールが着実に守られるための枠組みとして、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において、名古屋議定書(正式名称:生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書)が採択され、平成26年10月に発効しています。日本は、平成29年5月22日に名古屋議定書を締結しました(8月20日発効)。

海外の遺伝資源を利用する場合には、これらのABSに関する国際ルールや、遺伝資源提供国の法令を遵守することが必要です。

このウェブサイトでは、ABSに関する国際ルールや、我が国の国内措置の状況、諸外国のABSに関する法令等について、情報提供しています。

※生物多様性の多様性に関する条約の3つの目的:①生物の多様性の保全、②その構成要素の持続可能な利用、③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分

新着情報

2024年3月
 諸外国の締結・法令策定・IRCC発行の状況を更新しました。
2024年2月
 ABS指針に基づく報告を更新しました。
 遺伝資源の取得に係る報告を更新しました。
 ナイジェリア、ヨルダン、バハマの法令和訳を追加しました。
2024年1月
 アルゼンチン、コートジボワール、ドミニカ共和国、パナマ、ペルーの法令和訳を追加しました。
2023年1月
 「ABS指針フォローアップ検討会報告書」の掲載について
環境省:Ministry of the Environment